井澤ですいざわ
「建築物の高さ」は頻出の問題です。差が付く問題の代表です。

[テーマ問題] (建築基準法)
■問題1(法規R07-02)
避雷設備の設置の必要性を検討するに当たっての建築物の高さの算定において、建築物の屋上部分である昇降機塔で、その水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以内の場合であっても、その部分の高さは、当該建築物の高さに算入する。
■問題2(法規H30-02)
「北側高さ制限」において、建築物の屋上部分に設ける高さ4mの階段室の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8である場合においては、その部分の高さは、当該建築物の高さに算入しない。


まず大事なことは、階段室、昇降機塔等の屋上部分を高さに算入するか否かは、どの規定の高さを考えているかによって変わるということです。
北側高さ制限を考えるときには高さに算入するが、
道路高さ制限を考えるときには高さに算入しない、という具合です。

――――――――――――――――――――
[比較暗記法]  建築基準法「階段室等の屋上部分を高さに算入するか否か」(令2条1項六号ロ)

図No.42

・令2条1項六号ロにおいて、法33条が「避雷設備」、法56条1項三号が「北側高さ制限」であるとすぐに分かるように、TAC法令集では脚注を設けています。

これらに規定する高さを算定する場合を除き、階段室、昇降機塔等が建築面積の1/8以内の場合は、12mまでは高さに算入しないと定めています。
・したがって、避雷設備、北側高さ制限では高さに算入され、道路高さ制限と隣地高さ制限では12mまでは高さに算入されません
・上表の「理解の仕方」で納得して覚えられるのではないかと思います。

<補足>
※よく「道路斜線制限・隣地斜線制限・北側斜線制限」と言いますが、正式名称は令136条の6~8により「道路高さ制限・隣地高さ制限・北側高さ制限」です。

――――――――――――――――――――――――
[テーマ問題の解答]
■問題1 正。令2条1項六号ロ、法33条。
■問題2 誤。令2条1項六号ロ、法56条1項三号。北側高さ制限では昇降機塔等の面積にかかわらず、高さに算入されます。面積が小さくても北側斜線をこえると違法です。