[テーマ問題] (建築基準法)
■問題1(法規H27-02)
避雷設備に関する規定において、建築物の高さを算定する場合の地盤面は、建築物が周囲の地面と接する位置の高低差が3mを超える場合であっても、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面とする。
■問題2(法規R02-02)
日影による中高層の建築物の高さの制限に関する規定において、建築物の軒の高さを算定する場合の地盤面は、建築物が周囲の地面と接する位置の高低差が3mを超える場合においては、その高低差3ⅿ以内ごとの平均の高さにおける水平面とする。
■問題3(法規R07-02)
日影による中高層の建築物の高さの制限に関する規定において、平均地盤面からの高さとは、当該建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面からの高さをいう。
■問題4(法規H26-01)
日影による中高層の建築物の高さの制限に関する規定において、日影時間を測定する水平面の高さを算定する場合における「平均地盤面からの高さ」とは、当該建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面からの高さをいい、その接する位置の高低差が3mを超える場合においては、その高低差3m以内ごとの平均の高さにおける水平面からの高さをいう。
・「地盤面」は法52条4項と令2条2項に定義され、「平均地盤面」は法別表4最下段に定義されています。
・次図のとおり、建築物が周囲の地面と接する位置の高低差が3mを超える場合は一つの敷地の中に「地盤面」が複数存在します。
・一方、「平均地盤面」は一つです。「平均地盤面」は日影規制でしか使いません。
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[比較暗記法] 建築基準法「地盤面と平均地盤面」
「地盤面」の定義を問われたら「高低差3m以内ごとの」が付きます。
「平均地盤面」の定義を問われたら「高低差3m以内ごとの」が付きません。
これだけです!
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これを「日影規制(法56条の2)」だから「高低差3m以内ごとの」が付くとか付かないとか考えると間違えます。
「日影規制」では「地盤面」と「平均地盤面」の両方が出てくるからです。すなわち、
①日影規制の対象建築物か否かは「建築物の高さ」「軒の高さ」で決まり、その起点には「地盤面」(高低差3m以内ごと)を使います。
②一方、日影規制の対象となったとき、日影時間の測定面の高さの起点には「平均地盤面」(高低差3m以内ごとではない)を使います。
<補足>
「地盤面」も「(高低差3m以内ごとの)平均の高さ」です。ここから、ただの「地盤面」のことを間違って「平均地盤面」と呼んでいる人が結構多いので注意が必要です。
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[テーマ問題の解答]
■問題1 誤。「地盤面」の定義を問われています。「高低差3m以内ごと」と無いので誤りです。
■問題2 正。「地盤面」の定義を問われています。「高低差3m以内ごと」とあるので正しいです。
■問題3 正。「平均地盤面」の定義を問われています。「高低差3m以内ごと」と無いので正しいです。
■問題4 誤。「平均地盤面」の定義を問われています。「高低差3m以内ごと」とあるので誤りです。

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