井澤ですいざわ

[テーマ問題] (建築基準法)
■問題1(法規R01-02)
建築物の地下1階(機械室、倉庫及び防災センター(中央管理室)の用途に供する。)で、水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8であるものについては、当該建築物の階数に算入する。
■問題2(法規R05-02)
建築物の地階(倉庫、機械室及びそれらに通ずる階段室からなるもの)で、その水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8であるものについては、当該建築物の階数に算入する。
■問題3(法規R07-02)
建築物の屋上部分で、水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8の倉庫を設けたものは、当該建築物の階数に算入する。

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[比較暗記法]  建築基準法「階数の算入・不算入」
No.44
(1)居室(休憩室、防災センターなど)があれば、屋上部分であれ、地階部分であれ、階数に算入されます。
(2)建築面積の1/8の倉庫は、屋上部分では階数に算入され、地階部分では階数に算入されません。算入、不算入が逆になりますので狙われやすいです。
この違いは、地階部分は街並みや建築物の高さ、日照、圧迫感に直接影響しにくいため、日常的に使うわけではない倉庫等は階数に算入されないという理由です。
(3)階段室の取り扱いは、実は令2条1項八号には明記されていません。
法規の試験では珍しく「階段室」が「昇降機塔等の屋上部分」や「地階の倉庫、機械室等」に含まれるという解釈を覚えておかなければいけません。なぜなら屋上部分や地階に行くために階段室は必須ですからね。建築面積の1/8以下のものは階数に算入されません。
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[テーマ問題の解答]
■問題1 正。居室(休憩室、防災センターなど)があれば、屋上部分であれ、地階部分であれ、階数に算入されます。
■問題2 誤。建築面積の1/8の倉庫、機械室(それらに通ずる階段室を含む)は、屋上部分では階数に算入され、地階部分では階数に算入されません
■問題3 正。建築面積の1/8の倉庫、機械室(それらに通ずる階段室を含む)は、屋上部分では階数に算入され、地階部分では階数に算入されません。