はじめに「用途変更」と「確認申請の要否」の関係を次図で確認しましょう。
試験で狙われて差が付きやすいのは、法別表1で同じ項(グループ)にありながら、確認申請では「類似の用途」とならないものです。
法別表1で同じ項(グループ)にあるので、確認申請でも「類似の用途」と勘違いしやすいのです。
法別表1で同じ項(グループ)にあるので、確認申請でも「類似の用途」と勘違いしやすいのです。
[テーマ問題] (建築基準法)
■問題1(法規R06-04)
鉄筋コンクリート造、延べ面積800㎡、地上2階建ての劇場の用途を変更(増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替を伴わないもの)して、公会堂とする場合においては、確認済証の交付を受けなければならない。
■問題2(法規R04-03)
鉄筋コンクリート造、延べ面積800㎡、地上3階建てのホテルから共同住宅への用途の変更(大規模の修繕又は大規模の模様替を伴わないもの)は、確認済証の交付を受ける必要がある。
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[比較暗記法] 建築基準法「確認申請の「類似の用途」ではないもの」
法別表1で同じ項(グループ)にありながら、確認申請では「類似の用途」ではないものの代表例
■令137条の18第一号の劇場と二号の公会堂
(法別表1では同じ(1)項)
■令137条の18にない病院と三号の児童福祉施設等
(法別表1では同じ(2)項)
■令137条の18にない共同住宅と五号の寄宿舎
(法別表1では同じ(2)項)
■令137条の18にない学校と六号の図書館
(法別表1では同じ(3)項)
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上記のとおり病院、共同住宅、学校は令137条の18にはありませんので、どの用途に対しても、確認申請では「類似の用途」とはなりません。
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[テーマ問題の解答]
■問題1 正。法87条1項により、用途を変更して法6条1項一号の特殊建築物(200㎡超)とする場合には、類似の用途相互間である場合を除き、確認済証の交付を要します。
令137条の18により、劇場(一号)から公会堂(二号)への用途変更は、類似の用途相互間に該当しないため、確認済証の交付を要します。
どちらも法別表1(1)項なので確認申請でも「類似の用途」と勘違いしやすいのです。
■問題2 正。令137条の18により、ホテル(四号)から共同住宅(各号に該当しない)への用途変更は、類似の用途相互間に該当しないため、確認済証の交付を要します。
どちらも法別表1(2)項なので確認申請でも「類似の用途」と勘違いしやすいのです。

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