井澤ですいざわ

[テーマ問題] (建築基準法)
■問題1(法規H25-04)
鉄筋コンクリート造、延べ面積500㎡、地上3階建ての事務所を新築する場合においては、建築主は、当該建築物の検査済証の交付を受ける前においても、特定行政庁又は建築主事若しくは指定確認検査機関から仮使用の認定を受けて、仮に、当該新築に係る建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させることができる。
■問題2(法規R04-04)
建築主は、鉄骨造、延べ面積500㎡、地上3階建ての事務所を新築する場合において、完了検査の申請が建築主事により受理された日から7日を経過したときは、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物又は建築物の部分を使用することができる。
■問題3(法規R03-04)
延べ面積2,000㎡、地上4階建ての病院の避難施設等に関する工事の施工中において当該建築物を使用する場合においては、当該建築主は、仮使用の認定を受けるとともに、あらかじめ、当該工事の施工中における当該建築物の安全上、防火上又は避難上の措置に関する計画を作成して特定行政庁に届け出なければならない。


仮使用の認定」と「安全計画届(安全上の措置等に関する計画届)」は、工事中に建築物の使用を始めるという同じタイミングでの手続きですが、目的が違うので手続きが必要な要件も違います。
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[比較暗記法]  建築基準法「仮使用の認定と安全計画届」
No.47

仮使用の認定(法7条の6)
工事の完成度の確認が主眼

安全計画届(法90条の3、令147条の2)
工事と使用が同時進行する時の工事管理体制の確保が主眼
特に利用者が多く、危険性が高い建築物が対象
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仮使用の認定(法7条の6)について>
・工事中の建築物は、火気使用、避難施設の未完成等により火災時の危険性が高いため、一定の建築物は、原則として、工事が完了して検査済証の交付を受けた後でなければ建築物を使用してはいけません。
・この規制は、法6条1項一号又は二号の建築物の①新築工事、②避難施設等に関する工事(増改築等)が対象です。
・ただし、次のいずれかに該当したときは建築物を使用することができます。これを「仮使用の認定」といいます。

法7条の6第1項
一号 特定行政庁の仮使用の認定
二号 建築主事等又は指定確認検査機関の仮使用の認定
三号 完了検査の申請の受理から7日を経過したとき。(法7条4項により、建築主事等が完了検査の申請を受理した場合は、7日以内に完了検査をしなければなりません。それを超えた場合は行政側の責任であり、建築物を使用し始めることができます。なお、その場合は使用中に追って検査を受けることになります。

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[テーマ問題の解答]
■問題1 正。法7条の6第1項一号及び二号により、特定行政庁、建築主事等(大規模建築物にあっては、建築主事)、指定確認検査機関が安全上、防火上及び避難上支障がないと認めて仮使用の認定をしたときは、仮に使用することができます。
■問題2 正。法7条の6第1項三号により、完了検査の申請が建築主事等(法4条7項に規定する大規模建築物にあっては、建築主事)により受理された日から7日を経過したときは、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物又は建築物の部分を使用することができます。
■問題3 誤。法90条の3及び令147条の2第二号により、病院で5階以上の階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が1,500㎡を超えるものに係る避難施設等に関する工事の施工中に当該建築物を使用する場合、建築主は、法7条の6の仮使用の認定に加えて、あらかじめ、工事の施工中における建築物の安全上、防火上又は避難上の措置に関する計画を作成して特定行政庁に届け出なければなりません。設問は、この規模に満たないため届出は不要です。