井澤ですいざわ

今回のテーマは、防火規定の最重要事項と言えるものです。

[テーマ問題] (建築基準法)
■問題1(法規R06-07)
耐火構造の耐力壁と準耐火構造の耐力壁は、いずれも、通常の火災による火熱がそれぞれについて定められた時間加えられた場合に、加熱終了後も構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものでなければならない。


耐火構造、準耐火構造の性能試験は、
火熱を所定の時間加え、加熱を終了します。これが「加熱終了」です。
その後放置するといずれ燃え尽きて火災が終了します。これが「火災終了」です。
この「加熱終了」と「火災終了」を区別したうえで、条文と見比べながら、次のポイントを整理しましょう。
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[比較暗記法]  建築基準法「耐火構造と準耐火構造の決定的な違い」
No.48
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・木造建築物の普及が促進されています。脱炭素社会の実現のためです。
・木は燃え続ける(炭化し続ける)ため、木造建築物はせっこうボードなどで被覆しないと火災終了まで倒壊しない耐火構造を実現することは難しいのです。
・それでも炭化層の分だけ断面を大きくする(燃え代設計)などしておけば、避難が終了するまでの間や、消防隊が消火活動を終えるまでの間など、要求性能に応じた時間だけは倒壊せずに、安全性を確保することができるようになるのです。
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[テーマ問題の解答]
■問題1 誤。
耐火構造は、通常の火災による火熱が所定の時間加えられた場合に、加熱終了後も構造耐力上支障のある損傷を生じてはいけませんが、
準耐火構造は、通常の火災による火熱が所定の時間加えられている間に構造耐力上支障のある損傷を生じなければ、加熱終了後は構造耐力上支障のある損傷を生じても許容されます。加熱中の性能だけが求められているのです。