「準防火性能」の定義をすぐ探せるようようにスタンバっていますか?
受験生にとっては誰にとっても準防火性能の法23条は見付けにくいのです。
だから狙われるのです!
[テーマ問題] (建築基準法)
■問題1(法規H17-01)
「準防火性能」とは、建築物の内部において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために建築物の壁又は天井に必要とされる性能をいう。
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[比較暗記法] 「防火性能と準防火性能」
■防火性能・・・法2条八号に定義
建築物の周囲において発生する通常の火災による
延焼を抑制するために当該外壁又は軒裏に
必要とされる性能をいう。
■準防火性能・・・法23条に定義
建築物の周囲において発生する通常の火災による
延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に
必要とされる性能をいう。
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・試験対策上のポイントを極論すれば、
上記の内容自体よりも、「準防火性能」の定義をすぐ探せるようようにスタンバっていることのほうが大事と言えます。
・受験生にとっては誰にとっても見付けにくいので、TAC法令集では法2条八号の「防火性能」の脚注から参照できるようにしています。
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[テーマ問題の解答]
■問題1 誤。法23条かっこ書により、準防火性能とは、建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能をいいます。
○ 建築物の周囲において発生する火災
× 建築物の内部において発生する火災
○ 外壁
× 壁又は天井
定義が問われているのですから、一字一句きちんと確認しなければなりません。
法2条や令1条に分かりやすく書いてある定義ならば、一級建築士では差が付かないのです!
余談ですが、私はプロは「スタンバっている」ことが大事だと思っています。
みなさんも仕事は「プロ」でやっていることです!
コメント
コメント一覧 (1)
備えていない
これを「不備」と言うんですね、再認識。