井澤ですいざわ

令和7年に全面施行された脱炭素大改正の目玉の一つです。
「特定主要構造部」についてオリジナル問題を作ってみました。

[テーマ問題] (建築基準法)
■問題1(オリジナル)
主要構造部の部分のうち、当該部分が床、壁又は所定の防火設備で区画され、かつ、当該部分が避難の用に供する廊下その他の通路の一部となっている場合にあっては、通常の火災時において、建築物に存する者の全てが当該通路を経由しないで地上までの避難を終了することができる部分は、「特定主要構造部」に該当しない。


脱炭素大改正により、従来の主要構造部が次の2つに分類されました。
――――――――――――――――――――――――
[比較暗記法]  「特定主要構造部と損傷許容主要構造部」
(法2条九号の二イ、令108条の3)

特定主要構造部
主要構造部のうち、次の損傷許容主要構造部「以外」の部分

損傷許容主要構造部(通称)
防火上及び避難上支障がないものとして政令で定める部分
→令108条の3(次の各号のいずれにも該当する部分)
 一号
 当該部分が床、壁又は所定の防火設備で区画されていること
 二号
 当該部分を経由しないで地上までの避難を終了できること
――――――――――――――――――――――――
例えば、建築物を耐火建築物とする場合、
特定主要構造部のみを耐火構造等とすればよくなり、
損傷許容主要構造部は損傷が許容され、
あらわしの木材が可能になりました。
(せっこうボードの被覆等が不要になりました。)

[イメージ]
次の国土交通省のホームページの一番上の図が分かりやすいです。

メゾネット住戸の中間床や壁・柱等の木造化」「最上階の屋根や柱・はり等の木造化」が可能になりました。

従来の主要構造部が2つに分類されたとはいえ、引き続き両方を含む従来の主要構造部のまま制限を受ける規定もありますので「主要構造部」がなくなったわけではありません

――――――――――――――――――――――――
[テーマ問題の解答]
■問題1 正。法2条九号の二イ本文により、主要構造部のうち「防火上及び避難上支障がないものとして令108条の3で定める部分」は「特定主要構造部」に該当しません。設問は、令108条の3第一号及び二号のいずれにも該当するため、「特定主要構造部」に該当しません。