井澤ですいざわ

[テーマ問題] (建築基準法)
■問題1(法規H28-18)
防火地域においては、建築物の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に設ける防火戸は、建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)に火炎を出さないものとしなければならない。

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[比較暗記法]  「防火設備 両面20分と片面20分」
令136条の2
一号イ、二号イに該当する建築物には、
 両面20分の防火設備を設ける。
三号、四号に該当する建築物には、
 片面20分の防火設備を設ける。
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延焼・準延焼防止建築物の外壁開口部設備(一号イ及び二号イ)について、両面の遮炎性能が求められる場合の条文表現
(令136条の2第一号イ、令109条の2等)
「通常の火災による火熱が加えられた場合に、火熱開始後20分間当該加熱面以外の面に火炎を出さない」
→両面が対象

防火構造の外壁開口部設備について、片面の遮炎性能が求められる場合の条文表現
(令136条の2第三号イ等)
「建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱
が加えられた場合に、火熱開始後20分間当該加熱面以外
の面(屋内に面するものに限る。)に火炎を出さない」
→片面が対象
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実務上は「片面20分の防火設備」は普及していません。
いずれの場合も「両面20分の防火設備」が使われています。
要求性能が明確にされていることが大事なのです。
今後の技術開発の道が開けるのですから。

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[テーマ問題の解答]
■問題1 誤。法61条1項及び令136条の2第一号イ及び二号イにより、防火地域においては、建築物の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に設ける防火設備(外壁開口部設備)は、令109条の2の基準に適合することが求められます。
令109条の2の基準は、法2条九号の二ロの防火設備に求められる基準で、「通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間、当該加熱面以外の面に火炎を出さないもの(両面20分の遮炎性能)」です。
設問の記述である「建築物の周囲・・・(屋内に面するものに限る)」は「片面20分の遮炎性能」であり、令136条の2第三号イ及び四号イの制限を受ける建築物の外壁開口部設備に求められる性能なので誤り。