井澤ですいざわ

[テーマ問題] (建築基準法)
■問題1(法規H28-18改)
準防火地域内にある準耐火建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
■問題2(法規R05-18改)
準防火地域内においては、高さが1.5mの看板で、建築物の屋上に設けるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。

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[比較暗記法]  「防火地域、準防火地域内の規定」
■法61条、62条、63条、65条
防火地域、準防火地域内の規定
■法64条(看板等の防火措置)
防火地域内の規定

上記のうち、法64条(看板等の防火措置)だけは防火地域内の制限であり、準防火地域内では制限を受けません。
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[テーマ問題の解答]
■問題1 正。法63条により、防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、たとえ準耐火建築物であっても、その外壁を隣地境界線に接して設けることができます。
■問題2 誤。法64条の制限は、防火地域内のときのみであり、設問のように準防火地域内のときは制限を受けません。なお、法64条により、防火地域内にある看板・広告塔等の工作物で、〔建築物の屋上に設けるもの〕又は〔高さ3mを超えるもの〕は、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければなりません。〔建築物の屋上に設けるもの〕は、高さにかかわらず、この制限を受けます。もしも、この設問が「防火地域内」であれば正しい記述になります。