井澤ですいざわ

[テーマ問題] (建築基準法)
■問題1(法規H27-06改)
主要構造部を耐火構造とした延べ面積200㎡、地上3階建ての一戸建ての住宅において、吹抜きとなっている部分とその他の部分とは防火区画しなくてもよい。


次の内容を理解していないと、条文を読んでも、テキストを読んでも、問題集を解いてもモヤモヤしてしまいます。
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[比較暗記法]  「準耐火構造には耐火構造が含まれる」
「準耐火構造」には「耐火構造」が含まれる。
・これは、準耐火構造の定義が法2条七号の二及び令107条の2によって、主に「45分」以上の非損傷性などと定められており、一方、耐火構造の定義が「1時間」、「1.5時間」以上の非損傷性などと定められているからである。
・準耐火構造には、性能上位の耐火構造が含まれる。
・条文で「主要構造部を準耐火構造とした建築物」などとある場合、問題文で「主要構造部を耐火構造とした建築物」とあれば、これに該当する。
・「耐火構造又は準耐火構造としなければならない」という条文はない

■「耐火構造」「準耐火構造」の関係とは異なり、
「準耐火建築物」には「耐火建築物」が含まれない。
・これは、法2条九号の三の「準耐火建築物」の定義が「耐火建築物以外の建築物で、・・・」となっているからである。
・「耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない」という条文はある。法26条1項一号、法27条3項。
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正直、どっちかに考え方を統一して欲しいな、と思います。

[テーマ問題の解答]
■問題1 正。令112条11項により、主要構造部を準耐火構造(性能上位の耐火構造を含む)とし、かつ、地階又は3階以上の階に居室を有する建築物の吹抜き、階段等(竪穴部分)は、原則として、防火区画しなければなりません。ただし、同項二号により、「階数が3以下で延べ面積が200㎡以内の一戸建ての住宅」又は「共同住宅の住戸のうちその階数が3以下で床面積の合計が200㎡以内のもの」における竪穴部分は、防火区画しなくてもよいです。