井澤ですいざわ

[テーマ問題] (建築基準法)
■問題1(法規H25-08)
地上5階建ての共同住宅で、メゾネット形式の住戸の部分(住戸の階数が2以上であるもの)とその他の部分とを耐火構造の床若しくは壁又は所定の防火設備により区画した。
■問題2(法規H30-06)
主要構造部を耐火構造とした共同住宅の住戸で、その階数が3であり床面積の合計が200㎡のものは、当該住戸の階段の部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。

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[比較暗記法]  「メゾネット住戸の竪穴区画と、メゾネット住戸内の吹抜き等の竪穴区画」
No.55

■問題1
「メゾネット住戸の部分」と「その他の部分」との
竪穴区画は必要(令112条11項本文)
■問題2
階数が3以下で延べ面積が200㎡以内の
メゾネット住戸内における「吹抜き、階段の部分」と「その他の部分」との
竪穴区画は不要(令112条11項ただし書二号)

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[テーマ問題の解答]
■問題1 正。令112条11項本文により、メゾネット住戸の部分は、その他の部分と準耐火構造(上位の耐火構造を含む。)の床、壁、所定の防火設備で竪穴区画しなければなりません。
■問題2 誤。令112条11項ただし書二号により、「階数が3以下で延べ面積が200㎡以内の一戸建ての住宅」又は「共同住宅の住戸のうちその階数が3以下で床面積の合計が200㎡以内のもの」内における「吹抜き、階段の部分」は竪穴区画する必要はありません。