タイトルが「直通階段の一に至る歩行距離」だと「ありきたり」ですが、井澤式比較暗記法では「14階以下と15階以上」を比較整理します。
[テーマ問題] (建築基準法)
■問題1(法規R02-07改)
主要構造部を準耐火構造とした地上11階建ての共同住宅において、11階の居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でした場合、当該居室の各部分から避難階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離は、60m以下としなければならない。
■問題2(法規R02-07改)
主要構造部を耐火構造とした地上15階建ての共同住宅において、15階の居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でした場合、当該居室の各部分から避難階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離は、50m以下としなければならない。
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[比較暗記法] 「直通階段の一に至る歩行距離:14階以下と15階以上」
■14階以下は令120条2項の規制緩和を見る
→本文(準耐火構造、準不燃材料)に
該当して「+10」か
該当して「+10」か
→本文に該当しないで「±0」か
■15階以上は令120条3項の規制強化を見る
→2項本文(準耐火構造、準不燃材料)に
該当して「±0」か
該当して「±0」か
→2項本文に該当しないで「-10」か
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次図のように
① 令120条2項本文の枠囲み部分が1項の中央列の数値の緩和であること
② 令120条3項の「前項本文の規定に該当するもの」が2項本文の枠囲み部分であること
がポイントです。

1項の表中の30、50の数値の左上の「●」は2項の見落としを防ぐサインです。
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[テーマ問題]
■問題1 正。
令120条1項の表により、主要構造部を準耐火構造とした共同住宅(法別表1(2)項)のベースとなる数値は50mです。設問は14階以下なので令120条2項の規制緩和を見ると、本文(上図の枠囲み部分の準耐火構造、準不燃材料)に該当して「+10」できますので「60m以下」です。
■問題2 正。
・問題1からの変更箇所の1点目として「準耐火構造」を「耐火構造」に変えましたが、影響はありませんね。「性能上位の原則」により耐火構造は準耐火構造に含まれます。
・変更箇所の2点目として「11階建て」を「15階建て」に変えました。令120条3項の規制強化を見ると、「前項(2項)本文(上図の枠囲み部分の準耐火構造、準不燃材料)」に該当して「±0」ですので「50m以下」です。
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