[テーマ問題] (建築基準法)
■問題1(法規R03-09改)
延べ面積1,200㎡の体育館に、非常用の照明装置を設けなかった。
■問題2(法規R03-09改)
延べ面積1,200㎡の博物館の展示室に、非常用の照明装置を設けなかった。
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[比較暗記法] 「『学校等』は『法別表1(3)項 学校グループ』とは違う!」
■学校等
(令126条の2第1項二号)
学校(幼保連携型認定こども園を除く。)、体育館、
ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場
■法別表1(3)項 学校グループ
(法別表1(3)項、令115条の3第二号)
学校、体育館、博物館、美術館、図書館、
ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場
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上記のとおり、「学校等」は「法別表1(3)項 学校グループ」から
・博物館
・美術館
・図書館
・幼保連携型認定こども園
の4つを除いたものです。
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「学校等」が出てくるのは次の3つの規定で、学校等は設置が免除されます。
①令126条の2第1項二号(排煙設備)
②令126条の4第三号(非常用の照明装置)
③令128条の4第2項・3項、令128条の5第4項(内装制限)
したがって、
「学校等」は上記3規定が免除されますが、
「博物館」「美術館」「図書館」「幼保連携型認定こども園」は免除されません。各規定に定められた規模に該当すれば、設置が必要になります。
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[テーマ問題]
■問題1 正。令126条の4第1項三号により「学校等」には非常用の照明装置を設ける必要はありません。令126条の2第1項二号により、体育館は「学校等」に該当するため、体育館には非常用の照明装置が不要です。
■問題2 誤。令126条の2第1項二号により、博物館は「学校等」に該当しません。令126条の4第1項本文により、延べ面積が1,000㎡を超える博物館の展示室(居室)には非常用の照明装置が必要です。
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