[テーマ問題] (建築基準法)
■問題1(法規R05-10)
排煙設備を設置しなければならない居室に設ける排煙設備の排煙口で、煙感知器と連動する自動開放装置を設けたものについては、原則として、手動開放装置を設けなくてもよい。
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[比較暗記法] 「排煙口の手動開放装置」
■排煙口には、手動開放装置を設けなければならない。
令126条の3第1項四号です。設けなくてもよい例外はありません。
■令126条の3第1項六号を見て、
「手動開放装置」「煙感知器と連動する自動開放装置」「遠隔操作方式による開放装置」のいずれかを設ければよい、と誤解している方が多いです。
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令126条の3第1項六号には、「排煙口には、
①「第四号の手動開放装置」若しくは
②「煙感知器と連動する自動開放装置」又は
③「遠隔操作方式による開放装置」により開放された場合を除き閉鎖状態を保持し、・・・」とありますが、②③を設ければ①は不要というわけではありません。
必ず設ける①の他に②、③を設けた場合に、そのいずれかにより開放された場合を除いて、閉鎖状態を保持しなければならない、という規定です。
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[テーマ問題の解答]
■問題1 誤。
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