[テーマ問題] (建築基準法)
■問題1(法規H23-20)
病院において、各病室間の間仕切壁は、準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達するものとするほか、所定の技術的基準に適合する遮音性能を有するものとしなければならない。
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[比較暗記法] 「建築物の界壁、間仕切壁の遮音性能と防火上の措置」

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法30条及び令22条の3による遮音性能(透過損失の制限)が求められるのは、「長屋又は共同住宅の各戸の界壁」であり、「学校、病院、児童福祉施設等の防火上主要な間仕切壁」は規制対象ではないので要注意です。
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[テーマ問題の解答]
■問題1 誤。
令114条2項により、病院においては、防火上主要な間仕切壁を準耐火構造とし、第112条4項各号のいずれかに該当する部分(強化天井の部分)を除き、小屋裏又は天井裏に達せしめなければなりませんが、遮音性能については規定されていません。遮音性能は、法30条により長屋又は共同住宅の各戸の界壁に求められ、令22条の3に透過損失(「環境・設備」で学習します。)の値が規定されています。
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