[テーマ問題] (建築基準法)
■問題1(法規R07-13)
限界耐力計算を行う場合、構造耐力上主要な部分の断面に生ずる長期(常時及び積雪時)及び短期(積雪時及び暴風時)の各応力度が、それぞれ長期に生ずる力又は短期に生ずる力に対する各許容応力度を超えないことを確かめなければならない。
■問題2(法規R04-11)
限界耐力計算を行う場合、構造耐力上主要な部分の断面に生ずる長期(常時及び積雪時)及び短期(積雪時、暴風時及び地震時)の各応力度が、それぞれ長期に生ずる力又は短期に生ずる力に対する各許容応力度を超えないことを確かめなければならない。
TACの項目別問題集ではこの2問を並べて出題しているので、この2問の違いに気付けるのですが、そうでない場合に気付けますか?
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[比較暗記法] 「限界耐力計算の許容耐力」
■長期(常時及び積雪時)及び短期(積雪時、暴風時)
(令82条の5第一号)
各応力度が、それぞれ長期に生ずる力又は短期に生ずる力に対する各許容応力度を超えないことを確かめなければならない。
■地震時
(令82条の5第三号)
上記を確認する必要はない。その代わり、変位、固有周期等からもっと詳細に求めた地震力に対する安全性を確かめなければならない。
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■限界耐力計算とは、令82条の5第一号により、「地震時を除き、第82条第一号から第三号まで(地震に係る部分を除く。)に定めるところによること。」と定められています。
この「第82条第一号から第三号まで」の規定が設問にある「各応力度が、それぞれ長期に生ずる力又は短期に生ずる力に対する各許容応力度を超えないことを確かめなければならない。(①)」です。
■地震時はここから除かれており、もっと精密に周期等から求めた地震力に対する安全性を確かめなければなりません。
具体的には許容耐力は第三号、四号(地階部分)に定められ、終局耐力は五号に定められています。
なお、三号には「地震力が、損傷限界耐力(建築物の各階の構造耐力上主要な部分の断面に生ずる応力度が短期に生ずる力に対する許容応力度に達する場合の建築物の各階の水平力に対する耐力をいう。)を超えないことを確かめる」とあり、上記①と似ていると思うかもしれませんが、地震力の求め方が①とは違い、変位、固有周期などからもっと詳細に求めるのです。
令82条の5各号の関係を次表に示します。
[テーマ問題の解答]
■問題1 正。
■問題2 誤。設問には「短期(積雪時、暴風時及び地震時)の各応力度」とありますが、地震時は含まれませんので誤りです。地震時の許容耐力は、令82条の5第三号、四号に別に規定されています。


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