[テーマ問題] (建築士法及び建築基準法)
■問題1(法規H23-23)(建築士法)
建築士法上、二級建築士が設計できる用途、構造、規模の建築物については、限界耐力計算により構造設計を行う場合であっても、構造設計一級建築士の関与は義務づけられていない。
■問題2(法規R02-13)建築基準法)
建築基準法上、高さが15m、延べ面積300㎡の鉄筋コンクリート造の建築物で、保有水平耐力計算又はこれと同等以上に安全性を確かめることができる所定の基準に従った構造計算を行ったものを新築する場合、構造計算適合性判定の対象となる。
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・構造設計一級建築士の関与の目的は
高度な構造計算への関与、
・構造計算適合性判定の目的は
計算のダブルチェック、です。
・高さ60mを超える建築物については、
高度な構造計算である時刻暦応答解析が求められ、
構造設計一級建築士の関与が義務付けられますが、
その際には個々の建築物に対する大臣認定が必要であり、
内容を精査されますので計算のダブルチェックである
構造計算適合性判定は不要です。
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[比較暗記法] 「構造設計一級建築士の要否と構造計算適合性判定の要否」
[テーマ問題の解答]
■問題1 正。士法20条の2第1項により、構造設計一級建築士の関与が義務付けられるのは、士法3条1項に規定する一級建築士の設計が必要なもので、かつ、法20条一号又は二号に該当する建築物の構造設計です。設問のように二級建築士が設計できる用途、構造、規模の建築物については、構造設計一級建築士の関与は義務付けられていません。一級建築士でなくても設計できるのに、構造設計一級建築士の関与が義務付けられるはずがないのです。
■問題2 正。高さが15m、延べ面積300㎡の鉄筋コンクリート造の建築物は許容応力度計算でも良いところ、上位の構造計算として、限界耐力計算、保有水平耐力計算、許容応力度等計算(原則)を行った場合は、構造計算適合性判定が必要です。

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