井澤ですいざわ

[テーマ問題] (建築基準法)
■問題1(法規R07-20)
敷地が第二種中高層住居専用地域内に800㎡、近隣商業地域内に850㎡と二つの用途地域にわたる場合、当該敷地には、ホテルを新築することができる。
■問題2(法規R06-19)
一団地内において建築をする1又は2以上の構えを成す建築物について、特定行政庁がその位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるときは、用途地域等の規定の適用については、当該一団地を当該1又は2以上の建築物の一の敷地とみなす。


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[比較暗記法]  「試験対策上『用途制限だけ』と考えてよい2つの規定」

敷地の「過半」の属する地域の規定を適用するのは「用途制限」だけ(法91条)
・2以上の地域にわたる場合、法65条のように厳しいほうの防火地域等の規定を適用したり、法52条の容積率、法53条の建蔽率のように各地域で計算して合計するなどの規定が多いなか、敷地の「過半」の地域の規定を適用するのは、試験対策上、「用途制限だけ」と考えてよいです。
・根拠は、原則、敷地の「過半」の属する地域の規定を適用するという法91条において、かっこ書で除かれる規定の中に法48条(用途制限)がないからです。

「一団地認定」が認められないのは「用途制限」だけ(法86条)
・一敷地一建築物の原則に反して、団地を一つの敷地とみなすという一団地認定が認められないのは、試験対策上、「用途制限だけ」と考えてよいです。
・根拠は、法86条1項の「特例対象規定」の中に法48条(用途制限)がないからです。
No.67
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[テーマ問題の解答]
■問題1 正。設問では近隣商業地域内の規定が適用されます。ホテルは法別表2(り)項各号に該当しないため、新築できます。
■問題2 誤。法86条1項により、建築物の敷地等で2以上のものが一団地を形成している場合において、当該一団地内において建築、大規模の修繕又は大規模の模様替をする1又は2以上の構えを成す建築物について、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるときは、一定の規定(特例対象規定)の適用については、当該一団地を当該1又は2以上の建築物の一の敷地とみなします。ただし、法48条の用途地域等の規定はこの対象外なので、別々の敷地として用途制限が適用されます。