井澤ですいざわ

[テーマ問題] (建築基準法)
■問題1(法規H27-14)
第一種中高層住居専用地域内において、「延べ面積2,000㎡、地上5階建ての消防署」は、新築することができる。
■問題2(法規R05-15)
第一種住居地域内において、「延べ面積3,500㎡、地上5階建ての消防署」は、新築することができる。

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[比較暗記法]  建築基準法「用途制限 5階建て税務署等」
No.68-1
法別表2(は)項七号について
税務署、警察署、保健所、消防署が「公益上必要な建築物」に該当することを覚えていなければ、七号から令130条の5の4に飛べません。
法別表2(ほ)項四号について
(ほ)四号には「公益上必要な建築物」とさえも書いていないため、四号の政令(令130条の7の2)に税務署、警察署、保健所、消防署が該当することを覚えなければいけません。
TACの線引きでは「公益上必要な建築物」を示す「△」印を見て判断できるようにしています。
No.68-2
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なお、TACの線引きの法別表2の印は、同じ用途を見付けやすくするための記号です。丸暗記するものではなく、上記の例では(は)項七号の「公益上必要な建築物」の△印を確認したら、それ以外の「公益上必要な建築物」を探す際に△印を使うと早いという使い方です。
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[テーマ問題の解答]
■問題1 誤。法別表2(は)項七号及び令130条の5の4第一号かっこ書より、5階以上の部分を消防署の用途に供する建築物は新築できない。
■問題2 正。法別表2(ほ)項四号かっこ書及び令130条の7の2第一号により、消防署は、3,000㎡を超えていても新築できる。