[テーマ問題] (建築基準法)
■問題1(法規H29-16)
都市計画において定められた建蔽率の限度が6/10の第一種住居地域内で、かつ、準防火地域内にある耐火建築物については、建蔽率の限度の緩和の対象とならない。
■問題2(法規H29-16改オリジナル)
都市計画において定められた建蔽率の限度が6/10の第一種住居地域内で、かつ、防火地域内にある準耐火建築物(街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地内にある建築物ではない)については、建蔽率の限度の緩和の対象とならない。
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[比較暗記法] 「準防火地域内の耐火建築物の建蔽率の緩和」
(法53条3項)
■「防火地域内にある準耐火建築物等」は+1/10の緩和はない。
■「準防火地域内にある耐火建築物等」は+1/10の緩和がある。
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防火地域又は準防火地域に適した延焼防止性能を有する建築物か否かによって緩和の有無が決まるのです。
・準耐火建築物等は、防火地域に適した延焼防止性能を有しないため、緩和はないのです。
・耐火建築物等は、準防火地域に適した延焼防止性能を有するため、緩和があるのです。
法53条3項は次のようにまとめることができます。
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[テーマ問題の解答]
■問題1 誤。法53条3項一号により、建蔽率の限度が8/10とされている地域外で、かつ、防火地域内にある耐火建築物等(同号イ)であるとき、又は準防火地域内にある耐火建築物等(同号イ)又は準耐火建築物等(同号ロ)であるときは、建蔽率の限度は1/10緩和されます。設問の条件は、準防火地域内の耐火建築物なので、緩和の対象です。
■問題2 正。同上。防火地域内にある準耐火建築物は、緩和の対象となりません。準耐火建築物は、防火地域に適した延焼防止性能を有しないと判断されているわけです。
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