井澤ですいざわ

今回もテーマ問題はありません。
皆さんがお使いの問題集で実際の計算問題を確認してください。

斜線制限等における高低差による緩和について、敷地の地盤面が「高い場合」に緩和があるのか、「低い場合」に緩和があるのか、整理しておきましょう。

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[比較暗記法]  「斜線制限等における高低差による緩和(敷地の地盤面が高い場合?低い場合?)」
道路斜線 (令135条の2第1項)
「建築物の敷地の地盤面が
前面道路より1m以上
高い場合においては」
隣地斜線 (令135条の3第1項二号)
「建築物の敷地の地盤面が
隣地の地盤面より1m以上
低い場合においては」
北側斜線 (令135条の4第1項二号)
「建築物の敷地の地盤面が
北側の隣地の地盤面より1m以上
低い場合においては」
日影規制 (令135条の12第3項二号)
「建築物の敷地の平均地盤面が
隣地又はこれに連接する土地で日影の生ずるものの地盤面より1m以上
低い場合においては」
No.73
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・上図のように「道路斜線制限」の場合だけが、建築物の敷地の地盤面が高い場合の緩和で、それ以外はすべて低い場合の緩和です。
・緩和される理屈は上記★ポイント★で納得できると思いますが、その根本的な理由は高さの起点の違いです。
すなわち、「道路斜線制限」は「前面道路の路面の中心」が高さの起点であるのに対して、それ以外は「建築物の敷地の地盤面」が高さの起点なのです。

・いずれも「高低差から1mを減じたものの1/2だけ」緩和される点は共通です。
・文章問題の誤肢の典型として「高低差の1/2だけ」と出題されたら誤りです。