井澤ですいざわ

[テーマ問題] (建築基準法)
■問題1(R07-19)
建築協定書の作成に当たって、建築協定区域内の土地に借地権の目的となっている土地がある場合においては、土地の所有者及び借地権を有する者の全員の合意がなければならない。

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次図左側の「一般の土地」には「土地の所有者」しかいませんが、
次図右側の「借地」には「土地の所有者」と、土地を借りる権利をもつ「借地権者」がいて、この両者を「土地の所有者等」といいます(法69条かっこ書)。
No.74
法70条3項により、建築協定書については、「土地の所有者等」(=土地の所有者借地権者)の全員の合意がなければならないのが原則ですが、法70条3項ただし書により、建築協定区域内の土地に借地権の目的となっている土地(借地)がある場合においては、当該「土地の所有者以外土地の所有者等」すなわち「土地の所有者以外の(土地の所有者+借地権者)」つまり「借地権者」の全員の合意があれば足ります。
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[比較暗記法]  「建築協定:土地の所有者等の全員の合意」
(法70条3項ただし書)
借地権の目的となっている土地(借地)がある場合
■「土地の所有者」の合意は不要。(図中×の人)
■「借地権を有する者(借地権者)」の全員の合意は必要。(図中〇の人)
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[テーマ問題の解答]
■問題1 誤。借地については、「土地の所有者」の合意は不要です。――――――――――――――――――――――――
<参考>
アパートの住民が持っているのは借地権(土地を借りる権利)ではなく借家権(部屋を借りる権利)です。