井澤式比較暗記法「法規編」はいよいよ今回が最終回です。
[テーマ問題] (建築基準法)
■問題1(R01-28)
建築基準法の構造耐力の規定に違反する建築物の設計を建築主が故意に指示し、建築士がそれに従って設計及び工事監理をした場合、当該建築主及び建築士のいずれも罰則の適用の対象となる。
■問題2(H30-29)
建築主が工事監理者を定めないまま、一級建築士でなければ工事監理ができない建築物の工事をさせた場合においては、当該建築主は、罰則の適用の対象となる。
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[比較暗記法] 「罰則:建築主の故意」
① 「設計者又は工事施工者の違反」が「建築主が故意に指示したもの」であるときは、設計者又は工事施工者を罰するほか、建築主に対しても同刑を科する。
(法98条、99条、101条のそれぞれ2項)
② 建築主が工事監理者を定めずに工事をさせた場合、法令違反ではあるが、罰則の適用の対象とならない。
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・②について、建築主が工事監理者を定めずに工事をさせた場合は、法5条の6第4項に違反しますが、罰則の対象とはなりません。
・法的な根拠は、罰則を定める法98条、99条、101条に法5条の6第4項が出てこないからです。
・TAC法令集では、法5条の6第4項に【罰則】の脚注が付いていないことから判断できます。
・罰則の対象とならない理由は、建築主は「しろうと」であり、工事監理者を定めなければならないことを知らないだろうという考え方です。
・②のように法令違反であっても罰則の適用の対象とならないことはそれほど珍しくありません。例えば、歩行者が赤信号で道路を横断すれば道路交通法13条1項違反ですが、罰則の適用の対象とはなりません。
・②について「建築主の故意」ではないか?とたびたび質問されますが、①は「設計者又は工事施工者の違反」が「建築主が故意に指示したもの」である時なのに対して、②は建築主自身の違反ですから、故意であるか否かにかかわらず①の「建築主が故意に指示したもの」には該当しません。
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[テーマ問題の解答]
■問題1 正。
建築基準法98条1項二号及び2項により、同法20条一号から三号までの構造耐力等の規定に違反した場合、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対しても、同じ刑(3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金)が科せられます。
■問題1 誤。
建築主が工事監理者を定めないまま、一級建築士でなければ工事監理ができない建築物の工事をさせた場合は、法5条の6第4項に違反しますが、同規定の違反は法98条1項各号、99条1項各号、101条1項各号に該当せず、罰則の対象となりません。なお、法98条2項、99条2項、101条2項は、それぞれの1項に規定する「設計者、工事施工者の違反」について、それが建築主の故意で行わせた場合に建築主に対して同刑を科する規定であり、「建築主の違反」である本設問は該当しません。
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井澤式比較暗記法「法規編」あとがき
井澤式比較暗記法「法規編」は今回が最終回です。
井澤式比較暗記法「法規編」は今回が最終回です。
2025年12月8日に法規編No.1で宣言した「偶数日18:00発信」を達成できて、まずはホッとしています。
なぜ達成できたか。
それは「やる」と決めて、退路を断って臨んだからです。
SNSで全国発信していますので逃げ道はありません。
「やり切る」以外に選択肢はないのです。
受験生の皆さんが本気で頑張っている中で、
「できませんでした」とは言えない状況に自分を置いたのです。
これが、ここ一番で私が使うやり方です。
有言実行
もちろん、これまで有言したことの全てを達成できたわけではありません。
それでも公言した瞬間から、行動が変わったのは確実です。
「やる」と決めて、公言する。
自分を前に進める強力な方法です。

