TAC建築士講師室ブログ

TAC建築士講座の講師・スタッフのブログです。

一級建築士 学科対策

建築系の学生、必見!進路や資格に関する質問に講師が回答し、学生のみなさまの疑問や不安を取り除きます。

セミナータイトル:早く始めれば一石三鳥!大学院入試、就活にも役立つ一級建築士試験 建築学生 よくある質問10解説
実施日時:2月25日(水)19:30スタート

0225_学生質問10解説(スライド560×350)

セミナーでは井澤講師がこんな質問に答えます!1つでも気になるトピックがあればぜひご参加ください!

・建築士とはどんな試験?
・二級からとる?それともいきなり一級?
・大学院入試、就活にも役立つの?
・いつからどのように学習を進めればよいの?
・難易度はどのくらい?
・学習時間はどのくらい必要なの?
・合格する人・しない人の決定的な違いは?
・独学?予備校?
・TACってどんなスクール?
・大学生・大学院生専用の「反則級の仕組み」とは?
その他、みなさんのご質問にお答えします!(匿名OK)

実施日時:2月25日(水)19:30より、オンラインにて実施
※おおむねセミナー60分程度+その後質疑応答を予定(当日の状況により時間が前後する場合がございますのでご了承ください)
※TACのオンラインライブクラスで使用している学習プラットフォーム【Schoo Swing(スク―スウィング)】を実際にご利用いただきます。


ご参加には簡単な予約が必要です

井澤ですいざわ

[テーマ問題] (消防法)(建築物は、いずれも無窓階を有しないものとし、指定可燃物の貯蔵又は取扱いは行わないものとする。)
■問題1(法規H24-24)
地上3階建ての特別支援学校で、各階の収容人員が10人のものについては、原則として、2階以上の階に避難器具を設置しなければならない。


・避難器具は、消防法令25条に定められています。
・同条2項一号の表にあるように、すべり台、避難はしご、救助袋などのことです。

No.30
――――――――――――――――――――――――
[比較暗記法]  消防法「避難器具
・避難器具の要否は、それぞれの「階」の収容人員で判断する。
「2階以上の階の収容人員の合計」ではない
――――――――――――――――――――――――

・これを強調するために、TAC線引き見本では「階」の上に傍点を打っています。
・なお、消防法令25条1項本文のかっこ書に「11階以上の階を除く」と書いてありますので、11階以上の階では避難器具は不要です。なぜだか分かりますか? そんな高い階からすべり台、避難はしごなどで避難するのは困難だからです。


[テーマ問題の解答]
■問題1 誤。特別支援学校は、令別表1(6)項ニに該当します。
令25条1項一号により、2階以上の階(各階)で、収容人員が20人以上のものは、原則として、避難器具が必要です。
設問は2階の収容人員が10人3階も10人なので、ともに20人未満であり、避難器具は不要です。2階と3階を合計して20人と考えてはいけません。





井澤ですいざわ

[テーマ問題] (消防法)(建築物は、いずれも無窓階を有しないものとし、指定可燃物の貯蔵又は取扱いは行わないものとする。)
■問題1(法規R02-25)
特定主要構造部を耐火構造とし、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でした延べ面積2,000㎡の展示場については、屋内消火栓設備を設置しなくてもよい。
■問題2(法規H30-25)
準耐火建築物とした延べ面積1,500㎡、地上2階建ての共同住宅で、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でしたものについては、原則として、屋内消火栓設備を設置しなければならない。

屋内消火栓設備に関する基準は、消防法令11条に定められています。
ポイントがいくつもあるため、差が付きやすい論点です。

1.屋内消火栓設備とは
まずは以下のサイトで屋内消火栓設備のイメージをつかみましょう。
その他の消火設備も分かりやすいイラストでまとめられています。

2.消防法令11条2項の3倍読み、2倍読み
消防法令11条2項をまとめると次のようになります。
――――――――――――――――――――――――
[比較暗記法]  消防法「屋内消火栓設備」
No.29-1
それを読み取れるようにTAC法令集の線引きは次のようにしています。
No.29-2
2倍読みの部分について、
①「特定主要構造部を耐火構造としたその他の防火対象物」とは「耐火構造とした3倍読み以外の防火対象物」という意味で、つまり、「耐火構造とした難燃材料以外の防火対象物」という意味です。
②「建築基準法第2条第九号の三イ若しくはロ」とは「準耐火構造又は同等」という意味で、それをTAC法令集では脚注等を使って判断することがポイントです。

3.性能上位の原則
消防法令11条2項にも上表にも「仕上げ難燃」と書いてありますが、仕上げを不燃材料準不燃材料とした場合も3倍読み、2倍読みの緩和を受けられます。
難燃材料よりも高い不燃性能を持つ不燃材料、準不燃材料でも緩和を受けられるのです(法2条九号、令1条五号、六号、令108条の2)。これを「性能上位の原則」と呼んでいます。
No.29-3

――――――――――――――――――――――――
[テーマ問題の解答]
■問題1 正。展示場は、消防法令別表1(4)項に該当します。同法令11条1項二号により、延べ面積が700㎡以上のものは屋内消火栓設備が必要ですが、同条2項により、特定主要構造部を耐火構造とし、かつ、壁及び天井の仕上げを難燃材料(性能上位の準不燃材料を含む)でした場合は、3倍の面積まで緩和されます。したがって、700㎡×3=2,100㎡未満の場合は、屋内消火栓設備は不要です。
■問題2 正。共同住宅は、消防法令別表1(5)項ロに該当します。同法令11条1項二号により、延べ面積が700㎡以上のものは屋内消火栓設備が必要ですが、同条2項により、準耐火建築物(建築基準法2条九号の三)とし、かつ、壁及び天井の仕上げを難燃材料でした場合は、2倍の面積まで緩和されます。したがって、700㎡×2=1,400㎡以上の場合は、原則として、屋内消火栓設備が必要です。





井澤ですいざわ

[テーマ問題] (都市計画法)
■問題1(法規R01-24)
都市計画区域内において、延べ面積1,500㎡の仮設興行場の建築の用に供する目的で行う開発行為は、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。
■問題2(法規R03-25)
市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、仮設建築物を新築する場合は、都道府県知事の許可を受ける必要はない。
■問題3(法規H29-24)
市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、既存の建築物の敷地内で車庫、物置その他これらに類する附属建築物を建築する場合は、都道府県知事の許可を受ける必要はない。
■問題4(法規R03-25)
市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内において、既存の建築物の敷地内に、附属建築物である木造、平家建ての車庫を建築する場合は、原則として、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
■問題5(法規R05-24)
地区整備計画が定められている地区計画の区域内において、仮設建築物の建築を行おうとする者は、行為の種類、場所、着手予定日等を市町村長に届け出る必要はない。

――――――――――――――――――――――――
[比較暗記法]  「都市計画法における仮設建築物、附属建築物の緩和
都市計画法における
開発許可、建築等の許可、届出等の規定は、
仮設建築物、附属建築物には
適用されないものがほとんどである。
――――――――――――――――――――――――
・「100%適用されない」とは言っていませんのでご注意ください。
・正誤のアタリを付け、解答肢を絞るのに使ってください。
・具体的にはテーマ問題4は、「附属建築物(階数が2以下で、かつ、地階を有しない木造のものに限る。)」という条件付きです。このかっこ書の部分を出題されたら正答率は相当下がるでしょう。

――――――――――――――――――――――――
[テーマ問題の解答]
■問題1 誤。都計法29条1項十一号及び同法令22条一号。
■問題2 正。都計法43条1項三号。
■問題3 正。都計法43条1項五号及び令35条一号。
■問題4 誤。都計法52条の2第1項一号及び令36条の8第三号。「既存の建築物の敷地内において行う車庫、物置その他これらに類する附属建築物(階数が2以下で、かつ、地階を有しない木造のものに限る。)の建築」は許可不要です。
■問題5 正。都計法58条の2第1項一号及び同法令38条の5第二号イ。





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