TAC建築士講師室ブログ

TAC建築士講座の講師・スタッフのブログです。

一級建築士 学科対策

井澤ですいざわ

前回の〔法規 No.9〕では定期講習について、「原則、3年以内」、「3年空いた場合は、遅滞なく」という「3年」を覚えました。
今回も年数を覚えてもらいますが、意味はだいぶ違います。

[テーマ問題] (建築士法)
■問題1(法規R01-23)
国土交通大臣に対し、構造設計一級建築士証の交付を申請することができるのは、原則として、一級建築士として5年以上の構造設計の業務に従事した後、登録講習機関が行う所定の講習の課程をその申請前1年以内に修了した者である。(ただし、中央指定登録機関の指定は考慮しないものとする。)
■問題2(法規R04-22改)
一級建築士事務所に置かれる管理建築士となるための業務要件としては、建築士として3年以上の建築物の設計や工事監理等に従事することが求められる。

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[比較暗記法]  建築士法「講習に関する年数」
定期講習(士法22条の2)
 →原則、3年以内ごとに受講・・・(〔法規 No.9〕で詳解)

構造設計一級建築士講習の受講資格要件(士法10条の3第1項)
 設備設計一級建築士講習の受講資格要件(士法10条の3第2項)
 →一級建築士として5年以上の実務経験

管理建築士講習の受講資格要件(士法24条)
 →建築士として3年以上の実務経験
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・①は前回〔法規 No.9〕で学習した定期講習です。
 定期講習は建築士になった後に受講する講習です。
 一級建築士定期講習、二級建築士定期講習、木造建築士定期講習、構造設計一級建築士定期講習、設備設計一級建築士定期講習の5つがあります。
・②と③は、①とはまったく異なります。

・②は構造設計一級建築士・設備設計一級建築士に、
 ③は管理建築士になるために受講する講習です。
 受講できる要件として
 ②では一級建築士として5年以上、
 ③では建築士として3年以上の実務経験を求めています。

・①の3年と③の3年の違いは分かりましたね?

・次の論点として、
 ②が「一級建築士として」となっており、
 ③が「建築士として」となっていることに気が付きましたか?
・②の構造設計一級建築士・設備設計一級建築士は、言わば一級建築士よりも構造設計、設備設計においてスペシャリストですから「一級建築士」として5年以上の実務経験が求められています。これは分かりやすいですね?
・③が「建築士として(一級でも二級でも木造でもよい)」となっている点については、次回じっくりお話しましょう。

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[テーマ問題の解答]
■問題1 正。士法10条の3第1項一号。
■問題2 正。士法24条2項。





井澤ですいざわ

今日は令和7年一級建築士設計製図試験の合格発表日でした。
合格された皆様に心よりお祝い申し上げます。
これまで積み重ねてこられた努力が、確かな成果として結実しました。
今後ますます活躍されることを祈っています。おめでとうございました!

さあ、令和8年一級建築士学科試験受験生も続け!

今回は合格発表日にちなんで、一級建築士試験合格後に必要な「定期講習」について学習しましょう。

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まずは余談から。
Q:合格後もまだ勉強が続くの?
A:①当然です。一生勉強です(笑)
  ②とは言え定期講習の終了考査は難しくありません。
  ③TACは定期講習も実施しています。
   講師は著名な方、その道の権威ばかりです! 乞うご期待!
   にもかかわらず受講料は低額です。(これぞTAC!)
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それではテーマ問題です。

[テーマ問題] (建築士法)
■問題1(法規H28-23)
建築士事務所に属する一級建築士は、直近の一級建築士定期講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して3年以内に、一級建築士定期講習を受けなければならない。
■問題2(法規R07-21)
令和7年度に一級建築士試験に合格し、令和8年度に建築士事務所に所属することとなった一級建築士は、令和11年3月31日までに初めての一級建築士定期講習を受けなければならない。
■問題3(法規H30-21)
一級建築士定期講習を受けたことがない一級建築士は、一級建築士の免許を受けた日の次の年度の開始の日から起算して3年を超えた日以降に建築士事務所に所属した場合には、所属した日から3年以内に一級建築士定期講習を受けなければならない。
■問題4(法規R05-23)
一級建築士は、建築士事務所に所属しなくなった後、一級建築士定期講習の受講期間を超えた日以降に建築士事務所に所属した場合は、遅滞なく、一級建築士定期講習を受けなければならない。
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この4種類が「一級建築士定期講習の受講期間」に関する出題の全パターンです。

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[比較暗記法]  建築士法「一級建築士定期講習の受講期間」
①士法規則17条の36
 2回目以降
 → 3年以内に受講
②士法規則17条の37第1項の表1号イ
 初回(合格後3年以内に建築士事務所に所属)
 → 合格後3年以内に受講
③士法規則17条の37第1項の表1号ロ
 初回(合格後3年空いて建築士事務所に所属)
 → 「遅滞なく」受講
④士法規則17条の37第1項の表1号ハ
 離職後3年空いて建築士事務所に所属
 → 「遅滞なく」受講
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・士法22条の2に基づき士法規則17条の36、17条の37を確認します。士法規則17条の37に「見出し」がないのは、士法規則17条の36の見出し「定期講習の受講期間」と同じということです。

・上記ポイントを見比べながら条文をきちんと読みこんでください
・そうすれば理解し、納得できるはずです。これが大事なのです。
・そうすれば覚えられるのです。
・そうすれば次回解くときには法令集を開かなくても正誤が判断できるのです。
・そうすれば合格できるのです!

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[テーマ問題の解答]
■問題1 正。士法規則17条の36。
■問題2 正。士法規則17条の37第1項の表1号イ。
■問題3 誤。士法規則17条の37第1項の表1号ロ。
 合格後3年空いて建築士事務所に所属した場合は「遅滞なく」受講です。
■問題4 正。士法規則17条の37第1項の表1号ハ。
 離職後3年空いて建築士事務所に所属した場合(受講期間を超えた日以降に建築士事務所に所属した場合)は「遅滞なく」受講です。





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井澤ですいざわ
「免許の取消し」についてさっそく次のテーマ問題を考えてください。

[テーマ問題] (建築士法)
■問題1(法規H30-23)
建築士が道路交通法違反等の建築物の建築に関係しない罪を犯し、拘禁刑以上の刑に処せられた場合には、建築士の免許の取消しの対象とはならない。
■問題2(オリジナル)
建築士が建築士法の規定に違反して、拘禁刑以上の刑に処せられた場合には建築士の免許の取消しの対象となるが、罰金の刑に処せられた場合には建築士の免許の取消しの対象とはならない。

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[比較暗記法]  建築士法「免許の取消し」

拘禁刑以上の刑に処せられた場合
 (建築関係法令違反か否かを問わず
 (道路交通法違反でも
 → 免許取消し
 (士法9条1項二号又は三号、8条の2第二号、
  7条二号)

建築関係法令(建築士法、建築基準法など)違反
 罰金の刑に処せられた場合
 → 免許取消し
 (士法9条1項二号又は三号、8条の2第二号、
  7条三号)
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拘禁刑とは牢屋に入ることです。

[テーマ問題の解答]
問題1 誤。拘禁刑以上の刑は、建築関係法令違反か否かを問わず(道路交通法違反でも)免許取消しです。
問題2 誤。建築関係法令(建築士法、建築基準法など)違反は罰金の刑でも免許取消しです。





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