前回の〔法規 No.9〕では定期講習について、「原則、3年以内」、「3年空いた場合は、遅滞なく」という「3年」を覚えました。
今回も年数を覚えてもらいますが、意味はだいぶ違います。
[テーマ問題] (建築士法)
■問題1(法規R01-23)
国土交通大臣に対し、構造設計一級建築士証の交付を申請することができるのは、原則として、一級建築士として5年以上の構造設計の業務に従事した後、登録講習機関が行う所定の講習の課程をその申請前1年以内に修了した者である。(ただし、中央指定登録機関の指定は考慮しないものとする。)
■問題2(法規R04-22改)
一級建築士事務所に置かれる管理建築士となるための業務要件としては、建築士として3年以上の建築物の設計や工事監理等に従事することが求められる。
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[比較暗記法] 建築士法「講習に関する年数」
①定期講習(士法22条の2)
→原則、3年以内ごとに受講・・・(〔法規 No.9〕で詳解)
②構造設計一級建築士講習の受講資格要件(士法10条の3第1項)
設備設計一級建築士講習の受講資格要件(士法10条の3第2項)
→一級建築士として5年以上の実務経験
③管理建築士講習の受講資格要件(士法24条)
→建築士として3年以上の実務経験
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・①は前回〔法規 No.9〕で学習した定期講習です。
定期講習は建築士になった後に受講する講習です。
一級建築士定期講習、二級建築士定期講習、木造建築士定期講習、構造設計一級建築士定期講習、設備設計一級建築士定期講習の5つがあります。
定期講習は建築士になった後に受講する講習です。
一級建築士定期講習、二級建築士定期講習、木造建築士定期講習、構造設計一級建築士定期講習、設備設計一級建築士定期講習の5つがあります。
・②と③は、①とはまったく異なります。
・②は構造設計一級建築士・設備設計一級建築士に、
③は管理建築士になるために受講する講習です。
受講できる要件として
②では一級建築士として5年以上、
③では建築士として3年以上の実務経験を求めています。
③は管理建築士になるために受講する講習です。
受講できる要件として
②では一級建築士として5年以上、
③では建築士として3年以上の実務経験を求めています。
・①の3年と③の3年の違いは分かりましたね?
・次の論点として、
②が「一級建築士として」となっており、
③が「建築士として」となっていることに気が付きましたか?
②が「一級建築士として」となっており、
③が「建築士として」となっていることに気が付きましたか?
・②の構造設計一級建築士・設備設計一級建築士は、言わば一級建築士よりも構造設計、設備設計においてスペシャリストですから「一級建築士」として5年以上の実務経験が求められています。これは分かりやすいですね?
・③が「建築士として(一級でも二級でも木造でもよい)」となっている点については、次回じっくりお話しましょう。
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[テーマ問題の解答]
■問題1 正。士法10条の3第1項一号。
■問題2 正。士法24条2項。

