TAC建築士講師室ブログ

TAC建築士講座の講師・スタッフのブログです。

一級建築士 学科対策

井澤ですいざわ

[テーマ問題] (都市計画法)
■問題1(法規R01-24)
都市計画区域内において、延べ面積1,500㎡の仮設興行場の建築の用に供する目的で行う開発行為は、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。
■問題2(法規R03-25)
市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、仮設建築物を新築する場合は、都道府県知事の許可を受ける必要はない。
■問題3(法規H29-24)
市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、既存の建築物の敷地内で車庫、物置その他これらに類する附属建築物を建築する場合は、都道府県知事の許可を受ける必要はない。
■問題4(法規R03-25)
市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内において、既存の建築物の敷地内に、附属建築物である木造、平家建ての車庫を建築する場合は、原則として、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
■問題5(法規R05-24)
地区整備計画が定められている地区計画の区域内において、仮設建築物の建築を行おうとする者は、行為の種類、場所、着手予定日等を市町村長に届け出る必要はない。

――――――――――――――――――――――――
[比較暗記法]  「都市計画法における仮設建築物、附属建築物の緩和
都市計画法における
開発許可、建築等の許可、届出等の規定は、
仮設建築物、附属建築物には
適用されないものがほとんどである。
――――――――――――――――――――――――
・「100%適用されない」とは言っていませんのでご注意ください。
・正誤のアタリを付け、解答肢を絞るのに使ってください。
・具体的にはテーマ問題4は、「附属建築物(階数が2以下で、かつ、地階を有しない木造のものに限る。)」という条件付きです。このかっこ書の部分を出題されたら正答率は相当下がるでしょう。

――――――――――――――――――――――――
[テーマ問題の解答]
■問題1 誤。都計法29条1項十一号及び同法令22条一号。
■問題2 正。都計法43条1項三号。
■問題3 正。都計法43条1項五号及び令35条一号。
■問題4 誤。都計法52条の2第1項一号及び令36条の8第三号。「既存の建築物の敷地内において行う車庫、物置その他これらに類する附属建築物(階数が2以下で、かつ、地階を有しない木造のものに限る。)の建築」は許可不要です。
■問題5 正。都計法58条の2第1項一号及び同法令38条の5第二号イ。





「欲しかったものが手に入りました。」かゆ~いところに手が届く!受験生の”弱点”を補強する対策講座が2/2(月)リリース!ご自身の悩みに合わせて、お好きな講座をお選びください。


★直近3年分の法改正をまとめて対策!法改正出題予想講座

2602_kaisei_banner

<過去受講生の声>
「各法改正内容において的を射ている。」「わかりやすいし、予想問題本当にあたるから、めちゃくちゃ信頼してます。」

▼開講日:4/29(水・祝)より順次
▼受講メディア:オンラインライブ通信講座/Web通信講座

<詳細・お申込みはこちら>
ここを押すとページに遷移します


★出題可能性が高いものを厳選!法規「告示」出題予想講座

2602_kokuzi_banner

<過去受講生の声>
「告示に対する自信が付きました!」「この講義だけで十分すぎるくらい理解度が高まりました。」

▼開講日:5/6(水・祝)

▼受講メディア:オンラインライブ通信講座/Web通信講座

<詳細・お申込みはこちら>
ここを押すとページに遷移します


★文系大屋の構造補習Plus(プラス)

2602_kouzouhosyu_banner

<過去受講生の声>

「授業が楽しい、わかりやすい、構造が好きになった。」「膨大な勉強量がある中で、適宜適切な講義で勉強になりました。」

▼開講日:3/4(水)より順次


▼受講メディア:オンラインライブ通信講座/Web通信講座

<詳細・お申込みはこちら>
ここを押すとページに遷移します


★あびるほど問題を解く。法規特訓テスト


▼受験日:5/5(火・祝) ※会場受験の場合

▼実施形態:会場受験(全国17会場)/自宅受験


<詳細・お申込みはこちら>

ここを押すとページに遷移します



★経験者の実力測定に最適!実力チェック模試


自宅受験のみ・4/3(金)より教材発送


<詳細・お申込みはこちら>

ここを押すとページに遷移します



★上級演習講義パック・15分Web講義パック


▼開講日:

・上級演習講義パック 4/8(水)よりWebにて配信開始

・15分Web講義パック 3/4(水)よりWebにて配信開始


<詳細・お申込みはこちら>

ここを押すとページに遷移します


井澤ですいざわ

[テーマ問題] (都市計画法)
■問題1(法規H29-24)
都市計画施設の区域内において、地階を有しない木造、地上2階建ての建築物を改築する場合は、都道府県知事等の許可を受ける必要はない。
■問題2(法規H30-24)
都市計画施設の区域内において、地階を有しない鉄骨造、地上2階建ての建築物を改築する場合は、原則として、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
■問題3(法規R04-24)
都市計画施設の区域内において、木造、地上3階建ての建築物を改築する場合は、都道府県知事等の許可を受ける必要はない。
■問題4(法規H24-26)
都市計画施設の区域内において、鉄骨造、地上2階建ての店舗併用住宅の大規模の修繕をする場合は、原則として、都道府県知事等の許可を受けなければならない。


・都計法53条1項により、都市計画施設(道路予定地等)の区域内における建築物の建築(新築・増築・改築・移転)は、原則として、都道府県知事等の許可が必要です。
・いざ道路工事等を始めようというときに建築物が邪魔をしないようにです。
・ただし、同項ただし書一号及び令37条により、「階数が2以下で、かつ、地階を有しない木造の建築物の改築又は移転」は「軽易な行為」として、許可が不要です。

――――――――――――――――――――――――
[比較暗記法]  「都市計画施設の区域内における建築規制
■許可が不要なもの
階数が2以下で、かつ、地階を有しない木造の建築物の改築又は移転
大規模の修繕、模様替
■許可が必要なもの
地上3階建て
鉄骨造
新築、増築
――――――――――――――――――――――――
「大規模の修繕、模様替」は許可不要であることに要注意です。都計法53条1項により、許可が必要なのは「建築(新築・増築・改築・移転)」ですので、大規模の修繕、模様替は許可不要です。
No.27

[テーマ問題の解答]
■問題1 正。
■問題2 正。鉄骨造は許可が必要です。
■問題3 誤。3階建ては許可が必要です。
■問題4 誤。許可が必要なのは「建築(新築・増築・改築・移転)」です。大規模の修繕は許可不要です。





井澤ですいざわ

[テーマ問題] (都市計画法)
■問題1(法規R05-24)
開発区域の面積が40haの開発行為について開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、当該開発区域を供給区域に含むガス事業法に規定する一般ガス導管事業者と協議する必要はない。
■問題2(法規R05-24改)
開発区域の面積が20haの開発行為について開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、当該開発区域を供給区域に含むガス事業法に規定する一般ガス導管事業者と協議する必要はない。

――――――――――――――――――――――――
[比較暗記法]  「公共施設の管理者の同意等
No.26-1
――――――――――――――――――――――――
これを条文から正しく読み取れるように線引きをすればよいのです。
TACの線引きでは次のようにしています。
No.26-2
――――――――――――――――――――――――
[テーマ問題の解答]
■問題1 誤。40ha以上の場合は、一般ガス導管事業者と協議しなければなりません。
■問題2 正。問題1の「40ha」を「20ha」に変えて正しい設問にしました。20ha以上40ha未満であれば、送配電事業者・ガス事業者、鉄道事業者との協議は不要です。






一級建築士受験生必見!学科対策「構造」をテーマにした無料オンラインセミナーを開催!TAC講師・大屋が熱く指導します。

0218fire

確実な得点源「構造」自信が持てない方は来てください

大屋先生のシリーズ第2弾です。

構造力学は確実な得点源にすることができるとよく言われますが、本当にその通りで、解き方を完全に理解できれば、確実に解けます。

ただし、そう、理解することが大変ですよね。理解したつもりになっている方、公式をただ暗記してやり過ごしている方も少なくないのではないでしょうか。

当セミナーでは、そんな構造の得点が不安定な方にお集まりいただき、理解することの重要性その方法・考え方について、いくつか問題をピックアップして解説していきます。

まだ余裕のある今のうちにしっかり取り組んで得意分野にしていきましょう。

実施概要
2/18(水)19:30~ オンライン(要予約)
※おおむねセミナー60分程度+その後、質疑応答を予定しております
(当日の状況により時間が前後する場合がございますのでご了承ください)。

予約はこちら

↑このページのトップヘ