[テーマ問題] (建築基準法)
■問題1(法規H25-02)
容積率を算定する場合、建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの住宅の用途に供する部分の床面積を容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しないとする規定については、当該建築物の住宅の用途に供する部分(エレベーターの昇降路又は共同住宅の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分を除く。)の床面積の合計の1/3を限度として適用する。
■問題2(法規R05-20)
エレベーターの昇降路の部分又は共同住宅若しくは老人ホーム等の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積が、当該建築物の床面積の合計の1/3を超える場合においては、当該床面積の1/3を限度として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しないものとする。
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[比較暗記法] 「容積率不算入 1/3まで? 全部?」
①法52条3項
・地階の住宅(戸建て住宅、共同住宅)・老人ホーム等
→ 全体の1/3を限度として容積率に算入しない
②法52条6項
・全用途のEV
・共同住宅・老人ホーム等の共用廊下・階段
→ 全部を容積率に算入しない
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[テーマ問題の解答]
■問題1 正。法52条3項により、容積率の算定における延べ面積には、地階でその天井の高さが地盤面から1m以下にある住宅又は老人ホーム等の用途に供する床面積は、当該建築物の住宅及び老人ホーム等の用途に供する部分(エレベーターの昇降路又は共同住宅若しくは老人ホーム等の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分を除く。)の床面積の1/3を限度として算入しません。
■問題2 誤。法52条6項一号及び二号により、容積率算定の基礎となる延べ面積には、「令135条の16で定める昇降機(エレベーター)の昇降路の部分」及び「共同住宅又は老人ホーム等の共用の廊下又は階段の用に供する部分」の床面積は算入しません。1/3という限度はありません。





