TAC建築士講師室ブログ

TAC建築士講座の講師・スタッフのブログです。

一級建築士 学科対策

井澤ですいざわ
「2以上の直通階段」は合否が分かれる典型です。
落とし穴がいっぱいあって、きちんと理解していないと間違えてしまいます。

[テーマ問題] (建築基準法)
■問題1(法規H29-08肢3)
主要構造部を準耐火構造とした、延べ面積1,000㎡、地上2階建ての物品販売業を営む店舗で、2階における売場の床面積の合計が500㎡のものは、2以上の直通階段を設けなければならない。
■問題2(法規H29-08肢2)
主要構造部が不燃材料で造られた地上2階建ての寄宿舎で、2階における寝室の床面積の合計が150㎡、2階における寝室以外の居室の床面積の合計が150㎡のものは、2以上の直通階段を設けなければならない。

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[比較暗記法]  建築基準法「2以上の直通階段」
① ポイント=落とし穴
No.58-1

② 2以上の直通階段の要否のフロー
No.58-2

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[テーマ問題の解答]
■問題1 正。令121条1項二号かっこ書により、物品販売業を営む店舗で床面積が1,500㎡を超えていませんが、同項六号ロ(5階以下の階)により、避難階の直上階(2階)で400㎡(2項の読み替え)を超えているので、2以上の直通階段が必要です。
■問題2 誤。令121条1項五号により、寄宿舎の用途に供する階で、2階の寝室の床面積が150㎡で、200㎡(2項の読み替え)を超えず、また、六号ロにより、2階における居室の床面積の合計が300㎡(150㎡+150㎡)で、5階以下の階で、避難階の直上階で400㎡(2項の読み替え)を超えていないため、2以上の直通階段は不要です。
五号では「寝室」の床面積が対象で、六号ロでは「居室」の床面積が対象であることに要注意です!





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井澤ですいざわ
タイトルが「直通階段の一に至る歩行距離」だと「ありきたり」ですが、井澤式比較暗記法では「14階以下と15階以上」を比較整理します。

[テーマ問題] (建築基準法)
■問題1(法規R02-07改)
主要構造部を準耐火構造とした地上11階建ての共同住宅において、11階の居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でした場合、当該居室の各部分から避難階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離は、60m以下としなければならない。
■問題2(法規R02-07改)
主要構造部を耐火構造とした地上15階建ての共同住宅において、15階の居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でした場合、当該居室の各部分から避難階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離は、50m以下としなければならない。

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[比較暗記法]  「直通階段の一に至る歩行距離:14階以下と15階以上」

14階以下は令120条2項の規制緩和を見る
→本文(準耐火構造、準不燃材料)に
 該当して「+10」
→本文に該当しないで「±0」

15階以上は令120条3項の規制強化を見る
→2項本文(準耐火構造、準不燃材料)に
 該当して「±0」
→2項本文に該当しないで「-10」
――――――――――――――――――――――――
次図のように
① 令120条2項本文の枠囲み部分が1項の中央列の数値の緩和であること
② 令120条3項の「前項本文の規定に該当するもの」が2項本文の枠囲み部分であること
がポイントです。
No.57
1項の表中の30、50の数値の左上の「」は2項の見落としを防ぐサインです。
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[テーマ問題]
■問題1 正。
令120条1項の表により、主要構造部を準耐火構造とした共同住宅(法別表1(2)項)のベースとなる数値は50mです。設問は14階以下なので令120条2項の規制緩和を見ると、本文(上図の枠囲み部分の準耐火構造、準不燃材料)に該当して「+10」できますので「60m以下」です。
■問題2 正。
・問題1からの変更箇所の1点目として「準耐火構造」を「耐火構造」に変えましたが、影響はありませんね。「性能上位の原則」により耐火構造は準耐火構造に含まれます。
・変更箇所の2点目として「11階建て」を「15階建て」に変えました。令120条3項の規制強化を見ると、「前項(2項)本文(上図の枠囲み部分の準耐火構造、準不燃材料)」に該当して「±0」ですので「50m以下」です。
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