先日の一級建築士学科本試験当日夜の「井澤ひとり感想戦」において、
最後の「お知らせ」「学科-設計製図コネクト講座」の説明の中で
「庁舎1,500㎡超は、用途制限上、
第一種・第二種中高層住居専用地域に建てることができないため、
北側高さ制限はかからない。」と断定したことについて、
最後の「お知らせ」「学科-設計製図コネクト講座」の説明の中で
「庁舎1,500㎡超は、用途制限上、
第一種・第二種中高層住居専用地域に建てることができないため、
北側高さ制限はかからない。」と断定したことについて、
北側高さ制限がかかる可能性がゼロではないことが分かりましたので、
訂正させていただきます。
訂正させていただきます。
深くお詫び申し上げます。
北側高さ制限もきちんと理解してください。
以下、少し長くなりますが、詳しく説明します。
1.一般的には「庁舎」は「事務所」として扱われます。
この場合には北側高さ制限の検討は不要です。
この内容について、次の2例のように明記している地方公共団体もあります。
※3,000㎡超の場合の検討ですが、「事務所」として扱うことが明記されています。
② 栃木県那須烏山市の例
※ここでも庁舎が「事務所」として扱われています。2.他方、次のように「庁舎」は
「税務署、警察署、保健所、消防署その他これらに類するもの」の
「これらに類するもの」の中に含まれると解釈される場合もあります。
「税務署、警察署、保健所、消防署その他これらに類するもの」の
「これらに類するもの」の中に含まれると解釈される場合もあります。
この解釈によれば、
庁舎は4階以下であれば第一種・第二種中高層住居専用地域内に
建築できるため、 北側高さ制限の検討が必要になりです。
庁舎は4階以下であれば第一種・第二種中高層住居専用地域内に
建築できるため、 北側高さ制限の検討が必要になりです。

・この出典は「プロのための主要都市 建築法規取扱基準 四訂版 増補p335(ぎょうせい)」です。
この書籍は行政関係者の間では広く知られている確かなものです。
この書籍は行政関係者の間では広く知られている確かなものです。
・この解釈によれば、庁舎には「地方公共団体の支庁又は支所」が含まれ、
庁舎は「税務署、警察署、保健所、消防署その他これらに類するもの」の
「これらに類するもの」の中に含まれますので、
法別表2(は)項七号及び令130条の5の4第一号により、
4階以下であれば1,500㎡を超えるものも第一種・第二種中高層住居専用地域内に建築でき、
その場合には北側高さ制限が適用されることになります。
庁舎は「税務署、警察署、保健所、消防署その他これらに類するもの」の
「これらに類するもの」の中に含まれますので、
法別表2(は)項七号及び令130条の5の4第一号により、
4階以下であれば1,500㎡を超えるものも第一種・第二種中高層住居専用地域内に建築でき、
その場合には北側高さ制限が適用されることになります。
3.結論
受験生の皆さんにとっての結論は明確です!
(正直なところ、この結論に至るまでの検討は複雑でした。)
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結論
もしも本試験で第一種・第二種中高層住居専用地域と出題されたときには、
そのときに限って、北側高さ制限を確認してください。階数は4以下です。
もしも本試験で第一種・第二種中高層住居専用地域と出題されたときには、
そのときに限って、北側高さ制限を確認してください。階数は4以下です。
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・北側高さ制限は出ない「だろう」ではなく、出る「かもしれない」で備えてください。
・本試験で「そこに建てる」と指定されたら、
建築できる解釈の余地があるのですから否定はできません。
建築できる解釈の余地があるのですから否定はできません。
4.最後に(これはコマーシャル)
・8/11(月・祝)に「学科-設計製図コネクト講座」を上記の内容も含めて実施します。
・オンラインライブでのお申込みは、専用双方向システムを使いますので
明後日8/7(木)までにTAC WEB SCHOOLマイページ登録を行ってください。
・それを逃した場合はWEB通信講座をお申込みください。同じ内容を視聴できます。
5.拡散のお願い
・「井澤ひとり感想戦」は、8月5日現在までに2万人を超える方に視聴していただきました。
・正しい内容をお伝えするため、このブログの内容を拡散していただければ幸いです。
・なお、「井澤ひとり感想戦」のアーカイブ配信において、
間違えた部分については今後誤解が生じないように削除いたしましたのでご報告いたします。
間違えた部分については今後誤解が生じないように削除いたしましたのでご報告いたします。







