建築士共通
単年度問題集を発刊します

12月20日に、TACでは、一級、二級の単年度問題集2冊を発刊します。
これは、いずれも平成25年度の学科試験と製図試験の全問題、解答解説、総評及び平成26年度受験対策と法改正情報を掲載したものです。
タイトルは、「1級建築士 学科+設計製図 完全解説」といった感じです。
いろいろな受験用の資料があるなかで、1冊で前年の学科と製図の全貌がわかる本があってもいいね、という声でできあがったものです。さらに、翌年度受験生にとって大切な法改正情報などを加えることによって、まさに「新年度の受験対策をスタートさせる1冊」になっていただければと思っています。
価格もできるだけリーズナブルに、という講師室の意見を聞いていただき、一級は1,200円、二級は1,000円となる予定ですが、解説は相当に充実しています。設計製図の参考答案は、なんとA2の実寸サイズです!是非書店でご覧になってください。ちなみに、TACのサイバーブックでは、10%引きで購入できます。
http://bookstore.tac-school.co.jp/
ここで、裏ネタです。
実はまだ確定していませんが、表紙デザイン案を見せちゃいます。たぷん、こんな感じで書店に並んでいると思いますので、どうぞよろしく。

基礎講義のススメ

既に述べたように、平成26年受験向けの基礎講義がスタートしています。
この基礎講義は、構造力学の基本と法規の全体構造をマスターしていただくためのものです。全8回の講義ですが、とても充実した内容になっています。
カリキュラムは、次の通りです(多少変更する場合もあります)。
力学基礎1 建築物に働く力 力のつり合い・安定・静定・静定構造物の反力
力学基礎2 静定構造物の応力 応力
力学基礎3 静定構造物の応力 静定ラーメンの応力計算・静定トラス
力学基礎4 部材の性質と応力度 部材の性質
力学基礎5 部材の性質と応力度 応力度と許容応力度
力学基礎6 部材の性質と応力度 部材の変形(たわみとたわみ角)・座屈
法規基礎1 建築基準法の全体構造1法規基礎2 建築基準法の全体構造2 関係法令の全体構造
力学を担当する井澤講師は、この6回の講義を受講してもらえば、必ず力学が得意になると言っていました。
今週は、日曜日に午前10時から新宿校で開講です。無料体験受講もできますので、是非、井澤先生の講義を体験してみてください。
安藤忠雄講演会 満員御礼

TAC渋谷校で開催の、建築家 安藤忠雄先生の講演会が、予約定員450名で満員御礼となりました。
さすがに、「世界の安藤」の人気は凄いですね~
当日は、先生の講演のあと、おそらく20分程度かとは思いますが質疑応答の時間も予定しています。また、先生の著作の即売会やサイン会等も予定していますので、ご予約された皆様、是非お楽しみに。

安藤先生の著作に「連戦連敗」というものがあります。先生は、ほぼ同時期に6つのコンペに応募しながら、すべて落選したという経験をお持ちです。まさに連戦連敗ですが、挑戦しているからこそ、負けているんですよね。
挑戦して連戦連勝が最も良いのでしょうが、なかなかそうは問屋が卸しません。あの天才イチローでさえ、打率は3割5分程度ですから、65%は負けているわけです。
非常におこがましいのですが、TAC建築士講座も、建築士受験界への「挑戦」をテーマにしています。
他の資格講座と比べて著しく高額な建築士受験界に対して、他の資格講座と同程度の価格帯で、誰でも利用しやすい高品質な講座を提供したいという思いでスタートしました。
とはいっても、ビジネスですから連戦連敗しているわけにもいかず、挑戦者としての苦労を感じながら何とか1周年を迎えることができました。今回の安藤先生の講演会も、会社に無理をいって入場無料とさせていただき、皆様に1周年の御礼をできればと思っています。
忙しい年の瀬を迎えようとしていますが、来年は建築士試験に挑戦、という方も多いでしょう。
少しでもそんな皆様を支えるため、TAC建築士講師室も一丸で挑戦を続けてまいります。
講演会をご予約された皆様、12月23日に渋谷校でお待ちしております。
線引きのポイント

法令集の線引きをする場合、どのような方法で行うにしても、必ずやっておくべきポイントがあります。
それは次の2点です。
① 主要な条文について、かっこ書の部分を明確にしておくこと。
② 主要な用語とその定義の関係を明確にしておくこと。
たとえば、次の例をご覧ください。
建築基準法施行令第82条の2(層間変形角)
建築物の地上部分については、第88条第1項に規定する地震力(以下この款において「地震力」という。)によって各階に生ずる水平方向の層間変位を国土交通大臣が定める方法により計算し、当該層間変位の当該各階の高さに対する割合(第82条の6第二号イ及び第109条の2の2において「層間変形角」という。)が1/200(地震力による構造耐力上主要な部分の変形によって建築物の部分に著しい損傷が生ずるおそれのない場合にあっては、1/120)以内であることを確かめなければならない。
このように、かっこ書の入口と出口を明確にしておくと共に、用語とその定義を明確にしておくことは、是非やっておきましょう。これだけでかっこ書をすんなり飛ばして読めるようになりますし、条文中の用語についても意識をもてるようになります。
そのうえで、重要な部分又は過去問に出題されたキーセンテンスに線を引きます。こんな感じになりますね。
建築基準法施行令第82条の2(層間変形角)
建築物の地上部分については、第88条第1項に規定する地震力(以下この款において「地震力」という。)によって各階に生ずる水平方向の層間変位を国土交通大臣が定める方法により計算し、当該層間変位の当該各階の高さに対する割合(第82条の6第二号イ及び第109条の2の2において「層間変形角」という。)が1/200(地震力による構造耐力上主要な部分の変形によって建築物の部分に著しい損傷が生ずるおそれのない場合にあっては、1/120)以内であることを確かめなければならない。
いかがでしょうか。
さて、TACではこうした点を踏まえた線引き集を、フリーでダウンロードできるように準備しています。
用意できましたらこのブログでいち早くお知らせいたします。