TAC建築士講師室ブログ

TAC建築士講座の講師・スタッフのブログです。

本試験情報(各講座カテゴリへ移動)

こんにちは、講師のセイタですせいた


本日、平成27年度 二級建築士学科試験の合格発表がありました
合格された方、おめでとうございます
惜しくも残念だった方、、、来年に向けて、気持ちを切り替えてがんばりましょう


今年の学科試験の特徴は、3つありました

①施工の科目で、基準点が1点下がり、13点から12点に下方修正されたこと。
②総得点でも、基準点が1点下がり、60点から59点に下方修正されたこと。
③合格率が昨年の37.9%から8%近く下がり、30.1%となったこと。


以上から、今年の学科試験は昨年に比べ、受験生全体の得点が思ったより伸びなかったことが結果から分かります。

計画・法規については、難易度的に多少難しいと思われましたが、相対的に受験生が得点することができたようで基準点の下方修正はありませんでした。

その反面、「施工」において基準点が1点下方修正されたことは、
やはり施工という科目の独特な「覚えなければならない数値」、「現場の理解」が壁となり、受験生の多くの方が得点できなかったのでは。。。と考えられます

施工という科目は、工事現場・器具・機械などをイメージできないと、やはり数値の丸暗記では太刀打ちできないということですね
(ちなみにTACの施工のテキストは、イラストを多用してとっても分かりやすく作ってます



合格された方は、これを機に設計製図の勉強にさらに力を入れ、
今年の一発合格を目指しましょう

設計製図試験まで、残り3週間を切っています。
この残りの日々をどう過ごすか?で合否が決まります。
ラストスパート、突っ走りましょう

ほんだこんにちは、ホンダです。

昨日の一級建築士学科試験について、

TACが推定する合格基準点は以下のとおりです。


〇科目基準点
 計画 11/20
 環境・設備 11/20
 法規 16/30
 構造 16/30
 施工 13/25


ということで、科目基準点は従来通り過半の得点と推定します。
法規、構造は得点しやすい問題が多かったようですが、「出題数の過半」という基準点は維持されると考えています。


〇合計基準点(合格ライン)
 91±1/125

例年の90点と比較して、全体の基準点は若干上がると推定しています。
法規と構造で高得点を上げている受験生が多く、比較的難易度が高かった計画や施工といった科目でも、受験生は、大きく得点を落としていないというのがその理由です。

 

以上により、TACでは各科目過半以上の得点で、かつ合計91点以上の受験生は、すぐに製図対策をはじめることをお奨めします。また、現時点では自己採点に過ぎませんから、1点程度不足する方も、念のため製図対策を始めるべきと思います。

TACの設計製図本科生コースでは、万一不合格となった場合、合格発表日の翌日から
日以内のお申出により、お支払いいただいた受講料から30,000円を差し引いた額を返金いたします(入会金は除く)。学科試験の合格発表日は9/8(火)ですから、11日(金)までにお申出ください。
 

また、TACの設計製図講座では、講座開講前に自宅で作図手順が学べる作図手順解説DVD&テキストを教材としてお渡ししていますので、是非早めにお申し込みください。
 

なお、今年度課題の「市街地に建つデイサービス付き高齢者向け集合住宅(基礎免震構造)」のポイントについては、7月301830分より、渋谷校で実施されるイベントで紹介いたします。参加無料、予約不要ですので、是非ご参加ください。
 

井澤ですいざわ

昨日の
一級建築士学科試験の講評をお送りします。
まずは、合計6時間30分という非常に長時間の試験、本当にお疲れ様でした。
また、それまでの受験勉強、誠にお疲れ様でした。

難易度については、
・計画はやや難しい
・環境・設備もやや難しい
・法規は易しい
・構造は新規問題は多いものの、解答枝は見つけやすく、易しい
・施工はやや難しい
・全体で見ると、出題数が多い法規、構造が易しかった影響が大きく、例年よりやや易しいと言えます。

■計画
の特徴
・建築史を含む実例の問題が5問出題され、新規問題が多く、非常に得点しにくい出題でした。
・過半である11点は取れても、実例の問題の影響で、それ以上点数が伸びにくいという出題でした。
・多くの受講生は12点から15点の間に集中していると思われます。
・新規問題のテーマとしては、No.11のスマートグリッド、No.13の東日本大震災復興支援のサポート拠点などが印象的です。

■環境・設備
の特徴
No.3の熱損失の計算問題、No.20の一次・二次エネルギー消費量、年間熱負荷係数(PAL*)は、省エネ法の改正を意識した問題です。
・新規問題のテーマとして、No.1の実効温度差(ETD)、No.5の籠城区画、No.12のデシカント空調、No.20の建築物省エネルギー性能表示制度(BELS)が出題されました。

■法規
の特徴
・法令集を開かなくても、暗記で解ける問題が多かったと言えます。
・近年、法規の問題は時間が足らないことが顕著であり、出題者がそれを意識したのではないか、とも考えられます。1、2年はこの傾向が続くかもしれません。
No.2の「建築物が周囲の地面と接する位置の高低差が3mを超える場合の地盤面の考え方」についての出題など、前半数問分は難しいと思われたかもしれませんが、それを乗り越えてしまえば、それ以降の問題は易しかったと言えます。
・特に容積率、高さ制限の計算問題は易しい問題でした。

・なお、ご存知のとおり、建築基準法が6月1日施行で、建築士法が6月25日施行で大改正されています。試験は1月1日現在の法令に基づいて出題されていますから、改正された部分についての出題が気になるところでしたが、予想通り、そこからの出題は避けられています。
例えば、「法27条+法別表1」は大改正されていますので、「耐火建築物、準耐火建築物としなければならない建築物」についての出題は、法61条(防火地域)、法62条(準防火地域)で判断させる出題となっています。

■構造
の特徴
No.2の不静定構造物の出題において、たわみの公式が与えられたり、No.10の4分割法の出題において、壁率比、壁量充足率の定義が与えられたりするなど、得点しやすいような配慮が見られました。
・新規問題も数多く出題されているものの、過去問を理解していれば解答枝は選択できる問題が多く、得点しやすかったと言えます。

■施工
の特徴
・多くの問題に新規問題が散見された点でやや難しかったと言えます。
・ただし、新規問題が2枝以上ある問題はあまり多くなく、残りの過去問をしっかり理解・暗記できていたかが合否を分けると思われます。
・新規問題に惑わされないだけの過去問の正確な理解が問われています。
・材料保管の縦置き・横置き、届出、精度・許容差、1ロットの大きさ、重ね幅、塗り厚など、「過去にたびたび出題されているにも関わらず、正確に覚えるのが難しい過去問」が数多く出題され、それらの整理がポイントであることが、改めて認識された出題でした。
・新規問題のテーマとして、No.19の特定天井の出題が特徴的でした。告示に基づく出題で、難易度も高い内容でした。


一級建築士学科試験の総評は以上です。


合格見込みの方、次は設計製図試験です!
つかの間の休息をとった後、いよいよ設計製図試験に向けて頑張りましょう!


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http://www.tac-school.co.jp/kouza_kenchiku.html
一緒に一級建築士を勝ち取りましょう!

7月30日(木)1830
からTAC渋谷校にて「学科試験解答解説会+製図当年度課題の概要説明会」を行いますので、ご都合のつく方はぜひお越しください。
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ほんだこんにちは、ホンダです。

受験生の皆様、大変お疲れさまです。
大変お待たせいたしました。

予定より若干早いのですが、
平成27年度の一級建築士学科試験 全125問について推定正解番号をお知らせします。

計画・環境設備の難易度の高さに比べて、
法規は例年よりやや易しかったようです。
また、構造はほぼ例年並みで、施工はやや難易度が高かったようです。
全体的には、例年並みの試験であったという印象です。

法規の№10は、正答を1に訂正いたしました。

計画
№01  №02  №03  №04  №05 

№06  №07  №08  №09  №10 

№11  №12  №13  №14  №15 

№16  №17  №18  №19  №20 

環境・設備
№01  №02  №03  №04  №05 

№06  №07  №08  №09  №10 

№11  №12  №13  №14  №15 

№16  №17  №18  №19  №20 

法規
№01  №02  №03  №04  №05 

№06  №07  №08  №09  №10 

№11  №12  №13  №14  №15 

№16  №17  №18  №19  №20 

№21  №22  №23  №24  №25 

№26  №27  №28  №29  №30 

構造
№01  №02  №03  №04  №05 

№06  №07  №08  №09  №10 

№11  №12  №13  №14  №15 

№16  №17  №18  №19  №20 

№21  №22  №23  №24 4 №25 

№26  №27  №28  №29  №30 

施工
№01  №02  №03  №04  №05 

№06  №07  №08  №09  №10 

№11  №12  №13  №14  №15 

№16  №17  №18  №19  №20 

№21  №22  №23  №24  №25 

この解答は、TACが独自に推定した解答です。
試験実施機関とは何ら関係ありません。
また、変更する場合もありますのでご容赦ください。

明日は、試験の総評と合格推定点についてお知らせいたします。
どうぞご期待ください。

本日は、酷暑の中、本当にお疲れさまでした。

※ 本解答速報の著作権はTAC(株)に帰属します。許可無く一切の転用・転載を禁じます。

 


H27-1級課題発表用_200


こんにちは、TAC建築士講座の神部です。 かんべ

 今年度の設計製図課題は、「市街地に建つデイサービス付き高齢者向け集合住宅」(基礎免震構造を採用)と発表されました。
 課題の特色について、いくつかのテーマに分けて、分析してみることにします。

1.「高齢者向け集合住宅」とはどんなイメージか
 「シルバーハウジング」や「サービス付き高齢者向け住宅」を直接指定しているわけではありませんが、このような施設を前提とした出題と解釈するのが妥当と考えられます。
 我が国の急速な少子・高齢化や家族形態の変化から、介護・医療と連携して一人暮らしの高齢者や高齢者夫婦を支援するサービスを提供する良質な住宅の供給が急務です。
 では、これらの住宅は、どんな制度に基づく住宅なのかを社会背景と制度の変遷から考えてみましょう。
国による住宅施策の一環として、昭和62年に発足(平成13年に改訂)した「シルバーハウジング・プロジェクト」があります。これは地方公共団体・都市再生機構・地方住宅供給公社などが行う高齢者世帯向けの公的賃貸住宅の供給事業で、バリアフリー化され、生活援助員(ライフサポート・アドバイザー)による見守りサービスを備えていますが、現在まで十分な供給量を実現することができていません。
 これを補うため、民間等の賃貸住宅を対象に助成を行う「高齢者専用賃貸住宅(高専賃)」、「高齢者優良賃貸住宅(高優賃)」、「高齢者向け円滑入居賃貸住宅(高円賃)」などの制度が設けられましたが、これも十分な成果をあげるまでには至りませんでした。
 このような状況から、平成23年に「高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者住まい法)」が改正され、「サービス付き高齢者向け住宅」という制度が国土交通省と厚生労働省の共管で創設されました。一定の基準を満たし、都道府県への登録を行った民間等の賃貸住宅に、建設費の融資の支援や税制上の優遇措置などを助成することで、60歳以上の高齢者などを対象に、バリアフリー化され、居住者に日常生活を営むために必要な生活相談などの福祉サービスを提供する高齢単身者・高齢者夫婦向け住宅を供給するものです。

2.「デイサービス付き」のデイサービスとは
 デイサービスとは、通所介護(日帰り介護)という意味で、要介護高齢者が、老人デイサービスセンターなどで、介護保険制度による入浴・食事といった介護や機能訓練などのサービスを受けることができる施設です。
 したがって、デイサービスと連携することによって、集合住宅の居住者は、そこで入浴・食事・機能訓練などのサービスを受けることができます。

3.高齢者向け集合住宅とデイサービスの機能
 サービスと所要室の主な内容をまとめると次表のとおりです。
 近年の試験においては、要求室の床面積は「適宜」指定されるものが多く、設計者(受験者)が要求室の機能から形状や配置・動線計画を考え、利用者の人数から適切な床面積を想定しなければなりません。
 機能のみならず、適切な面積の算定の目安を覚えておく必要があります。
27-課題分析-表_150


4.集合住宅とデイサービスのゾーニングと立体構成
 デイサービスと集合住宅の主要なアプローチ及び玄関は、原則、分離して設けると思われます。ただし、平成21年以後の出題方針を分析すると、2つを完全に独立した併設施設とすることは考えにくく、屋内で連絡できる計画が求められると思われます。
 階の構成は、建築物の1階、又は、1階と2階にデイサービスが設置され、基準階が集合住宅となる構成が最も妥当な構成です。

5.「市街地に建つ」
 高齢者施設の場合には、採光・通風などについての良好な居住環境が求められ、特に日照条件への配慮は重要です。北向き住戸配置は厳禁です。また、プライバシー保護も不可欠です。敷地図に示された隣接する施設の位置などを考慮して、主要な開口部を設ける方向には注意しなければなりません。また、隣地が公園である場合は、積極的に景観を生かした居室配置が求められます。

6.「基礎免震構造を採用した建築物」
 要求図書の断面図に「基礎免震部分を含む。」と注記していることから、基礎免震構造を採用したときの基礎部分の構成を正しく図示し、要所については簡単な解説文を引出し線などを使って記入する練習をしておく必要があります。「基礎構造部」、「免震層」、「上部構造」を適切な計画寸法と部材の断面寸法で正確に表現できなくてはなりません。

7.「要求図書」から敷地寸法を考える
 本年の課題は、平成23年と同じ平面図が三面出題されましたが、6年間出題されていた「梁伏図」の出題がありません。答案用紙のスペースの関係から、平成23年の平面図三面+梁伏図の課題に比べ、「梁伏図」がない分、敷地面積は東西45m~50m、南北35m程度のやや大き目の敷地となることが考えられます。

8.屋外施設の計画
 デイサービスは、通所介護者への送迎サービスを行うことから、マイクロバス及び車椅子使用者用駐車スペースを覚えておく必要があり、デイサービスのエントランスに必要となる送迎のための「車寄せ」の計画や「スロープによる段差処理」が建築物の配置計画に大きく影響することになります。また、集合住宅では、駐輪スペースやゴミ置場の計画寸法を覚えておく必要があります。
 そのほか、地域の交流、居住者の交流などコミュニティ形成を目的とした屋外広場の出題が想定できます。その場合、「上部のひさしや屋根を含む、含まない」や「まとまったスペース」の条件に注意することと、利用目的が「広く地域に開放する」ものなのか「施設利用者又は居住者が利用」するものなのかによって、配置計画が異なりますので注意すべきです。

9.主要な歩行経路のバリアフリー化
 高齢者、オストメイトなどの障害者等に配慮した多機能便所の各階設置や適正な歩行経路の幅員の確保・段差処理が求められます。また、車いす使用者用及び送迎用マイクロバスの駐車スペースは、エントランスから近い位置に計画する必要があります。
 なお、平成11年の「高齢者住宅を併設した集合住宅」の課題文では、「設計に当たっては、この設計条件によるものとし、医療法、老人保健法及び老人福祉法に関する規定については考慮しなくてよい。」という条件が付されました。したがって、今年度も、関係法令や省令についての詳細な知識を求められることはなく、デイサービス部分や集合住宅の共用部分については、「バリアフリー法による基準(建築物移動等円滑化誘導基準)」を、各住戸の内部については、告示「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」を理解しておけば良いと思われます。


◆◇◆「課題の概要 説明会」開催◆◇◆
 ●日時 7/30(木) 18:30~21:00
 ●場所 TAC渋谷校
 ※参加無料・予約不要
 是非、お越しください!
 

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