TAC建築士講師室ブログ

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本試験情報(各講座カテゴリへ移動)

matuこんにちは、TAC講師の松島です。
 本日2023年5月12日に、施工管理技士検定の受験資格等にかかる改正規定が公布されました。
 施工技術検定規則と建設業法施行規則の改正にかかるもので、ポイントは次の3点です。

①1級建築施工管理技士の一次検定の受験資格は、19歳以上となりました。学歴や実務経験の有無を問いません。また、年齢は試験実施年度の末日(3/31)で判断します。
②1級建築施工管理技士の二次検定の受験資格は、一次検定合格後1年~5年の実務経験が必要となりました。詳細は別紙をご覧ください。
③この改正は令和6年4月1日に施行されます。

なお、二次検定の受験資格である実務経験が「一次検定合格後の実務経験」となったことから、合格前の実務経験期間はカウントできなくなります。この不利益を解消するため、令和10年までの経過措置も定められましたので、この点も別紙をご覧ください。簡単に言えば、令和10年までに一次検定を合格すれば、二次検定の受験資格における実務経験は、合格前の期間もカウントできるということです。

 以上、第一報をお知らせいたしました。

 

こんにちはtashiro
令和5年の一級建築士・二級建築士の試験の日程が公表されました。

【一級建築士】
 インタ-ネットによる受付期間:4月3日(月)午前 10 時~4月17日(月)午後4時
 学科試験日 7月23日(日)
 学科試験合格発表予定日 8月30日(水)予定、通知の発送9/5(火)予定
 設計製図の試験日 10月8日(日)
 設計製図の試験合格発表予定日 12月25日(月)予定

【二級建築士】
 インタ-ネットによる受付期間:4月3日(月)午前 10 時~4月17日(月)午後4時
 学科試験日 7月2日(日)
 学科試験合格発表予定日 8月21日(月)予定
 設計製図の試験日 9月10日(日)
 設計製図の試験合格発表予定日 12月7日(木)予定

詳細について試験実施機関サイト(https://www.jaeic.or.jp/shiken/index.html)をご確認ください。

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ほんだこんにちは、ホンダです。

 令和5年2月8日から3月9日まで、施工技術検定規則と建設業法施行規則の改正等の案についてパブリックコメント(意見募集)が実施されています。この内容が概ね最終的に公布される内容となると思われますので、このポイントをお知らせいたします。

 

 主なポイントは次の4点です。

➀ 一級の一次検定の受験資格の改正

  → 一次検定の行われる日の属する年度末の年齢が19以上の者。
    つまり学歴や実務経験は問われなくなります。

② 一級の二次検定の受験資格の改正

  → 一次検定合格後の実務経験が5年(特定実務経験が1年以上あれば3年、監理技術者補佐としての実務経験なら1年

③ 受験資格の改正の施行日

  → 令和6年4月1日(ただ、来年の試験から実施かは現時点で不明です。)

④ 試験科目の一部免除

  → 令和6年以降に大学に入学し、建築学を専攻分野とする学科を修めて修了した者については、建築学等の科目のうち施工技術の基礎となる工学に関する科目を免除。

   したがって、具体的には令和1141日が免除規定の施行日となります。免除科目は現在の建築学の光、熱、空気、音と力学あたりと推定されますが、現状では不明です。

 

   なお、前提として1級建築施工管理技士補監理技術者補の違い理解しておきましょう。

   1級の一次検定に合格した者は「1級建築施工管理技士補」となりますが、専任の監理技術者をサポートできる「監理技術者補」は、1級建築施工管理技士補」+「主任技術者」としての資格が必要です。主任技術者としての資格は、所定の実務経験(大卒3年等)があるか、12級建築施工管理技士(一・二級建築士)に合格しているか、所定の技能者講習を修了しているかのいずれかとなります。

 以上です。詳細はこちら(パブリックコメント)をご覧ください。


 

 

こんにちは、TAC講師の清田です
seita2
まずは本日、一級建築士試験に合格された皆様、本当におめでとうございます
今まで積み上げてきた努力、乗り越えてきた困難を思い出し、喜びに浸ってください

それでは、公表された合格率、標準解答例、合格基準等から令和4年「設計製図の試験」のポイントについて講評します。

まずは、普及センターの「標準解答例」及び「合格基準等」をざっと参照した上で読んでみてください。
標準解答例はこちら→1k-2022-2nd-hyojunkaito-r.pdf (jaeic.or.jp)
採点のポイントはこちら→1k-seizu-gokakuhappyo-202212r3.pdf (jaeic.or.jp)

■合格率とランク■
令和4年のランクⅠ~Ⅳの割合は、下記のとおり発表されました。

 

実受験者数

合格者数

ランクⅠ

ランクⅡ

ランクⅢ

ランクⅣ

R4

10,509

3,473

33.0

6.1

32.4

28.5

R3

10,499

3,765

35.9

6.3

26.9

30.9


昨年(R3)と比較すると、実受験者数はほぼ変わらない人数にもかかわらず合格者数は300名弱少ない結果でした。
全国合格率に関しては33.0%で、直近5年の中では一番低い合格率となり、R4の設計製図の試験は狭き門であったことがわかります。
また、ランクⅢとランクⅣを合わせた割合は昨年より3.1%増えましたが、ランクⅢとⅣでおおむね約6割という結果はここ数年の傾向と変わりませんでした。

このランクⅢ、Ⅳに該当するものが多かった要因として、試験機関からは具体的に以下のものが挙げられています。
・設計条件に関する基礎的な不適合
(1)要求している主要な室等の床面積の不適合
(2)階段の不成立
(3)地盤条件や経済性を踏まえた基礎の構造不適格
・法令への重大な不適合:
(4)道路高さ制限、(5)避難経路等  

(1)要求している主要な室等の床面積の不適合
要求の床面積はすべて「〇〇㎡以上」でしたので、その条件を満たさないものや「基準階の合計3,000㎡以上」という要求に対して、「貸事務室A・Bの床面積の合計を3,000㎡以上」として計画しなかったものについては、ランクⅢ、Ⅳに該当した可能性も考えられます。
(2)階段の不成立
上下階の階段の位置の不整合などは、ランクⅣで失格でしょう。
(3)地盤条件や経済性を踏まえた基礎の構造不適格
深い支持層に対して「杭基礎」の計画が求められました。地盤改良などの計画とした場合についての採点上の判断は今後の検証が必要でしょう。
(4)・(5)法令への重大な不適合
昨年までここに記載のあった「延焼ライン」、「防火区画」については、姿を消したことから多くの受験生が試験機関の要求通りにクリアできるようになったと考えられます。
一方で、道路斜線以外に「避難経路」が新たに加わり、歩行経路や敷地内通路の記入漏れなどが今後の課題となりそうです。

それでは、以下に、標準解答例①、②(以下、それぞれ①、②と略して記載します)から確認しておくべきポイントを掲載します。

1.全体計画

 

コア配置

階数

グリッド計画

片側コア

7階建て

7×7(一部7×6)

センターコア

6階建て

7×6


・想定どおり、コアの計画は「片側コア」と「センターコア」の2パターンの解答例が出てきました。どちらでも解ける課題であったことが分かります。TACでは全9課題において「片側コア」に絞り込み効率的に学習を行ったので、本試験にも十分に対応できたことでしょう
・階数も想定どおり、「6階建て」と「7階建て」の2パターンの解答例でした。
・グリッド計画は、7×77×6のどちらでも計画可能で、標準的なグリッド計画で解けたことが分かります。

2.断面計画

 

階高(1階)

階高(基準階)

階高(屋上階)

①(7階建て)

4,600

4,200(6階のみ4,600

4,000

②(6階建て)

4,200

4,200

4,000

・貸事務室の要求天井高2,800以上を確保するためには、最低でも階高4,000は必要となります。①では、基準階の途中の6階のみ階高を4,600に上げていますが、屋上庭園の客土処理のため、スラブを下げて計画したと想定されます。

3.駐車場
事務所部門用の2台(1台は車椅子使用者用)とレストランのサービス用の1台の合計3台の要求でした。
・①、②ともに、駐車場は「北側配置」で、切り開きを2箇所設けた計画としています。
・①、②ともに、事務所部門用の駐車場から建物内部へのアクセスは、主出入口からではなく「通用口」からとして計画しており、通用口と車椅子使用者用駐車場は「近接」した配置としています。
・レストランへの搬入動線の明確な条件はありませんでしたが、①、②ともにレストランのサービス用駐車場の配置は「搬入動線に配慮」した計画となっています。


4.駐輪場
・①は、北東側にピロティ形式で計画しており、東側を南に向かって回り込んでレストランへアクセスする計画です。
・②は、南側の道路に面して計画し、一度、道路に出てからレストランへアクセスする計画です。

5.レストランの計画
レストランは営業時間の指定があり、「建築物の外部から直接入れるように」という条件でした。
・①は、建物内部とは壁で仕切られ、「建築物の外部からのみ入れる計画」です。
・②は、建築内部との境に扉(時間外は閉鎖)があり、「建築物の外部からも内部からも入れる計画」です。
どちらの計画でも良いことが読み取れます。

6.シェアオフィスの計画
・シェアオフィスの貸室の要求は、a(5室以上)、b(5室以上)、c(10室以上)でしたが、①、②ともに要求の必要最低室数での計画でした。
・①、②ともに、事務室及び貸室cについては「無窓」の計画となっており、外壁に面して設けることがマストではないことが読み取れます。

7.セキュリティについて
・①は、1階エントランスホールに「セキュリティゲート」を設け、上階へ行く前にセキュリティをかけています。
・②は、1階はフリーで、基準階の貸事務室の出入口の扉を「カードキー」としてセキュリティをかけ、さらに貸事務室内部に「受付」を設けてチェックする計画としています。

8.階段
・①、②ともに階段のサイズは建築基準法上の階段として計画しており、バリアフリー法の誘導基準を満たす必要がなかったことが分かります。

9.地盤条件(地盤略断面図)への対応
・①、②ともに「杭基礎」の計画です。断面図には「場所打ちコンクリート杭」、「既製コンクリート杭」が表現され、ともに支持層へ1mほど貫入しています。

10.法規(道路斜線)
・①の断面図では、塔屋に道路斜線がかかっていることから、建築面積の1/8以下という想定であれば、問題ないという判断が読み取れます。
・平面図上の「建築物から「敷地境界線」までの最小後退距離」を記入する条件において、「道路境界線」側だけでよいのか、東西の「敷地境界線」側も記入するのか、迷うところでしたが、①、②ともに、四方に記入がありました。

11.法規(道路斜線:庇の扱い)
・①の基準階平面図の北側の庇に補足事項(庇の高さ、庇の合計の幅)があり、その内容から「通用口の上部庇についても一定の条件を満たせば、セットバックの緩和を受けてよい」ということが読み取れました。
今後の学習の参考になる重要な部分です。

12.法規(排煙)
「計画の要点等」において、貸事務室の「排煙」について問われました。
・①、②ともに、断面図の貸事務室の外壁開口部には、欄間(高さ800)が図示されており、「自然排煙」のアピールと考えられます。
・①、②ともに、断面図の貸事務室と廊下の間の壁は、RC壁の表現としており、「防煙壁」のアピールと考えられます。


13.その他(表現など)
標準解答例に全てならう必要はありませんが、今後の学習に向けて以下のような特徴的な内容は知っておくべきでしょう。
・階段内部に、大梁の見え掛かりの表現が入っていた
・①の基準階の階段に「階段の段数の表記」があった
(基準階の途中(6階)で階高が変わるため、誤解のないように記載か?)
・歩行経路の記入の仕方(移動可能な机、椅子についても、避けて経路を記載している)
・扉の表記あり(出入口の扉の開き表現の記載がされた。過去の標準解答例では表現があったり、なかったり)

R4

R3

R2

R1

H30

H29

あり

あり

なし

なし

あり

なし


・〇防の平面図上の記入の仕方(範囲を示して〇防を記入)
・無柱空間のPC梁を受ける柱の表現(正方形の柱。過去の標準解答例では、長方形の表現であった)

R4

R3

R2

R1

H30

H29

正方形

無柱空間なし

無柱空間なし

長方形

長方形

無柱空間なし


・EPS(各階に2箇所計画あり)
・延焼ライン(敷地オンラインの表記はなかった)

14.まとめ
前述のように試験機関からランクⅢとランクⅣの要因として「設計条件に関する基礎的な不適合」「法令への重大な不適合」が挙げられているとおり、法令を守りながら設計条件に忠実に計画をまとめることが合格への道だということを、昨年に引き続いて強く感じさせる試験となりました。


あらためて、合格された皆様、心よりお祝い申し上げます
また、残念な結果だった方、少しの間だけ試験のことは忘れ、ゆっくり休んでください。
ただし、本日から令和5年試験に向けてのカウントダウンが始まったことを忘れずに
TACでは引き続き、受験生の皆様を全力で応援いたします




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ほんだこんにちは、ホンダです。
日曜日の二次検定の解答速報として、答案例をホームページにアップいたしました。

さて、国土交通省では、建設業法の改正について有識者会議を数度開催し、主に次のような改正案が準備されています。
1. 監理技術者の設置要件緩和(建築一式工事の場合6,000万円以上から7,000万円以上に)
2. 専任の監理技術者の設置要件緩和(建築一式工事の場合7,000万円以上から8,000万円以上に)
3. 専任性の緩和
4. 技術検定の受験資格の緩和(19歳以上であれば誰でも1級の一次検定を受験できる

現時点では、改正法の条文(案)は公表されていないようですが、1~3に関しては年明けにも施行されるという噂があります。また、4.の受験資格については、令和6年度の試験からと推測されています。いずれも、技術者不足を解消することが目的かなと思われるものです。

現在は大学の指定学科を卒業して3年以上の実務経験がなければ受験できなかった1級の一次検定が、19歳以上であれば誰でも(学歴や実務経験に関係なく)受験できるようになる、というのは大きな改正です(すでに2級検定は17歳以上であれば誰でも一次検定が受験できるようになっています)。

19歳といえば、大学2年ですから、在学中に受験できることになります。その後卒業・就職して、実務経験を3年積めば、二次検定を受けることができるわけです。

詳細は、国土交通省が公表しているこちらをご覧ください。

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