TAC建築士講師室ブログ

TAC建築士講座の講師・スタッフのブログです。

ホンダ

こんにちは、ホンダですほんだ

お久しぶりです。
実は、事情があり、この真夏だというのに自宅の8畳間のリフォームをしました。
畳の交換、襖の張替え、障子の張替えと、ついでに壊れたエアコンの交換です。

浅草は、畳屋さんや建具屋さんなど、古くからの職人気質の方がいて便利です。
 もともと花柳界(料亭さんや待合さん)の近くなので、
めっきり減ったとはいえ、まだまだ職人の活躍場面はあるようです。

ところで料亭と待合の違いは分かりますか?
建築基準法施行令では、第115条の3などに、「待合、料理店」と記載され、
法的には同一の用途になっています。

まぁ、実際にも、芸者さんと楽しく一杯やる所である点では共通ですね。
写真 (7)

ただ、細かく言うと、待合と料理店は多少違います。
料理店とは、料亭とか割烹(かっぽう)といわれるもので、自前の板場があり、料理を出します。
対して待合(まちあい)には概ね板場がなく、料理は仕出しになります。

そして、こうした所に芸者さんを派遣するところを、「見番(けんばん)」といいます。
料亭さんは、お客さんから予約が入ると、見番に連絡します。
見番は、登録している芸者さんを派遣する、という仕組みです
(実際は、芸者さんが所属する置屋さんがさらに介在していますが)。
写真 (8)

現在、こうした「お座敷」にあがって2時間ほど飲食すると、
飲食代から玉代(ぎょくだい=芸者さんへの支払い)までで、
概ね1人8万円くらいかかると言われています。

私が20歳くらいのころ、知り合いの芸者さんから、
「お兄ちゃん、偉くなって一座敷上げてね!」
と毎日のようにハッパをかけられました。

今も、残念ながらこのハッパに応えることはできていませんが、
男たるもの、お座敷を目指せ!っていうモチベーションは、
いつまでも持っていたいと思っています。











 

こんにちは、ホンダですほんだ

今日は、お得な情報です。
TAC建築士講座では、下記の日程で「学科 奨学生試験」を実施します。

2013年10月14日(月祝)

試験会場は、
東京会場がTAC八重洲校
大阪会場がTAC梅田校
です。

時間は
一級が10時から12時の2時間
二級が14時から16時の2時間
です(10分前までに集合してください)。

そして、参加特典として入会金1万円免除とともに、
各級とも成績に応じて、学科本科生の受講料割引券が進呈されます。

A賞 第1位、第2位(正答率70%以上)    受講料80%OFF
B賞 第3位~第5位(正答率60%以上)   受講料60%OFF
C賞 第6位~第10位                        受講料40%OFF
D賞 第11位~第20位                  受講料20%OFF
参加賞 上記以外の全員                 受講料10%OFF

試験の形式は次のとおりです。
一級建築士
 四枝択一 50問 (学科の各科目10問ずつ)
二級建築士
 五枝択一 40問 (学科の各科目10問ずつ)

もちろん法規も出題されますので、ご自身の法令集を持参してください。
是非、奮ってご参加ください。
詳細はこちらまで。

 
 

こんにちは、ホンダですほんだ

試験が続いたりで、しばらくぶりの下町紹介です。

私が子供のころ、浅草の六区にはたくさんの映画館がありました。
東映、東宝、松竹の常設館があり、
その他にいわゆる3本立て名画座系のトキワ座、電気館など、10件近くあったと思います。

また、現在JRAの場外馬券場となっている敷地には、
「新世界」というアナーキーなレジャー施設があったり、
花やしきも当時は入場無料で、入口の前の見世物小屋では、
「オオイタチ」や「ろくろっ首」とかやっていたのを覚えています。

ビートたけしさんが修行をしていたフランス座や成人映画専門の映画館の前には、
子供心をドキドキさせる宣伝用のペンキ絵があって、いつも横目で見てました(笑)
ちなみに、ビートたけしさんは、高校の先輩でもあります。

ところが、現在の六区は、映画館がゼロです。
ボーリング場等も取り壊され、大型の再開発でごらんのとおりです。
IMG_1014

大型の量販店やホテル等が建設されるようですが、
新しい浅草らしい風景が生まれるといいんですが。。。

ちなみに、雷門の前には隈 研吾さんの設計した浅草観光センターがそびえ、
新しい浅草の風景になりつつあります。
IMG_1025

古いものがいいとはいいませんが、
個性的な浅草でいて欲しいと、つい思う昨今です。




こんにちは。ホンダですほんだ

ちょっと間があいてしまいましたが、
一級学科の試験翌日に法規の№23についてコメントした点について、
若干補足しておきます。

枝1は、士法10条4項の中央建築士審査会の同意の規定は、
士法9条では適用されないという結論でいいと思います。

一方、枝4は、まず、次の平成18年12月20日附則3条13項をご覧ください。

「この法律の施行の際現に旧建築士法第24条第1項の規定により置かれている建築士事務所を管理する建築士については、新建築士法第24条第2項の規定は、当該建築士事務所に引き続き建築士事務所を管理する建築士として置かれる場合に限り、施行日から起算して3年を経過する日までの間、適用しない。」

つまり、旧法の下での管理建築士を置いている場合、新法施行日から3年間は猶予するけど、
その後は新法24条2項を適用しますよ、といっています(経過規定といいます)。

ということで、士法24条2項です。

「前項の規定により置かれる建築士事務所を管理する建築士(以下「管理建築士」という。)は、建築士として3年以上の設計その他の国土交通省令で定める業務に従事した後、・・・中略・・・国土交通大臣の登録を受けた者(以下この章において「登録講習機関」という。)が行う別表第三講習の欄に掲げる講習の課程を修了した建築士でなければならない。」

そして、士法23条の4第1項では、建築士事務所の登録の絶対的拒否事由が定められており、その七号では、

「建築士事務所について第24条第1項及び第2項に規定する要件を欠く者」 とされています。

さらに、士法26条1項二号では、建築士事務所の登録の絶対的取消事由として、

「第23条の4第1項第一号、第二号・・・中略・・・又は第七号のいずれかに該当するに至つたとき。 」

としています。

つまり、3年経過しても講習を受講していない者を管理建築士として置いている事務所は、
原則として必ず登録を取り消すのであって、26条2項の裁量的な処分にはなりません。

さて、お気づきでしょうか。
枝1の9条は建築士に対する絶対的取消の規定であり、10条は裁量的な処分の規定です。

つまり、枝1でこの二つを区別して設問を設けているにも関わらず、
枝4では同じような関係にある士法26条1項と2項を区別していないかのような設問になっているのです。

うーん、№19と同じ結末になるのかな。。。





こんにちは、ホンダですほんだ

昨日の№19に続いて、
本日はスクールによって解答が分かれている№6について考えてみます。

試験翌日のブログでも書きましたが、枝1は令108条の3第1項二号の扱いがテーマです。
つまり、耐火建築物の主要構造部は、
耐火構造か耐火性能検証法で確かめられたものだけか、という点です。

まず、耐火建築物の定義の法2条九号の二を見てみます(条文は、一部省略しています)。

法2条九号の二
 耐火建築物 次に掲げる基準に適合する建築物をいう。
 イ その主要構造部が(1)又は(2)のいずれかに該当すること。
 (1) 耐火構造であること。
 (2) 次に掲げる性能に関して政令で定める技術的基準に適合するものであること。

そして、(2)の政令が令108条の3です。

令108条の3
 法2条九号の二 イ(2)の政令で定める技術的基準は、主要構造部が、次の各号のいずれかに該当することとする。
 一  主要構造部が、次のイ及びロに掲げる基準に適合するものであることについて耐火性能検証法により確かめられたものであること。
 二  前号イ及びロに掲げる基準に適合するものとして国土交通大臣の認定を受けたものであること。

つまり、耐火建築物の主要構造部は、
①耐火構造
②耐火性能検証法で確かめられたもの
③国土交通大臣の認定を受けたもの
の3種あるように見えます。

これについて、国土交通省 住宅局建築指導課が編集している新日本法規の「建築法規の手引き」によると、
その416ノ6ページに耐火建築物の主要構造部と開口部との組合せの表があり、
主要構造部について、従来の仕様規定をルートA、耐火性能検証法をルートB、大臣認定をルートC
と表現しています。そして、表の上の文中では、「3つの適合ルートが用意されていて」とあります。

一方、枝4については、同書の404ノ1ページの耐火性能の項目で、
「通常の火災が終了するまで耐火構造がその性能を失わない性能を確保するため、
加熱が行われることによって、加熱中に限らず、加熱終了後も変形などの損傷を生じず・・・
・・・中略・・・などを耐火構造の性能として位置づけられています。」とあります。

ということで、
同書を頼りにする限りにおいては、結論は明らかなようですが、
皆さんはどのようにお考えになりますか?




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