こんにちは、ホンダです
7月28日に実施された一級学科試験の№19について、
疑問が生じています。
TAC講師室の解答速報では正解を1としました。
その根拠は、建築基準法68条の7第5項です。
それはいいのですが、枝4で、
「地区計画は、都市計画区域及び準都市計画区域内においてのみ定めることができる」
という点に注目しています。
建築基準法41条の2では、「この章(第8節を除く。)の規定は、都市計画区域及び準都市計画区域内に限り、適用する。」とあります。
そして、地区計画に関する条文は、第3章の第7節にありますので、ここだけ見ると問題ないように感じます。
しかし、そもそも地区計画は準都市計画区域に定めることができるのでしょうか。
これに関する条文は、都市計画法12条の4です。
都市計画法12条の4では、「都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる計画を定めることができる」とされていて、その一号に「地区計画」と明記されています。
しかし、地区計画については、準都市計画区域について定めることができる、とする都市計画法8条2項のような規定がありません。
また、国土交通省 都市・地域整備局 都市計画課が作成している「改正都市計画法の運用」という資料では、
その22ページに「準都市計画区域内では、地区計画は定められないことに留意(法改正前の取扱と変更なし)」と明記されています。
http://www.mlit.go.jp/crd/city/plan/unyou_shishin/pdf/unyou.pdf
問題文では、「建築基準法上、誤っているのはどれか」としていますので、
都市計画法の理屈は考えるな、と言われそうですが、
本来、建築基準法第3章の規定は都市計画法と連動して、都市計画区域内の秩序維持を図っています。
さて、どう考えたらよいのでしょうか。
7月28日に実施された一級学科試験の№19について、
疑問が生じています。
TAC講師室の解答速報では正解を1としました。
その根拠は、建築基準法68条の7第5項です。
それはいいのですが、枝4で、
「地区計画は、都市計画区域及び準都市計画区域内においてのみ定めることができる」
という点に注目しています。
建築基準法41条の2では、「この章(第8節を除く。)の規定は、都市計画区域及び準都市計画区域内に限り、適用する。」とあります。
そして、地区計画に関する条文は、第3章の第7節にありますので、ここだけ見ると問題ないように感じます。
しかし、そもそも地区計画は準都市計画区域に定めることができるのでしょうか。
これに関する条文は、都市計画法12条の4です。
都市計画法12条の4では、「都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる計画を定めることができる」とされていて、その一号に「地区計画」と明記されています。
しかし、地区計画については、準都市計画区域について定めることができる、とする都市計画法8条2項のような規定がありません。
また、国土交通省 都市・地域整備局 都市計画課が作成している「改正都市計画法の運用」という資料では、
その22ページに「準都市計画区域内では、地区計画は定められないことに留意(法改正前の取扱と変更なし)」と明記されています。
http://www.mlit.go.jp/crd/city/plan/unyou_shishin/pdf/unyou.pdf
問題文では、「建築基準法上、誤っているのはどれか」としていますので、
都市計画法の理屈は考えるな、と言われそうですが、
本来、建築基準法第3章の規定は都市計画法と連動して、都市計画区域内の秩序維持を図っています。
さて、どう考えたらよいのでしょうか。