今回は建築基準法施行令と告示、さらには環境・設備の内容を比較整理します。
[テーマ問題] (建築基準法)
■問題1(法規H18-06改)
非常用の照明装置の照明は、直接照明とし、床面において1ルクス以上の照度を確保することができるものとした。
■問題2(環境H30-18)
非常用の照明装置は、常温下で床面において水平面照度で1lx(蛍光灯又はLEDランプを用いる場合には2lx)以上を確保する。
■問題3(環境H25-07改)
蛍光ランプのランプ効率は、白熱電球に比べて周囲温度の影響を受けやすい。
・問題1は法規で出題された正肢です。令126条の5第一号イ。
・問題2は環境・設備で出題された正肢です。かっこ書の2lxの部分が問題1と異なります。これは告示の規定です。令126条の5第一号ロに基づくS45告示1830号第4第一号。
・問題3は環境・設備で出題された正肢です。この2lxの規定の根拠となる現象についての出題です。蛍光ランプのランプ効率は、周囲温度の影響を受けやすく、20~25℃のときに最もランプ効率が高く、それより低温でも高温でもランプ効率が低下します。火災時などの高温状態や、冷凍室などの低温状態では、暗くなるのです。室温は20~25℃が標準的ですので、そのときに高効率になるように技術開発をしています。LEDも同様です。
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[比較暗記法] 「非常用の照明装置」
■令126条の5第一号イ
「照明は、直接照明とし、床面において1ルクス以上の照度を確保することができるものとすること。」
↑この規定は、火災時においても常に1ルクス以上を求めています。
■令126条の5第一号ロ
「照明器具の構造は、火災時において温度が上昇した場合であっても著しく光度が低下しないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。」
↑これに基づく告示が次です。
■S45告示1830号第4第一号
「非常用の照明装置は、常温下で床面において水平面照度で1ルクス(蛍光灯又はLEDランプを用いる場合にあっては、2ルクス)以上を確保することができるものとしなければならない。」
↑蛍光灯又はLEDランプは火災時に暗くなるため、常温下では2ルクス以上を求めています。これにより火災時においても1ルクス以上が確保されるのです。
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[テーマ問題の解答]
■問題1 正。
■問題2 正。
■問題3 正。


