TAC建築士講師室ブログ

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井澤式比較暗記法 法規編

井澤ですいざわ

今回も差が付く問題です。
井澤式比較暗記法は「合否を分ける問題の宝の山」です!

[テーマ問題] (建築士法)

■問題1(法規H28-21)
一級建築士は、設計、工事監理、建築工事の指導監督等の委託者から請求があったときは、一級建築士免許証又は一級建築士免許証明書を提示しなければならない。
■問題2(法規R04-23)
建築士は、「設計等の委託者から請求があったとき」及び「建築主に対して、契約内容などの重要事項の説明をするとき」は、建築士免許証(免許証明書を含む。)を提示しなければならない。
■問題3(法規H28-24)
管理建築士等が、建築主に対して設計受託契約又は工事監理受託契約の内容及びその履行に関する重要事項について説明する際に、建築士免許証又は建築士免許証明書を提示しなかったときは、当該建築士は、10万円以下の過料の適用の対象となる。

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[比較暗記法]  建築士法「請求の有無と免許証等の提示

① 建築士は、設計等の委託者から請求があったときは、免許証等を提示しなければならない。
(士法19条の2)

② 管理建築士等は、重要事項説明をするときは、建築主に対し、(請求の有無にかかわらず必ず)免許証等を提示しなければならない。
(士法24条の7第2項)
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①は「請求があったとき」です。「設計等」とは、士法23条1項により、設計・工事監理・契約事務・工事指導監督・調査鑑定・手続代理の6業務です。
②は「請求の有無にかかわらず必ず」です。重要事項説明をするときは、免許証等を提示して説明しなければならないのです。「提示し忘れた」では済みません。問題3にあるとおり、罰則を受けます。

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[テーマ問題の解答]
■問題1 正。士法19条の2。
■問題2 正。士法19条の2、士法24条の7第2項。
■問題3 正。士法24条の7第2項及び士法43条一号。「過料(かりょう)」とは、罰金よりも軽く、前科にならない金銭の納付命令をいいます。
TAC法令集を使われている方は、罰則について、遵守すべき規定(この問題では士法24条の7第2項)に付いている脚注をフル活用してくださいね!





井澤ですいざわ

[テーマ問題] (建築士法)

■問題1(法規H27-22)
一級建築士は、他人の求めに応じ報酬を得て、建築物に関する調査を業として行おうとするときは、一級建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、登録を受けなければならない。
■問題2(法規R05-22)
建築士事務所の開設者は、建築物に関する調査の業務を受託する場合、その委託者に対して、建築士法に基づく重要事項の説明や契約を締結したときの書面の交付を行わなければならない。

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[比較暗記法]  建築士法「6業務が対象となる規定と、設計・工事監理のみが対象となる規定

設計・工事監理・契約事務・工事指導監督・調査鑑定・手続代理(6業務)が対象となる規定
事務所登録必要(士法23条)
管理建築士の3年以上の実務要件(士法24条2項、規則20条の4)
設計・工事監理のみが対象となる規定
書面交付(士法22条の3の3、24条の8)
(300㎡超は当事者(=委託者と受託者)の相互交付、
300㎡以下は建築士事務所の開設者から委託者への一方向交付)
重要事項説明(士法24条の7)
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覚えるのが難しければ、必ず条文で確認できるようにしてくださいね。

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[テーマ問題の解答]
■問題1 正。
■問題2 誤。いかにも「正」と間違えてしまいやすい問題ですよね。こういう問題が差が付くのです。





井澤ですいざわ

今回は肩の力を抜いて読める内容です。

[テーマ問題] (建築士法)
■問題1(法規R06-22)
建築士事務所の開設者は、その建築士事務所の業務に関する工事監理報告書を、作成した日から起算して5年間保存しなければならない。
■問題2(法規R06-23改)
建築士事務所の開設者は、設計等を委託しようとする者の求めに応じて閲覧させる書類として、当該建築士事務所に属する建築士の氏名及び業務の実績を記載したものを、当該書類を備え置いた日から起算して3年を経過する日までの間、当該建築士事務所に備え置かなければならない。

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[比較暗記法]  建築士法「帳簿、図書、書類の保存期間
帳簿(報酬の額、業務に従事した建築士の氏名等)
 → 15年間(士法24条の4、規則21条1項、3項)
図書(設計図書、工事監理報告書等)
 → 15年間(士法24条の4、規則21条4項、5項)
書類(業務の実績、所属建築士の氏名等)
 → 3年間(士法24条の6、規則22条の2第5項)
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帳簿と図書は士法24条の4、書類は士法24条の6と、ほんの少しだけ離れていますので要注意です。

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[テーマ問題の解答]
■問題1 誤。図書の保存期間は15年間です。
■問題2 正。





井澤ですいざわ

今回は建築士法と建設業法の比較・整理を行います。
井澤式比較暗記法の真骨頂です。

[テーマ問題] (建築士法・建設業法)
■問題1(H27-22)
建築士法に基づき、建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合であっても、委託を受けた設計の業務を建築士事務所の開設者以外の個人の建築士に委託してはならない。
■問題2(H27-28)
建築士法に基づき、建築士事務所の開設者は、延べ面積1,000㎡、地上3階建ての共同住宅の新築工事に係る設計の業務については、委託者の許諾を得た場合においても、一括して他の建築士事務所の開設者に委託してはならない。
■問題3(R06-22)
建築士法に基づき、建築士事務所の開設者は、建築物の新築工事に係る工事監理の業務について、延べ面積が300㎡以下の建築物であれば、委託者の許諾を得たうえで、一括して他の建築士事務所の開設者に委託することができる。
■問題4(H27-28)
建設業法に基づき、建設工事の元請負人は、請け負った共同住宅の新築工事については、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合においては、一括して他人に請け負わせることができる。

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[比較暗記法]  「建築士法上の一括再委託、建設業法上の一括下請負
No.16
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・ポイントはすべて上表にまとめています。条文と上表を見比べて、比較整理してください。
・「委託・受託」と「請負」という用語の違いについて、民法上の正確な違いを知る必要はありません。
設計・工事監理では「委託・受託」建設工事では「請負」という用語を使うと考えれば良いです。
・受けたものを他人に再度任せる場合、設計・工事監理では「再委託」、建設工事では「下請負」という用語を使います。

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[テーマ問題の解答]
■問題1 正。士法24条の3第1項により、一括であれ、一部であれ、建築士事務所の開設者以外の者(個人の建築士など)に再委託することはできません。
■問題2 正。設問において、設計を一括再委託してはならない理由は、延べ面積が300㎡を超える新築だからです。共同住宅は関係ありません
■問題3 正
■問題4 誤。設問において、工事を一括下請負してはならない理由は、共同住宅の新築だからです。延べ面積は関係ありませんので設問でも明記されていません。




井澤ですいざわ

今回は、建築設備士、設備設計一級建築士に関する差が付く問題をすべて比較・整理します。

[テーマ問題] (建築士法)
■問題1(オリジナル)
建築士は、延べ面積が2,000㎡を超える建築物の建築設備に係る設計又は工事監理を行う場合においては、原則として、建築設備士の意見を聴くよう努めなければならない。
■問題2(法規R05-21)
建築士は、延べ面積が2,000㎡を超える建築物の建築設備に係る設計について、建築設備士の意見を聴いたときは、設計図書においてその旨を明記するように努めなければならない。
■問題3(オリジナル)
階数が3以上で床面積の合計が5,000㎡を超える建築物の設備設計を行う場合には、設備設計一級建築士の関与が義務付けられている。
■問題4(法規H27-30)
建築主は、設備設計一級建築士の関与が義務づけられた建築物の工事をする場合においては、設備設計一級建築士である工事監理者を定めなければならない。

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[比較暗記法]  建築士法「建築設備士、設備設計一級建築士
【建築設備士】
①延べ面積が2,000㎡を超える建築物の建築設備に係る設計又は工事監理を行う場合、原則として、建築設備士の意見を聴くのは
努力義務(=努めなければならない)
(士法18条4項)
②建築設備士の意見を聴いたときに設計図書、工事監理報告書にその旨を明らかにするのは
義務(=しなければならない)
(士法20条5項)

【設備設計一級建築士】
①階数が3以上で床面積の合計が5,000㎡を超える建築物の「設備設計」についての設備設計一級建築士の関与は義務
(士法20条の3第1項、2項)
②「設備設計」について設備設計一級建築士の関与が義務付けられた建築物であっても、「工事監理」についてはその関与が義務づけられていない
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・上記の比較暗記法で建築設備士、設備設計一級建築士の問題はバッチリです!

【建築設備士】について
建築士が建築設備士の意見を聴くのは努力義務なのですが、聴いたときにその旨を明記するのは義務なのです。

【設備設計一級建築士】について
・「設備設計一級建築士の関与」とは、士法20条の3第1項に定める「設備設計一級建築士による設備設計」及び同条2項に定める「設備設計一級建築士による法適合確認」をいいます。「構造設計一級建築士の関与」と同様です。
・設備設計一級建築士の関与が義務づけられているのは「設備設計」だけで「工事監理」は義務付けられていません。前回〔No.14〕で学習した構造設計一級建築士と同様に、設備設計一級建築士が関与して適切な設備設計図書ができていれば、工事がそのとおりに実施されているかを確認する工事監理は、設備設計一級建築士ではないただの建築士でもできます

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[テーマ問題の解答]
■問題1 正
■問題2 誤。建築設備士の意見を聴いたときに設計図書、工事監理報告書にその旨を明らかにするのは努力義務ではなく義務です。「その旨を明らかにしなければならない」が正しい記述です。
■問題3 正
■問題4 誤。設備設計一級建築士が関与して適切な設備設計図書ができていれば、工事がそのとおりに実施されているかを確認する工事監理は、設備設計一級建築士ではないただの建築士でもできます。





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