TAC建築士講師室ブログ

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井澤式比較暗記法 法規編

井澤ですいざわ

「その他」と「その他の」は法令用語として厳密に使い分けられています!
条文の読み方も変わります。

[テーマ問題] (消防法)
■問題1(法規R03-26改)
消防法において、ホテルは、「特定防火対象物」に該当する。
■問題2(オリジナル)
消防法において、病院は、「特定防火対象物」に該当する。

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[比較暗記法] 「その他」と「その他の」
No.3
■「A、Bその他C」では
 A、B、Cは、並列(横並び)の関係です。
■「A、Bその他のC」では
 A、Bは、より広い概念であるCの一例という関係です。
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犬、猫、鳥、動物であれば、それらの関係が最初から分かっているので「その他」と「その他の」の違いを知らなくても文章を理解できますが、難解な法令では読み間違えてしまいます。特にCが「政令で定めるC」とされた場合です。
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[比較暗記法] 「その他」と「その他の」

①「A、Bその他政令で定めるC」の場合は
 ・C(政令)の中にA、Bは含まれません。(ここがポイント!)
 ・A、B、C(政令)を全部見る必要あります。
 ・A、Bだけを見てもNGですし、C(政令)だけを見てもNGです。

②「A、Bその他の政令で定めるC」の場合は
 ・A、Bは一例として挙げられていただけなので、
  C(政令)の中にA、Bが含まれます。(ここがポイント!)
 ・C(政令)の中に重複してA、Bが出てきます。
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テーマ問題は、消防法における「特定防火対象物」の定義に関する問題です。
「特定防火対象物」を一言で説明すると、火災時に人的被害のおそれが大きい建築物です。消防法が改正されるたびに最新の消防用設備等の規定に従わなければいけません。
その定義は、消防法17条の2の5第2項四号とそれに基づく同法令34条の4第2項に定められています。

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■消防法17条の2の5第2項四号(以下「法」といいます。)
・・・百貨店、旅館、病院、地下街、複合用途防火対象物(略)その他同条第1項の防火対象物で多数の者が出入するものとして政令で定めるもの(以下「特定防火対象物」という。)・・・

■消防法施行令34条の4第2項(以下「令」といいます。)
法第17条の2の5第2項第四号の多数の者が出入するものとして政令で定める防火対象物は、別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ(6)項、(9)項イ及び(16の3)項に掲げる防火対象物のうち、百貨店、旅館及び病院以外のものとする。
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■テーマ問題1について
ホテルは、消防法令別表1(5)項イに該当します。「法」にはホテルと書いていませんが、「令」に(5)項イとあり、「特定防火対象物」に該当します。
■テーマ問題2について
病院は、消防法令別表1(6)項に該当します。「令」の「…病院以外のものとする。」だけを見ると「特定防火対象物」に該当しないと勘違いしてしまいますが、「法」に「病院」とあり、「特定防火対象物」に該当します。

なぜ「令」に「…病院以外のものとする。」と書いてあるのか?
それこそ今回のテーマです。

「法」は「百貨店、旅館、病院・・・その他政令で定めるもの」となっており、「その他」ですから「令」の中に百貨店、旅館、病院は含まれません重複して出てきてはいけないのです。
重複を回避するために「百貨店、旅館及び病院以外のものとする。」と書かれているのです。

長くなりましたので、「その他の」については次回お話しましょう。

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[テーマ問題の解答]
■問題1 正。
ホテルは、消防法令別表1(5)項イに該当し、同法17条の2の5第2項及び同法令34条の4第2項により「特定防火対象物」に該当します。
■問題2 正。
病院は、消防法令別表1(6)項に該当し、「特定防火対象物」に該当します。






井澤ですいざわ

No.1とNo.2の復習に最適な条文を見付けました!
次の「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」2条一号の「宅地」の定義を見て、テーマ問題の正誤を考えてください。

No.3-1

[テーマ問題] (宅地造成及び特定盛土等規制法)
■問題1(オリジナル)
農地は宅地である。
■問題2(オリジナル)
公園は宅地である。
■問題1(オリジナル)
公共施設用地は宅地である。

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正しく条文構成が理解できましたか?
TACの線引き見本は次のとおりです。
大くくり2つを( )で囲むとともに、
「A並びにB以外」では「以外」がAにもBにもかかることを
明確にするために〔 〕で囲んでいます

No.3-2

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[比較暗記法]  ポイント
(1)補助的に使う「並びに」があるので、
   大小のくくりがあることが分かります。
   大きいくくりは次の①、②の2つ。
   ① 農地、採草放牧地及び森林(「農地等」という。)
   と
   ② 道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に
   供する施設の用に供されている土地(以下「公共施設用地」という。)

(2)「A及びB以外」「A並びにB以外」は、
   「(A及びB)以外」「(A並びにB)以外」
   すなわち「AでもBでもない」と読みます。
   したがって、宅地とは上記の①でも②でもないものを言います。
   つまり、農地も公園も公共施設用地も、いずれも「宅地」ではありません。
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[テーマ問題の解答]
問題1 誤。  問題2 誤。  問題3 誤。





井澤ですいざわ

・今回も条文の読み方のルールです。

[テーマ問題] (建築基準法)
■問題1(法規R04-03)
防火地域内において、鉄骨造、延べ面積100㎡、平家建ての事務所における床面積10㎡の増築は、確認済証の交付を受ける必要がある。

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[比較暗記法] 
「A及びB以外」は「(A及びB)以外」
No.2
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「A及びB以外」は、「(A及びB)以外」すなわち「AでもBでもない」と読みます。
・決して「A」及び「B以外」とは読みません。AとBが異なるとき、「A」は「B以外」でもあるので重複してしまい、論理的におかしいのです。

・例えば「防火地域及び準防火地域外」は、「(防火地域 及び 準防火地域)外」すなわち「防火地域でも準防火地域でもない地域」と読みます。
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[テーマ問題の解答]
問題1 正。法6条2項により、(防火地域及び準防火地域)外において建築物を増築しようと場合で、その増築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であるときについては、確認済証の交付を受ける必要はありません。これは「防火地域でも準防火地域でもない地域」に限られていますので、設問の「防火地域」は該当しません。防火地域及び準防火地域は都市計画区域内に定められる(これは覚える内容です。一応、都市計画法8条1項五号)ため、設問の防火地域内の建築物の増築(建築の一つ)は法6条1項三号により確認済証の交付を受ける必要があります。






井澤ですいざわ

・井澤式比較暗記法〔法規編〕を今日から始めます! 井澤も頑張ります!
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・法規も、①条文の内容を比較整理すること、②試験問題を比較整理して覚えること、③ゴロ合わせで覚えること---で得点がUPします。
・最初の数回は条文の読み方のルールを学びましょう。それを知らなければ条文を正しく読めません。また、それが分かると難解な条文の条文構成が分かるようになります。

・それではさっそくテーマ問題です。
・問題番号のあとの記号(法規R03-01)は出題年度-番号です。特に記述がない場合は一級建築士の出題です。

[テーマ問題] (建築基準法)
■問題1(法規R03-01)
土地に定着する観覧のための工作物は、屋根を有しないものであっても、「建築物」に該当する。

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[比較暗記法]  及び・並びに・又は・若しくは
No.1
■「両方(and)」を結ぶとき
・基本は「及び」を使います。
・大小のくくりがある場合は、大きいほうに補助的な「並びに」を使います。
■「いずれか(or)」を結ぶとき
・基本は「又は」を使います。
・大小のくくりがる場合は、小さいほうに補助的な「若しくは」を用います。

※「及び・並びに・又は・若しくは」全てに共通ですが、例えば3つを結ぶときは、最後にだけ「及び」等を付け、他は「、」で結び、「A、B及びC」等とします。
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補助的に使う「並びに」と「若しくは」が出てきたら、大小のくくりがあることが分かります。大小のくくりがなければ「並びに」と「若しくは」は出てきません。
「並びに」が大くくり、「若しくは」が小くくりで紛らわしいので、ゴロ合わせ「奈良大、弱小」で覚えましょう!(奈良大学の方、ごめんなさい!)。
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さて、設問は建築基準法2条一号の「建築物」の定義です。

No.1-2

「及び・並びに・又は・若しくは」の使い方が分かると、次のような文章構成になっていることが分かります。

No.1-3

「又は」が大きいくくりとして上記スライドの①、②、③、④を結んでいます。
・①、②、④はそれぞれの中に小さいくくりの「若しくは」があります。

テーマ問題の「屋根を有しない観覧のための工作物」(屋外スタジアム等)は、①の[屋根及び〔柱若しくは壁〕を有するもの]には該当しませんが、③の[観覧のための工作物]には該当するため、「建築物」なのです。

[テーマ問題の解答]
問題1 正。





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