[テーマ問題] (建築基準法)
■問題1(法規H26-14)
壁面線を越えて歩廊の柱を建築する場合は、特定行政庁の許可が必要である。
■問題2(法規R02-19)
特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した歩廊の柱は、壁面線を越えて建築することができる。
法47条は次のとおりです。

今回は先に解答を確認しましょう。
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[テーマ問題の解答]
■問題1 正。建築基準法47条ただし書。「建築審査会の同意を得て」の記述がないという理由で誤りと考えるのは間違いです。設問で問われている「特定行政庁の許可が必要か否か」で正誤を判断します。「建築審査会の同意が必要か否か」は問われていません。
■問題2 正。建築基準法47条ただし書。条文どおり。「建築審査会の同意」が明記されていればもちろん正しいです。
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問題1のように「建築審査会の同意を得て」の文言がなく、「特定行政庁が許可」とだけ書いてあっても正ですし、
問題2のように条文通り「建築審査会の同意を得て特定行政庁が許可」とあっても正なのです。
つまり結論は次のとおりです。
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[比較暗記法] 「建築審査会の同意を得て」の文言は正誤に関係しない
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