TAC建築士講師室ブログ

TAC建築士講座の講師・スタッフのブログです。

井澤式比較暗記法 法規編

井澤ですいざわ

[テーマ問題] (建築基準法)
■問題1(法規H25-02)
容積率を算定する場合、建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの住宅の用途に供する部分の床面積を容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しないとする規定については、当該建築物の住宅の用途に供する部分(エレベーターの昇降路又は共同住宅の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分を除く。)の床面積の合計の1/3を限度として適用する。
■問題2(法規R05-20)
エレベーターの昇降路の部分又は共同住宅若しくは老人ホーム等の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積が、当該建築物の床面積の合計の1/3を超える場合においては、当該床面積の1/3を限度として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しないものとする。

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[比較暗記法]  「容積率不算入 1/3まで? 全部?」

①法52条3項
地階の住宅(戸建て住宅、共同住宅)・老人ホーム等
→ 全体の1/3を限度として容積率に算入しない

②法52条6項
全用途のEV
共同住宅・老人ホーム等の共用廊下・階段
全部を容積率に算入しない
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[テーマ問題の解答]
■問題1 正。法52条3項により、容積率の算定における延べ面積には、地階でその天井の高さが地盤面から1m以下にある住宅又は老人ホーム等の用途に供する床面積は、当該建築物の住宅及び老人ホーム等の用途に供する部分(エレベーターの昇降路又は共同住宅若しくは老人ホーム等の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分を除く。)の床面積の1/3を限度として算入しません。
■問題2 誤。法52条6項一号及び二号により、容積率算定の基礎となる延べ面積には、「令135条の16で定める昇降機(エレベーター)の昇降路の部分」及び「共同住宅又は老人ホーム等の共用の廊下又は階段の用に供する部分」の床面積は算入しません。1/3という限度はありません。





井澤ですいざわ

[テーマ問題] (建築基準法)
■問題1(法規R07-20)
敷地が第二種中高層住居専用地域内に800㎡、近隣商業地域内に850㎡と二つの用途地域にわたる場合、当該敷地には、ホテルを新築することができる。
■問題2(法規R06-19)
一団地内において建築をする1又は2以上の構えを成す建築物について、特定行政庁がその位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるときは、用途地域等の規定の適用については、当該一団地を当該1又は2以上の建築物の一の敷地とみなす。


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[比較暗記法]  「試験対策上『用途制限だけ』と考えてよい2つの規定」

敷地の「過半」の属する地域の規定を適用するのは「用途制限」だけ(法91条)
・2以上の地域にわたる場合、法65条のように厳しいほうの防火地域等の規定を適用したり、法52条の容積率、法53条の建蔽率のように各地域で計算して合計するなどの規定が多いなか、敷地の「過半」の地域の規定を適用するのは、試験対策上、「用途制限だけ」と考えてよいです。
・根拠は、原則、敷地の「過半」の属する地域の規定を適用するという法91条において、かっこ書で除かれる規定の中に法48条(用途制限)がないからです。

「一団地認定」が認められないのは「用途制限」だけ(法86条)
・一敷地一建築物の原則に反して、団地を一つの敷地とみなすという一団地認定が認められないのは、試験対策上、「用途制限だけ」と考えてよいです。
・根拠は、法86条1項の「特例対象規定」の中に法48条(用途制限)がないからです。
No.67
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[テーマ問題の解答]
■問題1 正。設問では近隣商業地域内の規定が適用されます。ホテルは法別表2(り)項各号に該当しないため、新築できます。
■問題2 誤。法86条1項により、建築物の敷地等で2以上のものが一団地を形成している場合において、当該一団地内において建築、大規模の修繕又は大規模の模様替をする1又は2以上の構えを成す建築物について、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるときは、一定の規定(特例対象規定)の適用については、当該一団地を当該1又は2以上の建築物の一の敷地とみなします。ただし、法48条の用途地域等の規定はこの対象外なので、別々の敷地として用途制限が適用されます。





井澤ですいざわ

[テーマ問題] (建築基準法)
■問題1(法規H27-14)
第一種中高層住居専用地域内において、「延べ面積2,000㎡、地上5階建ての消防署」は、新築することができる。
■問題2(法規R05-15)
第一種住居地域内において、「延べ面積3,500㎡、地上5階建ての消防署」は、新築することができる。

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[比較暗記法]  建築基準法「用途制限 5階建て税務署等」
No.68-1
法別表2(は)項七号について
税務署、警察署、保健所、消防署が「公益上必要な建築物」に該当することを覚えていなければ、七号から令130条の5の4に飛べません。
法別表2(ほ)項四号について
(ほ)四号には「公益上必要な建築物」とさえも書いていないため、四号の政令(令130条の7の2)に税務署、警察署、保健所、消防署が該当することを覚えなければいけません。
TACの線引きでは「公益上必要な建築物」を示す「△」印を見て判断できるようにしています。
No.68-2
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なお、TACの線引きの法別表2の印は、同じ用途を見付けやすくするための記号です。丸暗記するものではなく、上記の例では(は)項七号の「公益上必要な建築物」の△印を確認したら、それ以外の「公益上必要な建築物」を探す際に△印を使うと早いという使い方です。
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[テーマ問題の解答]
■問題1 誤。法別表2(は)項七号及び令130条の5の4第一号かっこ書より、5階以上の部分を消防署の用途に供する建築物は新築できない。
■問題2 正。法別表2(ほ)項四号かっこ書及び令130条の7の2第一号により、消防署は、3,000㎡を超えていても新築できる。






井澤ですいざわ

[テーマ問題] (建築基準法)
■問題1(法規H26-14)
壁面線を越えて歩廊の柱を建築する場合は、特定行政庁の許可が必要である。
■問題2(法規R02-19)
特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した歩廊の柱は、壁面線を越えて建築することができる。


法47条は次のとおりです。
No.66
今回は先に解答を確認しましょう。
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[テーマ問題の解答]
■問題1 正。建築基準法47条ただし書。「建築審査会の同意を得て」の記述がないという理由で誤りと考えるのは間違いです。設問で問われている「特定行政庁の許可が必要か否か」で正誤を判断します。「建築審査会の同意が必要か否か」は問われていません。
■問題2 正。建築基準法47条ただし書。条文どおり。「建築審査会の同意」が明記されていればもちろん正しいです。
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問題1のように「建築審査会の同意を得て」の文言がなく、「特定行政庁が許可」とだけ書いてあっても正ですし、
問題2のように条文通り「建築審査会の同意を得て特定行政庁が許可」とあっても正なのです。
つまり結論は次のとおりです。
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[比較暗記法] 「建築審査会の同意を得て」の文言は正誤に関係しない
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井澤ですいざわ

[テーマ問題] (建築士法及び建築基準法)
■問題1(法規H23-23)(建築士法)
建築士法上、二級建築士が設計できる用途、構造、規模の建築物については、限界耐力計算により構造設計を行う場合であっても、構造設計一級建築士の関与は義務づけられていない。
■問題2(法規R02-13)建築基準法)
建築基準法上、高さが15m、延べ面積300㎡の鉄筋コンクリート造の建築物で、保有水平耐力計算又はこれと同等以上に安全性を確かめることができる所定の基準に従った構造計算を行ったものを新築する場合、構造計算適合性判定の対象となる。

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構造設計一級建築士の関与の目的は
 高度な構造計算への関与、
構造計算適合性判定の目的は
 計算のダブルチェック、です。

高さ60mを超える建築物については、
高度な構造計算である時刻暦応答解析が求められ、
構造設計一級建築士の関与が義務付けられますが、
その際には個々の建築物に対する大臣認定が必要であり、
内容を精査されますので計算のダブルチェックである
構造計算適合性判定は不要です

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[比較暗記法] 「構造設計一級建築士の要否と構造計算適合性判定の要否」
No.65
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[テーマ問題の解答]
■問題1 正。士法20条の2第1項により、構造設計一級建築士の関与が義務付けられるのは、士法3条1項に規定する一級建築士の設計が必要なもので、かつ、法20条一号又は二号に該当する建築物の構造設計です。設問のように二級建築士が設計できる用途、構造、規模の建築物については、構造設計一級建築士の関与は義務付けられていません。一級建築士でなくても設計できるのに、構造設計一級建築士の関与が義務付けられるはずがないのです。
■問題2 正。高さが15m、延べ面積300㎡の鉄筋コンクリート造の建築物は許容応力度計算でも良いところ、上位の構造計算として、限界耐力計算、保有水平耐力計算、許容応力度等計算(原則)を行った場合は、構造計算適合性判定が必要です。





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