TAC建築士講師室ブログ

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井澤式比較暗記法 法規編

井澤ですいざわ

[テーマ問題] (建築基準法)
■問題1(法規H26-14)
壁面線を越えて歩廊の柱を建築する場合は、特定行政庁の許可が必要である。
■問題2(法規R02-19)
特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した歩廊の柱は、壁面線を越えて建築することができる。


法47条は次のとおりです。
No.66
今回は先に解答を確認しましょう。
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[テーマ問題の解答]
■問題1 正。建築基準法47条ただし書。「建築審査会の同意を得て」の記述がないという理由で誤りと考えるのは間違いです。設問で問われている「特定行政庁の許可が必要か否か」で正誤を判断します。「建築審査会の同意が必要か否か」は問われていません。
■問題2 正。建築基準法47条ただし書。条文どおり。「建築審査会の同意」が明記されていればもちろん正しいです。
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問題1のように「建築審査会の同意を得て」の文言がなく、「特定行政庁が許可」とだけ書いてあっても正ですし、
問題2のように条文通り「建築審査会の同意を得て特定行政庁が許可」とあっても正なのです。
つまり結論は次のとおりです。
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[比較暗記法] 「建築審査会の同意を得て」の文言は正誤に関係しない
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井澤ですいざわ

[テーマ問題] (建築士法及び建築基準法)
■問題1(法規H23-23)(建築士法)
建築士法上、二級建築士が設計できる用途、構造、規模の建築物については、限界耐力計算により構造設計を行う場合であっても、構造設計一級建築士の関与は義務づけられていない。
■問題2(法規R02-13)建築基準法)
建築基準法上、高さが15m、延べ面積300㎡の鉄筋コンクリート造の建築物で、保有水平耐力計算又はこれと同等以上に安全性を確かめることができる所定の基準に従った構造計算を行ったものを新築する場合、構造計算適合性判定の対象となる。

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構造設計一級建築士の関与の目的は
 高度な構造計算への関与、
構造計算適合性判定の目的は
 計算のダブルチェック、です。

高さ60mを超える建築物については、
高度な構造計算である時刻暦応答解析が求められ、
構造設計一級建築士の関与が義務付けられますが、
その際には個々の建築物に対する大臣認定が必要であり、
内容を精査されますので計算のダブルチェックである
構造計算適合性判定は不要です

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[比較暗記法] 「構造設計一級建築士の要否と構造計算適合性判定の要否」
No.65
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[テーマ問題の解答]
■問題1 正。士法20条の2第1項により、構造設計一級建築士の関与が義務付けられるのは、士法3条1項に規定する一級建築士の設計が必要なもので、かつ、法20条一号又は二号に該当する建築物の構造設計です。設問のように二級建築士が設計できる用途、構造、規模の建築物については、構造設計一級建築士の関与は義務付けられていません。一級建築士でなくても設計できるのに、構造設計一級建築士の関与が義務付けられるはずがないのです。
■問題2 正。高さが15m、延べ面積300㎡の鉄筋コンクリート造の建築物は許容応力度計算でも良いところ、上位の構造計算として、限界耐力計算、保有水平耐力計算、許容応力度等計算(原則)を行った場合は、構造計算適合性判定が必要です。





井澤ですいざわ

[テーマ問題] (建築基準法)
■問題1(法規R07-13)
限界耐力計算を行う場合、構造耐力上主要な部分の断面に生ずる長期(常時及び積雪時)及び短期(積雪時及び暴風時)の各応力度が、それぞれ長期に生ずる力又は短期に生ずる力に対する各許容応力度を超えないことを確かめなければならない。
■問題2(法規R04-11)
限界耐力計算を行う場合、構造耐力上主要な部分の断面に生ずる長期(常時及び積雪時)及び短期(積雪時、暴風時及び地震時)の各応力度が、それぞれ長期に生ずる力又は短期に生ずる力に対する各許容応力度を超えないことを確かめなければならない。


TACの項目別問題集ではこの2問を並べて出題しているので、この2問の違いに気付けるのですが、そうでない場合に気付けますか?
No.64-1
問題1(項目別問題集No.726)には「地震力」が入っていないため正肢、問題2(項目別問題集No.727)には「地震力」が入っているため誤肢なのです。
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[比較暗記法] 「限界耐力計算の許容耐力」
長期(常時及び積雪時)及び短期(積雪時、暴風時)
(令82条の5第一号)
各応力度が、それぞれ長期に生ずる力又は短期に生ずる力に対する各許容応力度を超えないことを確かめなければならない。
地震時
(令82条の5第三号)
上記を確認する必要はない。その代わり、変位、固有周期等からもっと詳細に求めた地震力に対する安全性を確かめなければならない。
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■限界耐力計算とは、令82条の5第一号により、「地震時を除き、第82条第一号から第三号まで(地震に係る部分を除く。)に定めるところによること。」と定められています。
この「第82条第一号から第三号まで」の規定が設問にある「各応力度が、それぞれ長期に生ずる力又は短期に生ずる力に対する各許容応力度を超えないことを確かめなければならない。(①)」です。
地震時はここから除かれており、もっと精密に周期等から求めた地震力に対する安全性を確かめなければなりません。
具体的には許容耐力は第三号、四号(地階部分)に定められ、終局耐力は五号に定められています。
なお、三号には「地震力が、損傷限界耐力(建築物の各階の構造耐力上主要な部分の断面に生ずる応力度が短期に生ずる力に対する許容応力度に達する場合の建築物の各階の水平力に対する耐力をいう。)を超えないことを確かめる」とあり、上記①と似ていると思うかもしれませんが、地震力の求め方が①とは違い、変位、固有周期などからもっと詳細に求めるのです。

令82条の5各号の関係を次表に示します。
No.64-2
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[テーマ問題の解答]
■問題1 正。
■問題2 誤。設問には「短期(積雪時、暴風時及び地震時)の各応力度」とありますが、地震時は含まれませんので誤りです。地震時の許容耐力は、令82条の5第三号、四号に別に規定されています。





井澤ですいざわ

 

[テーマ問題] (建築基準法)

■問題1(法規H23-05

小学校における児童用の高さ3.4mの直階段に設ける踊場の踏幅は、1.2m以上としなければならない。

 

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[比較暗記法]  「踊場の幅と直階段の踊場の踏幅」

次図のとおり、「踊場の幅」と「直階段の踊場の踏幅」とは測る方向が90度違います!

「直階段」とは次図のような、いわゆる「鉄砲階段」を言います。

 No.63

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[テーマ問題]

■問題1 正。令24条1項及び2項により、小学校における児童用の階段で、その高さが3mを超えるものにあっては高さ3m以内ごとに踊場を設けなければならず、そのような直階段に設ける踊場の踏幅は、1.2m以上としなければなりません。

 

 

 

 

 

井澤ですいざわ

[テーマ問題] (建築基準法)
■問題1(法規H23-20)
病院において、各病室間の間仕切壁は、準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達するものとするほか、所定の技術的基準に適合する遮音性能を有するものとしなければならない。

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[比較暗記法]  「建築物の界壁、間仕切壁の遮音性能と防火上の措置」
No.62
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法30条及び令22条の3による遮音性能(透過損失の制限)が求められるのは、「長屋又は共同住宅の各戸の界壁」であり、「学校、病院、児童福祉施設等の防火上主要な間仕切壁」は規制対象ではないので要注意です。

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[テーマ問題の解答]
■問題1 誤。
令114条2項により、病院においては、防火上主要な間仕切壁を準耐火構造とし、第112条4項各号のいずれかに該当する部分(強化天井の部分)を除き、小屋裏又は天井裏に達せしめなければなりませんが、遮音性能については規定されていません。遮音性能は、法30条により長屋又は共同住宅の各戸の界壁に求められ、令22条の3に透過損失(「環境・設備」で学習します。)の値が規定されています。





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