[テーマ問題] (建築基準法)
■問題1(法規R06-06)
避難階が地上l階であり、地下1階から地上2階の各階に居室を有する事務所の用途に供する建築物で、特定主要構造部を耐火構造としたものにおいては、地下1階から地上2階に通ずる階段の部分とその他の部分との区画に用いる防火設備は、避難上及び防火上支障のない遮煙性能を有するものでなければならない。
防火区画に用いる防火設備・特定防火設備の性能は、その防火区画が面積区画、高層区画、竪穴区画、異種用途区画のどれなのかによって異なります。
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[比較暗記法] 「防火区画に用いる防火設備・特定防火設備の性能」
令112条19項
■一号
・面積区画(1項、4項、5項)に用いる特定防火設備
・高層区画(7項)に用いる防火設備20分
⇒イ 〔常時(閉鎖 or 作動)〕又は〔随時(閉鎖 or 作動)〕
ロ 閉鎖する場合の安全確保
ハ 閉鎖状態で避難上支障がないこと(くぐり戸)
ニ 随時閉鎖の場合は、(煙感知又は)熱感知で自動閉鎖
■二号
・竪穴区画(11項、12項、13項)に用いる防火設備20分、10分間防火設備、戸
・異種用途区画(18項)に用いる特定防火設備
⇒イ 前号イ~ハは同じ。
ロ 随時閉鎖の場合は、遮煙性能+煙感知で自動閉鎖
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・煙感知は熱感知よりも火災感知が早く高級と言えます。
・竪穴部分でははじめに煙が拡散しますので、「遮煙性能+煙感知」が求められます。
・異種用途区画では火災が異種用途間で伝わらず被害が拡大しやすいため
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・煙感知は熱感知よりも火災感知が早く高級と言えます。
・竪穴部分でははじめに煙が拡散しますので、「遮煙性能+煙感知」が求められます。
・異種用途区画では火災が異種用途間で伝わらず被害が拡大しやすいため
「遮煙性能+煙感知」が求められます。
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[テーマ問題の解答]
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[テーマ問題の解答]
■問題1 正。
・はじめに設問の防火区画は令112条11項による竪穴区画であることを確認します。
・次に令112条19項二号ロにより、同条11項で竪穴区画に必要とされる防火設備は、避難上及び防火上支障のない遮煙性能を有し、かつ、常時閉鎖又は作動をした状態にあるもの以外のものにあっては、火災により煙が発生した場合に自動的に(煙感知器)閉鎖又は作動をするものでなければならないことを確認します。
