TAC建築士講師室ブログ

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井澤式比較暗記法 法規編

井澤ですいざわ

[テーマ問題] (建築基準法)
■問題1(法規R06-06)
避難階が地上l階であり、地下1階から地上2階の各階に居室を有する事務所の用途に供する建築物で、特定主要構造部を耐火構造としたものにおいては、地下1階から地上2階に通ずる階段の部分とその他の部分との区画に用いる防火設備は、避難上及び防火上支障のない遮煙性能を有するものでなければならない。


防火区画に用いる防火設備・特定防火設備の性能は、その防火区画が面積区画、高層区画、竪穴区画、異種用途区画のどれなのかによって異なります。
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[比較暗記法]  「防火区画に用いる防火設備・特定防火設備の性能」
令112条19項

■一号
面積区画(1項、4項、5項)に用いる特定防火設備
高層区画(7項)に用いる防火設備20分
⇒イ 〔常時(閉鎖 or 作動)〕又は〔随時(閉鎖 or 作動)〕
 ロ 閉鎖する場合の安全確保
 ハ 閉鎖状態で避難上支障がないこと(くぐり戸)
 ニ 随時閉鎖の場合は、(煙感知又は)熱感知で自動閉鎖

■二号
竪穴区画(11項、12項、13項)に用いる防火設備20分、10分間防火設備、戸
異種用途区画(18項)に用いる特定防火設備
⇒イ 前号イ~ハは同じ。
 ロ 随時閉鎖の場合は、遮煙性能+煙感知で自動閉鎖

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煙感知は熱感知よりも火災感知が早く高級と言えます。
竪穴部分でははじめに煙が拡散しますので、「遮煙性能+煙感知」が求められます。
異種用途区画では火災が異種用途間で伝わらず被害が拡大しやすいため
遮煙性能+煙感知」が求められます。

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[テーマ問題の解答]
■問題1 正。
・はじめに設問の防火区画は令112条11項による竪穴区画であることを確認します。
・次に令112条19項二号ロにより、同条11項で竪穴区画に必要とされる防火設備は、避難上及び防火上支障のない遮煙性能を有し、かつ、常時閉鎖又は作動をした状態にあるもの以外のものにあっては、火災により煙が発生した場合に自動的に(煙感知器)閉鎖又は作動をするものでなければならないことを確認します。





井澤ですいざわ

[テーマ問題] (建築基準法)
■問題1(法規H25-08)
地上5階建ての共同住宅で、メゾネット形式の住戸の部分(住戸の階数が2以上であるもの)とその他の部分とを耐火構造の床若しくは壁又は所定の防火設備により区画した。
■問題2(法規H30-06)
主要構造部を耐火構造とした共同住宅の住戸で、その階数が3であり床面積の合計が200㎡のものは、当該住戸の階段の部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。

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[比較暗記法]  「メゾネット住戸の竪穴区画と、メゾネット住戸内の吹抜き等の竪穴区画」
No.55

■問題1
「メゾネット住戸の部分」と「その他の部分」との
竪穴区画は必要(令112条11項本文)
■問題2
階数が3以下で延べ面積が200㎡以内の
メゾネット住戸内における「吹抜き、階段の部分」と「その他の部分」との
竪穴区画は不要(令112条11項ただし書二号)

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[テーマ問題の解答]
■問題1 正。令112条11項本文により、メゾネット住戸の部分は、その他の部分と準耐火構造(上位の耐火構造を含む。)の床、壁、所定の防火設備で竪穴区画しなければなりません。
■問題2 誤。令112条11項ただし書二号により、「階数が3以下で延べ面積が200㎡以内の一戸建ての住宅」又は「共同住宅の住戸のうちその階数が3以下で床面積の合計が200㎡以内のもの」内における「吹抜き、階段の部分」は竪穴区画する必要はありません。





井澤ですいざわ

[テーマ問題] (建築基準法)
■問題1(法規H27-06改)
主要構造部を耐火構造とした延べ面積200㎡、地上3階建ての一戸建ての住宅において、吹抜きとなっている部分とその他の部分とは防火区画しなくてもよい。


次の内容を理解していないと、条文を読んでも、テキストを読んでも、問題集を解いてもモヤモヤしてしまいます。
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[比較暗記法]  「準耐火構造には耐火構造が含まれる」
「準耐火構造」には「耐火構造」が含まれる。
・これは、準耐火構造の定義が法2条七号の二及び令107条の2によって、主に「45分」以上の非損傷性などと定められており、一方、耐火構造の定義が「1時間」、「1.5時間」以上の非損傷性などと定められているからである。
・準耐火構造には、性能上位の耐火構造が含まれる。
・条文で「主要構造部を準耐火構造とした建築物」などとある場合、問題文で「主要構造部を耐火構造とした建築物」とあれば、これに該当する。
・「耐火構造又は準耐火構造としなければならない」という条文はない

■「耐火構造」「準耐火構造」の関係とは異なり、
「準耐火建築物」には「耐火建築物」が含まれない。
・これは、法2条九号の三の「準耐火建築物」の定義が「耐火建築物以外の建築物で、・・・」となっているからである。
・「耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない」という条文はある。法26条1項一号、法27条3項。
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正直、どっちかに考え方を統一して欲しいな、と思います。

[テーマ問題の解答]
■問題1 正。令112条11項により、主要構造部を準耐火構造(性能上位の耐火構造を含む)とし、かつ、地階又は3階以上の階に居室を有する建築物の吹抜き、階段等(竪穴部分)は、原則として、防火区画しなければなりません。ただし、同項二号により、「階数が3以下で延べ面積が200㎡以内の一戸建ての住宅」又は「共同住宅の住戸のうちその階数が3以下で床面積の合計が200㎡以内のもの」における竪穴部分は、防火区画しなくてもよいです。






井澤ですいざわ

[テーマ問題] (建築基準法)
■問題1(法規H28-18改)
準防火地域内にある準耐火建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
■問題2(法規R05-18改)
準防火地域内においては、高さが1.5mの看板で、建築物の屋上に設けるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。

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[比較暗記法]  「防火地域、準防火地域内の規定」
■法61条、62条、63条、65条
防火地域、準防火地域内の規定
■法64条(看板等の防火措置)
防火地域内の規定

上記のうち、法64条(看板等の防火措置)だけは防火地域内の制限であり、準防火地域内では制限を受けません。
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[テーマ問題の解答]
■問題1 正。法63条により、防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、たとえ準耐火建築物であっても、その外壁を隣地境界線に接して設けることができます。
■問題2 誤。法64条の制限は、防火地域内のときのみであり、設問のように準防火地域内のときは制限を受けません。なお、法64条により、防火地域内にある看板・広告塔等の工作物で、〔建築物の屋上に設けるもの〕又は〔高さ3mを超えるもの〕は、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければなりません。〔建築物の屋上に設けるもの〕は、高さにかかわらず、この制限を受けます。もしも、この設問が「防火地域内」であれば正しい記述になります。





井澤ですいざわ

[テーマ問題] (建築基準法)
■問題1(法規H28-18)
防火地域においては、建築物の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に設ける防火戸は、建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)に火炎を出さないものとしなければならない。

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[比較暗記法]  「防火設備 両面20分と片面20分」
令136条の2
一号イ、二号イに該当する建築物には、
 両面20分の防火設備を設ける。
三号、四号に該当する建築物には、
 片面20分の防火設備を設ける。
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延焼・準延焼防止建築物の外壁開口部設備(一号イ及び二号イ)について、両面の遮炎性能が求められる場合の条文表現
(令136条の2第一号イ、令109条の2等)
「通常の火災による火熱が加えられた場合に、火熱開始後20分間当該加熱面以外の面に火炎を出さない」
→両面が対象

防火構造の外壁開口部設備について、片面の遮炎性能が求められる場合の条文表現
(令136条の2第三号イ等)
「建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱
が加えられた場合に、火熱開始後20分間当該加熱面以外
の面(屋内に面するものに限る。)に火炎を出さない」
→片面が対象
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実務上は「片面20分の防火設備」は普及していません。
いずれの場合も「両面20分の防火設備」が使われています。
要求性能が明確にされていることが大事なのです。
今後の技術開発の道が開けるのですから。

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[テーマ問題の解答]
■問題1 誤。法61条1項及び令136条の2第一号イ及び二号イにより、防火地域においては、建築物の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に設ける防火設備(外壁開口部設備)は、令109条の2の基準に適合することが求められます。
令109条の2の基準は、法2条九号の二ロの防火設備に求められる基準で、「通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間、当該加熱面以外の面に火炎を出さないもの(両面20分の遮炎性能)」です。
設問の記述である「建築物の周囲・・・(屋内に面するものに限る)」は「片面20分の遮炎性能」であり、令136条の2第三号イ及び四号イの制限を受ける建築物の外壁開口部設備に求められる性能なので誤り。






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