TAC建築士講師室ブログ

TAC建築士講座の講師・スタッフのブログです。

井澤式比較暗記法 法規編

井澤ですいざわ

[テーマ問題] (建築基準法)
■問題1(法規H27-06改)
主要構造部を耐火構造とした延べ面積200㎡、地上3階建ての一戸建ての住宅において、吹抜きとなっている部分とその他の部分とは防火区画しなくてもよい。


次の内容を理解していないと、条文を読んでも、テキストを読んでも、問題集を解いてもモヤモヤしてしまいます。
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[比較暗記法]  「準耐火構造には耐火構造が含まれる」
■「準耐火構造」には「耐火構造」が含まれる。
・これは、準耐火構造の定義が法2条七号の二及び令107条の2によって、主に「45分」以上の非損傷性などと定められており、一方、耐火構造の定義が「1時間」、「1.5時間」以上の非損傷性などと定められているからである。
・準耐火構造には、性能上位の耐火構造が含まれる。
・条文で「主要構造部を準耐火構造とした建築物」などとある場合、問題文で「主要構造部を耐火構造とした建築物」とあれば、これに該当する。
・「耐火構造又は準耐火構造としなければならない」という条文はない。

■「耐火構造」「準耐火構造」の関係とは異なり、
「準耐火建築物」には「耐火建築物」が含まれない。
・これは、法2条九号の三の「準耐火建築物」の定義が「耐火建築物以外の建築物で、・・・」となっているからである。
・「耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない」という条文はある。法26条1項一号、法27条3項。
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正直、どっちかに考え方を統一して欲しいな、と思います。

[テーマ問題の解答]
■問題1 正。令112条11項により、主要構造部を準耐火構造(性能上位の耐火構造を含む)とし、かつ、地階又は3階以上の階に居室を有する建築物の吹抜き、階段等(竪穴部分)は、原則として、防火区画しなければなりません。ただし、同項二号により、「階数が3以下で延べ面積が200㎡以内の一戸建ての住宅」又は「共同住宅の住戸のうちその階数が3以下で床面積の合計が200㎡以内のもの」における竪穴部分は、防火区画しなくてもよいです。






井澤ですいざわ

[テーマ問題] (建築基準法)
■問題1(法規H28-18改)
準防火地域内にある準耐火建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
■問題2(法規R05-18改)
準防火地域内においては、高さが1.5mの看板で、建築物の屋上に設けるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。

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[比較暗記法]  「防火地域、準防火地域内の規定」
■法61条、62条、63条、65条
→ 防火地域、準防火地域内の規定
■法64条(看板等の防火措置)
→ 防火地域内の規定

上記のうち、法64条(看板等の防火措置)だけは防火地域内の制限であり、準防火地域内では制限を受けません。
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[テーマ問題の解答]
■問題1 正。法63条により、防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、たとえ準耐火建築物であっても、その外壁を隣地境界線に接して設けることができます。
■問題2 誤。法64条の制限は、防火地域内のときのみであり、設問のように準防火地域内のときは制限を受けません。なお、法64条により、防火地域内にある看板・広告塔等の工作物で、〔建築物の屋上に設けるもの〕又は〔高さ3mを超えるもの〕は、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければなりません。〔建築物の屋上に設けるもの〕は、高さにかかわらず、この制限を受けます。もしも、この設問が「防火地域内」であれば正しい記述になります。





井澤ですいざわ

[テーマ問題] (建築基準法)
■問題1(法規H28-18)
防火地域においては、建築物の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に設ける防火戸は、建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)に火炎を出さないものとしなければならない。

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[比較暗記法]  「防火設備 両面20分と片面20分」
令136条の2
■一号イ、二号イに該当する建築物には、
 両面20分の防火設備を設ける。
■三号、四号に該当する建築物には、
 片面20分の防火設備を設ける。
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① 延焼・準延焼防止建築物の外壁開口部設備(一号イ及び二号イ)について、両面の遮炎性能が求められる場合の条文表現
(令136条の2第一号イ、令109条の2等)
「通常の火災による火熱が加えられた場合に、火熱開始後20分間当該加熱面以外の面に火炎を出さない」
→両面が対象

② 防火構造の外壁開口部設備について、片面の遮炎性能が求められる場合の条文表現
(令136条の2第三号イ等)
「建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱
が加えられた場合に、火熱開始後20分間当該加熱面以外
の面(屋内に面するものに限る。)に火炎を出さない」
→片面が対象
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実務上は「片面20分の防火設備」は普及していません。
いずれの場合も「両面20分の防火設備」が使われています。
要求性能が明確にされていることが大事なのです。
今後の技術開発の道が開けるのですから。

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[テーマ問題の解答]
■問題1 誤。法61条1項及び令136条の2第一号イ及び二号イにより、防火地域においては、建築物の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に設ける防火設備(外壁開口部設備)は、令109条の2の基準に適合することが求められます。
令109条の2の基準は、法2条九号の二ロの防火設備に求められる基準で、「通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間、当該加熱面以外の面に火炎を出さないもの(両面20分の遮炎性能)」です。
設問の記述である「建築物の周囲・・・(屋内に面するものに限る)」は「片面20分の遮炎性能」であり、令136条の2第三号イ及び四号イの制限を受ける建築物の外壁開口部設備に求められる性能なので誤り。






井澤ですいざわ

難しいものを正確に難しいまま伝えるのではなく、いかに易しく理解できるように伝えるかが、講師、スクールの存在価値だと思います。

[テーマ問題] (建築基準法)
■問題1(法規R05-06)
防火地域及び準防火地域以外の区域内において、延べ面積2,000㎡、地上3階建ての図書館を新築する場合は、耐火建築物としなければならない。
■問題2(法規H28-07)
防火地域及び準防火地域以外の区域内において、延べ面積2,500㎡、地上3階建ての学校を新築する場合は、耐火建築物としなければならない。
■問題3(法規H28-07改)
防火地域及び準防火地域以外の区域内において、延べ面積1,000㎡、地上3階建ての自動車車庫(各階を当該用途に供するもの)を新築する場合は、耐火建築物としなければならない。


難解な法27条、法別表1、H27告示255号の試験対策上のポイントを以下にまとめました。
最低3回は隅々まで確認してください。
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[比較暗記法]  「耐火建築物等としなければならない特殊建築物」
No.51
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[テーマ問題の解答]
■問題1 誤。他の選択肢として「特定避難時間・通常火災終了時間に基づく準耐火建築物」とすることもできるからです。
■問題2 誤。他の選択肢として「特定避難時間・通常火災終了時間に基づく準耐火建築物」とすることもできるからです。
■問題3 正。「耐火建築物としなければならない。」という設問が正肢となるのは、法27条2項、すなわち、法別表1(5)項(は)欄及び(6)項(ろ)欄に該当する場合だけです。






井澤ですいざわ

令和7年に全面施行された脱炭素大改正の目玉の一つです。
「特定主要構造部」についてオリジナル問題を作ってみました。

[テーマ問題] (建築基準法)
■問題1(オリジナル)
主要構造部の部分のうち、当該部分が床、壁又は所定の防火設備で区画され、かつ、当該部分が避難の用に供する廊下その他の通路の一部となっている場合にあっては、通常の火災時において、建築物に存する者の全てが当該通路を経由しないで地上までの避難を終了することができる部分は、「特定主要構造部」に該当しない。


脱炭素大改正により、従来の主要構造部が次の2つに分類されました。
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[比較暗記法]  「特定主要構造部と損傷許容主要構造部」
(法2条九号の二イ、令108条の3)

■特定主要構造部
主要構造部のうち、次の損傷許容主要構造部「以外」の部分

■損傷許容主要構造部(通称)
防火上及び避難上支障がないものとして政令で定める部分
→令108条の3(次の各号のいずれにも該当する部分)
 一号
 当該部分が床、壁又は所定の防火設備で区画されていること
 二号
 当該部分を経由しないで地上までの避難を終了できること
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例えば、建築物を耐火建築物とする場合、
特定主要構造部のみを耐火構造等とすればよくなり、
損傷許容主要構造部は損傷が許容され、
あらわしの木材が可能になりました。
(せっこうボードの被覆等が不要になりました。)

[イメージ]
次の国土交通省のホームページの一番上の図が分かりやすいです。

「メゾネット住戸の中間床や壁・柱等の木造化」「最上階の屋根や柱・はり等の木造化」が可能になりました。

従来の主要構造部が2つに分類されたとはいえ、引き続き両方を含む従来の主要構造部のまま制限を受ける規定もありますので「主要構造部」がなくなったわけではありません。

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[テーマ問題の解答]
■問題1 正。法2条九号の二イ本文により、主要構造部のうち「防火上及び避難上支障がないものとして令108条の3で定める部分」は「特定主要構造部」に該当しません。設問は、令108条の3第一号及び二号のいずれにも該当するため、「特定主要構造部」に該当しません。






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