TAC建築士講師室ブログ

TAC建築士講座の講師・スタッフのブログです。

井澤講師の勉強部屋

井澤です。

建築法規についての大人気インフルエンサーの「そぞろ」さんが、「建築士試験 おすすめはTAC法令集」というタイトルでTAC法令集を紹介してくれました。

その記事の中で、
「断言しましょう! 全法令集の中で、TAC法令集は線引きが1番大変です!」
「でも、TAC法令集の線引きは、引くだけで劇的にわかりやすくなります!」
「TAC法令集は線引きは大変かもしれませんが、苦労するだけの価値がありますよ!」と、
本当にストレートに紹介してくれています。

TAC法令集の線引きは確かに1番大変だと思いますが、
線引きにかかった時間以上に、
条文が分かりやすくなることで、その後の理解に要する時間が短縮され、
結果的に時間短縮になることを私が保証します。
何より、得点UPにつながると確認して線引き集を作成しています。


とは言え、少しでも早く線引きできるほうが良いので、「線引きを少し?かなり?早くする方法」をご紹介します。

線引き集のコンセプトについては、下記URLを確認してください。
その中で、PILOT FRIXION(フリクション)のマーカー4種類と、0.5㎜ペン2種類を推奨していますが、「0.5㎜ペン2種類について、写真のようにマーカーの角を使う」のが時間短縮に有効だと思います。

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ペンを持ち変える回数が減る分、線引きを少し?かなり?早くできると思います。
すでに0.5㎜ペンで一部の線引きされた方についても、途中から変更してもほとんど気にならないのではないかと思います。
また、皆さんは建築に携わっているのですから、写真のように、定規を使わず、フリーハンドでもそれなりに綺麗に見えるように線引きできるのではないかと思います。
設計製図試験における家具等のフリーハンドのための訓練と思っても良いと思います。


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話は変わって、もう1点。

TAC法令集は、建築基準法、建築士法、建設業法等の「Vol.1」と、
消防法、都市計画法、建築物省エネ法等の「Vol.2」の
2分冊にして持ち運べることが大きなウリの一つですが、
TACの受験経験者の方から、Vol.1は令和4年本試験向けの法改正が多くないため、
Vol.1は2021年度版を使い、Vol.2は2022年度版を使うことはできないか、
というご質問をいただいております。
残念ながら、結論としては、Vol.1も最新版の2022年度版を使い、線引きをし直すことを強くお奨めします。
理由としては、Vol.1の法改正内容は多くないとは言え、
・建築基準法施行令136条の2の5第1項八号(近年の豪雨浸水被害を受けて、地区計画に「地盤の高さ・居室の床面の高さ」の最低限度の指定が可能になった。)の改正。
・建築士法の旧10条の3(国土交通大臣への届出の際の都道府県知事の経由)の削除。
・建築士法の旧38条以降の罰則が新37条以降に条文番号送り。
などなどがあります。
また、条文の脚注も、毎年毎年、充実を図っていて、結構変わっています。
さらに、それ以上に、昨年の法令集の追録(法令集出版後、本試験の解答に当たり適用すべき法令の基準日となる1月1日までに改正された内容についての付録)と、これから作成される2022年度版の追録を一緒に試験会場に持ち込むのは本試験ではNGと判断される可能性が高いからです。

というわけですので、昨年の法令集を使いたいという気持ちは痛いほど分かりますが、覚悟を決めて、この年末年始で2022年度版に線引きをしてください。






井澤ですいざわ

2022年度版TAC法令集の線引き見本は、一級、二級とも下記URLで公開されています!

法令集の線引きは年末年始に終えておきましょう!
年が明けて学科本科生や一級上級本科生の講義が始まると
毎週の講義範囲の問題集を実施するので精一杯になりやすいですから。

TACの法規基礎講義を受講されている方は既に線引きを始めていますし、
WEB通信講座をお申込みの方へは法令集がご自宅へ発送されているので、
年末年始に線引きできると思いますが、
1月からの学科本科生の教室講座をお申込みの方と、
4月からの一級上級本科生の教室講座をお申込みの方については
(法令集出版後にお申込みされた方には配付済です)、
年明けの開講日を待たずに、ご足労をおかけして本当に申し訳ありませんが、
お申込みされた校舎の受付窓口へ法令集を取りに行っていただいて
線引きを始めて、年末年始に終えておくことを強くお奨めします。
会員証を忘れずにご持参ください。

なお、教室講座では、計画のテキストと問題集は、
開講日の計画1・2回の講義当日に各校舎(新宿校は教室で配付)で配付します。
TACは完全復習型です。
予習は不要ですので、事前に受付窓口に取りに行く必要はありませんが、
早く欲しいという方は、12/25(土)から受付窓口で受け取れます。
法令集と一緒に受け取っていただくのも良いかもしれません。

4月からの一級上級本科生の方も、開講日までに問題集をしっかり解いて、疑問点を明確にしておくことが重要ですので、受付窓口で早めに教材を受け取ることを強くお奨めします。





井澤ですいざわ

建築技術教育普及センターが
隈研吾氏記念講演「木の時代へ」を無料公開しています。
73分。12月31日までです。

建築技術教育普及センターと言えば、もちろん、建築士試験の実施機関です。

講演の中では、今年、令和3年の一級建築士試験「学科Ⅰ 計画」でも出題された「アオーレ長岡」や、そのうち間違いなく出題されると予想している「那珂川町馬頭広重美術館」も紹介されています。

「那珂川町馬頭広重美術館」については、井澤式 建築士試験「実例」暗記法も参考にしてみてください。

とは言え、建築士試験は抜きにしても、とても有意義な講演です。
私も見つけるや否や一気に見終えてしまいました。

そう言えば、先日、同じく無料公開で私が行った「一級建築士 オンライン学習のコツ」が下記URLで公開されていますので、参考にしてみてくださいwww





井澤ですいざわ

以下の記事について、
「令和6年 一級建築士試験 受験要領」において
「『建築法規等』に関する出題に当たっては、告示も含まれます。」
と初めて明記されたことによって、
令和6年から状況が大きく変わりました

また、TAC法令集は、奇跡的なタイミングでまさに令和6年度版(2024年度版)から告示を掲載しています

詳しくは「『令和6年 一級建築士試験 受験要領』が公表されました」の記事をご確認ください。

歴史的経緯としてしばらくの間、以下の記事を残しておく予定ですが、
くれぐれも誤解のないようにご注意ください。

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井澤ですいざわ
「建築士試験に告示の知識は必要か?」
答えは「NO」です。必要ありません。

1.この書き込みのきっかけとなったご質問と回答
先刻、このブログのコメントに次のようなご質問をいただきました。

「TAC法令集になぜ告示がついていないのでしょうか。
TACの法令集はとても使いやすいのですが、
唯一、255号の告示が関わる問題は対応できず悩んでいます。」

ここで、「255号の告示」とは、平成27年国土交通省告示第255号
(建築基準法第27条第1項に規定する特殊建築物の主要構造部の構造方法等を定める件)です。
「特定避難時間に基づく準耐火構造」を定める告示です。(以下「H27告示255号」という。)
ちょうどTAC一級建築士学科本科生でも
防火関係規定の講義が終わった良いタイミングですので、
書き込みします。かなり長文になります。

ご質問の回答として結論だけを示せば次のようになります。

「法規の試験において、過去に告示を根拠とした出題はありません(※)。
したがって、建築士試験に告示の知識は必要ありませんので、
建築士試験対策を主目的としたTAC法令集では告示を掲載しておりません。」

(※)例外は、わずかに平成29年No.13肢3の「高力ボルトの短期に生ずる力に対する引張りの許容応力度は、引張りの材料強度の2/3の値である。(誤)」ぐらいです。根拠は令94条に基づくH12告示2466号第2。この問題はおそらく「高力ボルト」ではなく「ボルト」と出題するつもりだったのではないか、と推測しています。その場合の根拠は令90条表1で、やはり誤り。

2.建築士試験と告示について
本試験の問題作成者は、告示を見ないでも建築基準法、施行令、施行規則を根拠として
正誤の判断ができるように注意深く配慮した問題を出題してくれているのです。
(注)試験機関が告示を考慮しないと明言しているわけではありません。
   少なくとも今までは、まったくと言ってよいほど告示を根拠とした出題はないのです。

もしも告示を根拠とした問題があるならば、
それは資格学校などが作ったオリジナル問題なのです。
たとえ資格学校などの過去問題集に掲載されているとしても、
例えば法27条関係であれば、平成27年に大改正があり、
H27告示255号が制定されたことにより、
それ以前の過去問がそのまま使えなくなったため、
代わりに資格学校などが作ったオリジナル問題なのです。

3.出題例
■問題
防火地域及び準防火地域以外の区域内において、延べ面積2,500㎡、地上3階建ての学校を新築する場合は、耐火建築物としなければならない。(平成28年No.7肢4)
■解答
誤。この問題は、平成27年の大改正後の出題です。この問題は、当該学校が法27条1項一号及び二号(法別表1(3)項(ろ)欄及び(は)欄)に該当し、法27条1項本文及び令110条により、「特定避難時間に基づく準耐火建築物(令110条一号)」又は「耐火建築物(令110条二号)」としなければならないということが分かれば、「耐火建築物としなければならない。」という記述は誤りと判断できる問題なのです。このとき、H27告示255号を見る必要はありません。

4.平成27年国土交通省告示第255号(建築基準法第27条第1項に規定する特殊建築物の主要構造部の構造方法等を定める件)について
H27告示255号は、令和2年2月26日に改正され、従前は、木造3階建て共同住宅(木3共)や木造3階建て学校(木3学)など、特定の要件を満たす建築物に関する構造方法等だけが定められていましたが、改正により、これらの建築物に限らず、法27条1項各号のいずれかに該当する全ての特殊建築物について、「特定避難時間に基づく準耐火構造」とする構造方法等が定められました。
詳細を知りたい方は、下記の国土交通省「技術的助言」を参考にしてください。
なお、当該告示は令和2年12月28日にも改正されています。
本当に残念なことに、その告示自体を無料で見られるサイトは今のところ見当たりません。

5.まとめ
建築士試験に告示の知識は必要ありません。
建築士試験のためにH27告示255号など難解な告示を理解するために時間を割くのは、本当にもったいないです。






いざわ
井澤です。

比較暗記法と実例暗記法の更新情報です。

下記の赤字の部分からそれぞれの記事にリンクで飛べます。

実例暗記 目次

 2022年1月15日最終更新。実例暗記法に令和3年の出題内容を追加しました。

実例暗記 目次

 2021年1月2日更新。実例暗記法に令和2年の出題内容を追加しました。

実例暗記 目次

 2020年1月10日更新。実例暗記法に令和元年の出題内容13件を追加しました。

比較暗記法 No.194(所要数量)


 2019年6月21日更新。デッキプレートの数量について基準改定(平成29年版)内容を反映しました。
 反映が遅れて誠に申し訳ありませんでした。
 ※2019年試験用TACのテキスト、問題集等の教材は、すべて改定内容が反映されたものになっています。


実例暗記 目次

 2019年1月10日更新。実例暗記法に平成30年の出題内容15件を追加しました。
 上記リンクから飛べる「目次」の中で名称が赤くなっているものです。


実例暗記 目次

 2018年1月7日更新。実例暗記法に平成29年の出題内容15件を追加しました。
 上記リンクから飛べる「目次」の中で名称が赤くなっているものです。

 追加したものだけをセレクトしたものが下記です。
 「No.」の部分にリンクが付いています。 
 「実例」の学習に限った話ではありませんが、何事も知れば知るほど面白く感じるものです。
 今回もどれも傑作ばかりです。

 No.

  前川自邸
 No.
  泉北ニュータウン
 No.11
  かんかん森
  SHARE yaraicho
 No.16
  ストックホルム市立図書館
  新アレクサンドリア図書館
  シアトル中央図書館
  ベルリン自由大学図書館
 No.20
  パリ改造計画(ジョルジュ・オースマン)
  パリのヴォワザン計画(ル・コルビュジエ)
 No.21
  パリのグラン・プロジェ
 No.34
  ル・トロネ修道院
 No.36
  セント・ポール大聖堂
 No.43
  犬島精錬所美術館
  3331 Arts Chiyoda

比較暗記法 No.346(RC造の部材寸法)


 2017年5月24日更新。文末に[質問と回答]を追加しました。

比較暗記法 No.207(主任技術者・作業主任者など)

 2017年4月22日更新。No.205と同様に法改正内容を反映しました。

比較暗記法 No.206(主任技術者及び監理技術者の専任条件)

 2017年4月22日更新。No.205と同様に法改正内容を反映しました。

比較暗記法 No.341平成29年版 力学厳選16問)

 2017年4月21日更新。平成29年版を作りました。

比較暗記法 No.205(特定建設業)

 2017年4月20日更新。法改正内容を反映しました。





 

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