TAC建築士講師室ブログ

TAC建築士講座の講師・スタッフのブログです。

1級建築施工管理技士

令和2年1級建築施工管理技術検定「学科試験」の合格発表がありました。
合格された皆様、おめでとうございます。

【実受験者数】22,742人昨年:25,392
【合格者数】  11,619人昨年:10,837
【合格率】       51.1%昨年:42.7
※( )内は昨年の数字です。
国土交通省 発表データはこちらから確認ください。

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ほんだこんにちは、ホンダです。

昨日、10月18日に、令和2年度の「1級建築施工管理技士 学科試験」が実施されました。
感染症の影響で6月から10月にスケジュール変更された試験ですが、それ以外は例年通り、無事に行われたようです。本試験の問題と正解番号一覧は、試験実施機関がアップしていますので、こちらをご覧ください。
出題内容、難易度等は例年と大きく変わっていないようですので、合格点は36点/60問前後となることが予想されます。

さて、建設業法等の改正を受けて、この試験は来年度から名称が「1級建築施工管理技士 一次検定」と変わり、合格者には技士補の称号が付与されます。TACでは2月より新規開講いたしますので、新試験の初年度合格を目指す方は、こちらをご覧ください。
是非TACと一緒に頑張りましょう。

ほんだ大変ご無沙汰しています。ホンダです。

さて、既にご存じの方もいらっしゃると思いますが、TACでは、2021年より1級建築施工管理技士コースを開講し、現在募集中です。→コチラ

1級建築施工管理技士は、2021年から資格・試験制度が変わります。注目の変更点は次のとおりでしょう。

1. 学科試験、実地試験という名称が一次検定、二次検定という名称になり、一次検定に合格した方には「技士補」という称号が与えられます(建設業法27条→施行令40条)。
2. 専任の監理技術者を設置すべき現場に「技士補」を設置した場合、監理技術者は二つの現場まで兼任ができるようになります(建設業法26条)。
3. 2級建築施工管理技士の合格者は、実務経験に関係なく1級の一次検定を受験できます(合格後に二次検定を受ける場合は、5年の実務経験が必要です。―施行令36条、37条)。
4. 一次検定に合格した者は、いつでも二次検定を受験できます(施行令37条)。

本年の1級建築施工管理技士は、感染症の影響で試験日程が大幅にずれ込み、学科が10/18、実地が年明け2/21となっています。こうした影響もあるのか、2021年の新制度に基づく試験は、現時点でまだ詳細が公表されていません。

ただ、そんななかで、「施工技術検定規則」が8月末に公布され、新試験の試験科目が次のように記されました(クリックで拡大します)。網掛け部分が新たに規定された科目ですが、抽象的ですね。。。
201017
ということで、まだまだ不明な点はありますが、建築士講座に負けない低価格・高品質のTAC1級建築施工管理技士コースをご提供し、皆様のお役に立ちたいと考えています。是非、ご期待ください。

ほんだこんにちは、ホンダです。

近年、建設技術者の高齢化が進み、建設産業の将来の担い手となる若手技術者の確保が急務となっています。
こういった状況を踏まえ、優秀な若手技術者の確保の観点から、法改正により、建築施工管理技士等の施工管理技士の受験資格について緩和することが決まりました。

この改正に基づく受験資格は、平成26年度の試験から適用されます。
改正された緩和措置はいくつかありますが、従来2級検定試験に合格してから1級を受験するために必要な実務経験年数が5年から3年に短縮された点が最も大きなポイントです。
つまり、最短26歳で1級の受験が可能となったため、高卒者も、大卒の指定学科卒業者と同じ年齢で1級の受験が可能となったのです。
詳細はこちらをご覧ください。
国土交通省

そもそも、国家試験の受験資格については、全体的に緩和の方向にあります。
法律系の資格試験においては、基本的に受験資格自体を排除し、誰でも受験して合格できるようになってきています。
一方で、建築士も含め、建設関連資格は実務的色彩が強いため、受験資格が存在するのはやむを得ないという考え方もあります。確かにその点は一理あるのでしょう。

ただ、それを言ったら他の国家資格者はどうなんだ、と感じるのではないでしょうか。
現在の建築施工管理技士や建築士の合格者であっても、実態は合格がスタートラインという方が多いように思われますし、単なるハク付けに受験される方も多いと思います。

それでいいんです。
資格試験はすべからく、スペシャリストの証ではなく、スペシャリストの登竜門でいいと思っています。
本当のスペシャリストかどうかをペーパー試験で認定することなんてできるはずがないからです。

ということで、建設関連資格の受験資格は、さらなる検討が必要ではないかと思うのですが、いかがでしょうか。

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