コントラクター
井澤式 建築士試験 比較暗記法 No.232 (コントラクター)
井澤です
前回予告しました、「コントラクター」についてです。
前回学習したECI方式は、「アーリー(早期)」に「コントラクター(請負者・施工者)」が「インボルブメント(関与)」する発注方式でした。
設計段階から施工者が技術協力する発注方式でしたね。
正しくは「コントラクター(請負者という意味)」であって、「コンストラクター(建設者という意味)」ではありませんでした。
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■問題
「ゼネコン」は何の略ですか?
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■解答
「ゼネラル コントラクター(general contractor)」の略。
(日本建築学会編 建築学用語辞典)
「ゼネラル コンストラクター(建設者)」ではないのです!!!
皆さん、知っていましたか?
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ゼネコンは、日本語で言えば「総合工事業」です。「総合請負者」と言ってもよいでしょう。建築一式工事、土木一式工事のように全般的な工事を主として請け負う業者のことです。
ここで関連して学習してほしいのは、「法規」や「施工」でたびたび出題される「建築一式工事」とは何か?です。
「建築一式工事」は、建設業法の別表第1に出てきますが、同法に定義はありません。定義は、昭和47年建設省告示350号に次のように書かれています。
「総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事」
「建築一式工事」に対して、それ以外の「大工工事」「左官工事」「鉄筋工事」「防水工事」などの工事を「専門工事」といいます。
「建築一式工事」は、一式工事を請け負い、本来は、自らは施工せず、総合的な企画、指導、調整のもとに、専門工事業者に施工させ、まとめることなのです。
このような意味で、ゼネコンは「コンストラクター(建設者)」ではなく、「コントラクター(請負者)」なのです。
建設業法26条の2を要約すると、次のようになります。
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建築工事業を営む者は、建築一式工事を施工する場合において、建築一式工事以外の建設工事(大工工事、左官工事などの専門工事。軽微な建設工事を除く。)を施工するときは、
① 当該建設工事に関し「主任技術者」を置いて自ら施工する場合のほか、
② 当該建設工事に係る建設業の許可を受けた建設業者(専門工事業者)に当該建設工事を施工させなければならない。
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つまり、建築一式工事を施工する場合、①のように専門工事の「主任技術者」を置くのでなければ、自ら専門工事を施工できないのです。