今回で建築基準法以外の関係法令は最後です。
最後にふさわしい比較暗記法です。
次回からは建築基準法を扱います。
[テーマ問題]
■問題1(法規R02-26)
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に基づき、認定特定建築物の建築物特定施設の床面積のうち、移動等円滑化の措置をとることにより通常の建築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなる部分については、認定特定建築物の延べ面積の1/10を限度として、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しないものとする。
■問題2(法規R05-27)
「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に基づき、建築基準法第52条第1項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、認定建築物エネルギー消費性能向上計画に係る建築物の床面積のうち、建築物エネルギー消費性能誘導基準に適合させるための措置をとることにより通常の建築物の床面積を超えることとなる場合、国土交通大臣が定めるものの床面積については、当該建築物の延べ面積の1/10を限度として算入しないものとする。
■問題3(法規R03-28)
「都市の低炭素化の促進に関する法律」に基づき、低炭素建築物新築等計画の認定基準に適合させるための措置をとることにより通常の建築物の床面積を超えることとなる場合、建築基準法第52条第1項に基づく容積率の算定の基礎となる延べ面積には、当該建築物の延べ面積の1/10を限度に算入しないものとする。
それぞれの法律の目的に沿った望ましい計画の認定基準に適合させるために通常の建築物の床面積を超える部分については容積率の緩和がありますが、算入しない限度が延べ面積の1/10までのものと、1/20までのものとがあります。
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[比較暗記法] 「認定建築物の容積率不算入の上限1/10と1/20」
■バリアフリー法19条、同法令27条
延べ面積の1/10が限度
■建築物省エネ法35条、同法令7条
延べ面積の1/10が限度
■低炭素化法60条、同法令13条
延べ面積の1/20が限度
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・この違いについては、バリアフリー法は廊下、階段等の床面積の増加が不可避、建築物省エネ法は省エネ機器の設備スペースの床面積の増加が不可避だからと覚えましょう。
・一方、低炭素化法は必ずしも床面積の増加に直結しない、節水に関する取組、雨水・雑排水利用、BEMS(学科Ⅱ「環境・設備」で学習するビル・エネルギー・マネジメント・システム)の採用などの運用面も高く評価されます。
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[テーマ問題の解答]
■問題1 正。バリアフリー法19条、同法令27条。
■問題2 正。建築物省エネ法35条1項、同法令7条1項。
■問題3 誤。低炭素化法60条、同法令13条。