井澤ですいざわ

■問題
基準階の床面積が3,0002の貸事務所ビルにおける基準階のレンタブル比を、75%とした。
(一級計画:平成18No.11

レンタブル比は、収益性に関する指標の一つであり、「全体の面積」に対する「収益部分の床面積の合計」の割合です。
「建築物全体のレンタブル比」であれば、分母は「延べ面積」、
「基準階のレンタブル比」であれば、分母は「基準階の面積」となります。

――――――――ポイント――――――――
■建築物全体のレンタブル比
 ・6575%程度(約70%と覚えておきましょう)
■基準階のレンタブル比
 ・7085%程度(約80%と覚えておきましょう)
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建築物全体の場合はエントランスホールや設備室などが含まれるため、基準階の場合に比べて小さくなります。
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■解答
 正