清田&井澤です
一級建築士試験に合格された皆様、本当におめでとうございます!
今まで積み上げてきた努力、乗り越えてきた困難を思い出し、喜びに浸ってください!
それでは、合格発表の主なポイントを確認します。
公表された標準解答例、採点のポイントを参照し、読んでみてください。
標準解答例はこちら→採点のポイントはこちら→
1.合格率とランク
ランクⅠ~Ⅳの割合は下記のとおり発表されました。
|
実受験者数 |
合格者数 |
ランクⅠ |
ランクⅡ |
ランクⅢ |
ランクⅣ |
R3 |
10,499人 |
3,765人 |
35.9% |
6.3% |
26.9% |
30.9% |
R2 |
11,035人 |
3,796人 |
34.4% |
5.6% |
24.3% |
35.7% |
昨年(R2)と比較すると実受験者数は学科試験の合格者減をうけて、536名少ない人数でした。
全国合格率は35.9%で、昨年より1.5%上がりましたが、昨年とほぼ同じです。
また、ランクⅢとランクⅣを合わせた割合は昨年より2.2%減りましたが、おおむね約6割という結果は、ここ数年の傾向と変わりませんでした。
このランクⅢ、Ⅳに該当するものが多かった要因として、試験機関からは具体的に以下のものが挙げられています。
・設計条件に関する基礎的な不適合:
「要求している主要な室等の床面積の不適合」、「道路高さ制限への適合が確認できる情報の未記載」
・法令への重大な不適合:
「延焼のおそれのある部分の位置(延焼ライン)と防火設備の設置」、「防火区画(異種用途区画、面積区画、竪穴区画等)」、「道路高さ制限」等
この結果からは、特に今年は法令への適合として道路高さ制限がポイントで、道路高さ制限に不適合なものはもちろん、「情報の未記載」つまり、適合しているか否かを記載していないもの、不明確なものもランクⅢ、Ⅳに該当したことが分かります。
なお、「住戸の採光」についてはここに記載はありませんでした。
昨年に続いて「延焼ライン」について記載もありますが、「延焼ライン」については難解なものではないので、次年度に向けては、記入漏れ、記入間違いなどしないように十分注意する必要があります。
この結果からは、特に今年は法令への適合として道路高さ制限がポイントで、道路高さ制限に不適合なものはもちろん、「情報の未記載」つまり、適合しているか否かを記載していないもの、不明確なものもランクⅢ、Ⅳに該当したことが分かります。
なお、「住戸の採光」についてはここに記載はありませんでした。
昨年に続いて「延焼ライン」について記載もありますが、「延焼ライン」については難解なものではないので、次年度に向けては、記入漏れ、記入間違いなどしないように十分注意する必要があります。
以下、標準解答例を通して確認しておくべきポイントを掲載します。
2.アプローチ・1階のゾーニング
標準解答例①、②ともに、住宅部門の主出入口へのアプローチは、幅員が広く駅へアクセスしやすい「東道路から確保」しています。また、テナント部門(学習塾、カフェ)のアプローチも、集客に配慮して「東道路から確保」しています。
テナント部門のゾーニングも①、②ともに、分散させることなく、建物の南側にまとめて計画しています。
3.駐車場の配置・住宅部門の動線
駐車場の配置は、標準解答例①では東道路側、標準解答例②では西道路側に計画しています。
住宅部門の動線は、
①では北側に敷地内通路を設け、東西の両方の道路から中央の出入口へアクセスできる計画です。
②では西側に住宅用サブエントランスを設け、屋内で東西に通り抜けできる計画です。
テナント部門のゾーニングも①、②ともに、分散させることなく、建物の南側にまとめて計画しています。
3.駐車場の配置・住宅部門の動線
駐車場の配置は、標準解答例①では東道路側、標準解答例②では西道路側に計画しています。
住宅部門の動線は、
①では北側に敷地内通路を設け、東西の両方の道路から中央の出入口へアクセスできる計画です。
②では西側に住宅用サブエントランスを設け、屋内で東西に通り抜けできる計画です。
4.屋上庭園の配置
標準解答例①では南側配置、標準解答例②では北側配置でした。
課題文に配置条件がなかったことから、試験後の分析どおり、どちら側へ設けても問題なかったことになります。また、①、②ともに課題条件である「共用室から直接行き来できる」だけでなく、入居者の交流スペースとして使えるよう、廊下からの動線も確保しています。
5.住戸の計画
・標準解答例①、②ともに、住戸A、B、Cは全て要求の最低室数での計画でした。
・住棟形式は、①ではL型、②ではI型での計画です。
2階以上の部分は①、②ともに南側1スパン分セットバックさせて採光を十分に確保する計画で、住戸は南面配置を中心に、一戸建て住宅側のある西側へ向けて配置しています。
・個室とするか、室の一角に計画するか悩ましかった「在宅勤務を考慮したスペース」は、①、②ともにLDKや寝室の一角に計画しており、個室としなくても問題なかったことが分かります。
・共用廊下の幅は、①では2.5m、②では2mで計画しています。
計画上、どちらの幅でも問題なかったことが分かります。
・標準解答例②の2階住戸Cの南側壁面について、壁心を柱心とずらして居室面積を広く確保しており、計画の自由度を高める上の手法として応用できます。
・住棟形式は、①ではL型、②ではI型での計画です。
2階以上の部分は①、②ともに南側1スパン分セットバックさせて採光を十分に確保する計画で、住戸は南面配置を中心に、一戸建て住宅側のある西側へ向けて配置しています。
・個室とするか、室の一角に計画するか悩ましかった「在宅勤務を考慮したスペース」は、①、②ともにLDKや寝室の一角に計画しており、個室としなくても問題なかったことが分かります。
・共用廊下の幅は、①では2.5m、②では2mで計画しています。
計画上、どちらの幅でも問題なかったことが分かります。
・標準解答例②の2階住戸Cの南側壁面について、壁心を柱心とずらして居室面積を広く確保しており、計画の自由度を高める上の手法として応用できます。
6.その他、必要な室等
要求室表の欄外の条件「その他、必要な室等は、適宜計画する。」に対し、標準解答例①では「防災備蓄庫」を2階及び基準階に計画し、標準解答例②では、2階に「居住者用ワークルーム」、基準階に「居住者用トランクルーム」をそれぞれ任意で計画しています。
7.防火区画について
・標準解答例①、②ともに、令和元年、令和2年の試験と同様に、防火区画に用いる防火設備はすべて「特定防火設備」とされています。階ごとに面積区画を行い、高い安全性を確保するため、竪穴区画を特定防火設備で区画し、面積区画を兼ねる考え方です。
・今年初めて課題文に明記された「異種用途区画」については、標準解答例の「今後の学習に向けて」にあるとおり、共同住宅部分とその他の部分とを所定の基準に適合する床、壁又は特定防火設備で区画する必要がありました。
ただし、課題に「テナント部門は、住宅部門の動線やプライバシーに配慮」や「セキュリティに配慮」といった条件があったことから、標準解答例①、②ともに、住宅部門とテナント部分には、結果的には開口部を設けずに床及び壁で区画したため、特定防火設備の表示はありませんでした。
・標準解答例では防火設備等の扉の開き勝手は、令和元年、令和2年は基本的に図示されていませんでしたが、令和3年では再び図示されています。
・今年初めて課題文に明記された「異種用途区画」については、標準解答例の「今後の学習に向けて」にあるとおり、共同住宅部分とその他の部分とを所定の基準に適合する床、壁又は特定防火設備で区画する必要がありました。
ただし、課題に「テナント部門は、住宅部門の動線やプライバシーに配慮」や「セキュリティに配慮」といった条件があったことから、標準解答例①、②ともに、住宅部門とテナント部分には、結果的には開口部を設けずに床及び壁で区画したため、特定防火設備の表示はありませんでした。
・標準解答例では防火設備等の扉の開き勝手は、令和元年、令和2年は基本的に図示されていませんでしたが、令和3年では再び図示されています。
8.基礎構造
標準解答例①は布基礎、②はベタ基礎で計画されています。
①では「経済性を踏まえた計画」という条件を踏まえ、布基礎としていると考えられ、支持地盤に達していない一部のフーチング下部を地盤改良としています。
②ではべた基礎下部が、支持地盤に達していない部分について傾斜に合わせて4段階で地盤改良を施す計画としています。
①では「経済性を踏まえた計画」という条件を踏まえ、布基礎としていると考えられ、支持地盤に達していない一部のフーチング下部を地盤改良としています。
②ではべた基礎下部が、支持地盤に達していない部分について傾斜に合わせて4段階で地盤改良を施す計画としています。
9.断面図
断面図への「道路高さ制限への適合ができる情報(道路斜線、斜線勾配等)」の記入要求に対して、境界線からの「最小後退距離」を明示し、道路斜線の計算式、斜線、斜線勾配を記載しており、今後の学習に向けての表現の参考とする必要があります。
10.図面上に明示する「簡潔な文章や矢印等による補足」について
図面上に明示する「簡潔な文章や矢印等による補足」は、近年の標準解答例では少なくなっていますが、これは計画の要点等の記述例を公表していない理由と同様に「解答パターンが定型化する等、適正な試験実施に影響を及ぼすことが想定されるため」と考えられますので、受験生は積極的に明示するべきだと思います。
11.まとめ
前述のように試験機関からランクⅢとランクⅣの要因として「設計条件に関する基礎的な不適合」「法令への重大な不適合」が挙げられているとおり、法令を守りながら設計条件に忠実に計画をまとめることが合格への道だということを、昨年に引き続いて強く感じさせる試験となりました。
あらためて、合格された皆様、心よりお祝い申し上げます。
また、残念な結果だった方、少しの間、試験のことは忘れてゆっくり休んでください。
落ち着いたら、来年に向けての対策を考えてください。
TACは全力で受験生の皆様を応援いたします。
【お知らせ】
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参加無料なので、ご興味のある方は是非ご視聴ください!
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