井澤ですいざわ
「2以上の直通階段」は合否が分かれる典型です。
落とし穴がいっぱいあって、きちんと理解していないと間違えてしまいます。

[テーマ問題] (建築基準法)
■問題1(法規H29-08肢3)
主要構造部を準耐火構造とした、延べ面積1,000㎡、地上2階建ての物品販売業を営む店舗で、2階における売場の床面積の合計が500㎡のものは、2以上の直通階段を設けなければならない。
■問題2(法規H29-08肢2)
主要構造部が不燃材料で造られた地上2階建ての寄宿舎で、2階における寝室の床面積の合計が150㎡、2階における寝室以外の居室の床面積の合計が150㎡のものは、2以上の直通階段を設けなければならない。

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[比較暗記法]  建築基準法「2以上の直通階段」
① ポイント=落とし穴
No.58-1

② 2以上の直通階段の要否のフロー
No.58-2

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[テーマ問題の解答]
■問題1 正。令121条1項二号かっこ書により、物品販売業を営む店舗で床面積が1,500㎡を超えていませんが、同項六号ロ(5階以下の階)により、避難階の直上階(2階)で400㎡(2項の読み替え)を超えているので、2以上の直通階段が必要です。
■問題2 誤。令121条1項五号により、寄宿舎の用途に供する階で、2階の寝室の床面積が150㎡で、200㎡(2項の読み替え)を超えず、また、六号ロにより、2階における居室の床面積の合計が300㎡(150㎡+150㎡)で、5階以下の階で、避難階の直上階で400㎡(2項の読み替え)を超えていないため、2以上の直通階段は不要です。
五号では「寝室」の床面積が対象で、六号ロでは「居室」の床面積が対象であることに要注意です!