TAC建築士講師室ブログ

TAC建築士講座の講師・スタッフのブログです。

図書館

井澤ですいざわ

[テーマ問題] (建築基準法)
■問題1(法規R03-09改)
延べ面積1,200㎡の体育館に、非常用の照明装置を設けなかった。
■問題2(法規R03-09改)
延べ面積1,200㎡の博物館の展示室に、非常用の照明装置を設けなかった。

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[比較暗記法]  「『学校等』は『法別表1(3)項 学校グループ』とは違う!」

学校等
(令126条の2第1項二号)
学校(幼保連携型認定こども園を除く。)、体育館、
ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場

法別表1(3)項 学校グループ
(法別表1(3)項、令115条の3第二号)
学校、体育館、博物館美術館図書館
ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場
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上記のとおり、「学校等」は「法別表1(3)項 学校グループ」から
・博物館
・美術館
・図書館
・幼保連携型認定こども園
の4つを除いたものです。
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「学校等」が出てくるのは次の3つの規定で、学校等は設置が免除されます。
①令126条の2第1項二号(排煙設備
②令126条の4第三号(非常用の照明装置
③令128条の4第2項・3項、令128条の5第4項(内装制限
したがって、
「学校等」は上記3規定が免除されますが、
「博物館」「美術館」「図書館」「幼保連携型認定こども園」は免除されません。各規定に定められた規模に該当すれば、設置が必要になります。
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[テーマ問題]
■問題1 正。令126条の4第1項三号により「学校等」には非常用の照明装置を設ける必要はありません。令126条の2第1項二号により、体育館は「学校等」に該当するため、体育館には非常用の照明装置が不要です。
■問題2 誤。令126条の2第1項二号により、博物館は「学校等」に該当しません。令126条の4第1項本文により、延べ面積が1,000㎡を超える博物館の展示室(居室)には非常用の照明装置が必要です。





井澤ですいざわ

■問題1
事務所ビルの1階玄関ホールにおいて、受付カウンターの高さを120cmとした。
(一級計画:平成10No.15
■問題2
ホテルのフロントカウンターの計画において、一般用の高さを100㎝とし、車椅子使用者用の高さを70㎝とした。
(一級計画:令和3No.8
■問題3
飲食店において、立位で食事をするためのカウンターの高さを、床面から100cmとした。
(二級計画:平成21No.16改)

―――――【カウンターの高さ】ポイント―――――――
① 立位で使用するカウンター   90~100cm程度
② 車いす使用者用  用途に関わらず 70cm程度
③ 図書館の貸出用カウンター     70cm程度
④ スーパーマーケットのレジカウンター及び包装台 70cm程度
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(考え方)
① 立位で使用するカウンターの高さは、90~100cm程度とする
② 車いす使用者は、70cm(机や食卓の高さ)が使いやすい。
③ 図書館の貸出用カウンターは、こどもや車いすに配慮して、②と同じ。
  座位の職員も使いやすい。
④ スーパーマーケットのレジカウンター及び包装台は、机や食卓の高さと同じ。
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このような分野をまたいだ比較整理こそが、この「井澤式 比較暗記法」の真骨頂と自負しています。

■解答
問題1 誤。ポイント①により「90~100cm程度」が正しい。

問題2 正。ポイント①及び

問題3 正。ポイント

<ホテルのフロントカウンターの高さについて>
・従来、ホテルのフロントカウンターの高さは110㎝程度とされ、建築設計資料集成(丸善)の設計例も110㎝なのですが、近年、「建築設計標準」(バリアフリー法を踏まえたバリアフリー設計のガイドライン)が改定され、立位で使用するハイカウンターの高さは、一律、90100㎝程度とされました。
覚えやすくなりましたね。

↓「建築設計標準」の本文は国土交通省のホームページから閲覧、ダウンロードできます。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutakukentiku_house_fr_000049.html
「建築設計標準」p2-246
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/content/001403184.pdf
「ホテル又は旅館における高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準(追補版)」p33
https://www.mlit.go.jp/common/001285143.pdf







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