こんにちはセイタです
せいた
いよいよ、二級建築士では明日から受付会場での受験申込がスタートしますね

建築技術教育普及センターのHPをよく確認して、忘れずにお申込みください
 

さて「動画de2級建築士」、第11回目です。

「法規」の中でも、今回は、木造の壁量計算、容積率についてです。

 

<今週の前半>法規:建築基準法 試験によく出る令46条(木造の壁量計算)

二級の試験では、構造強度の分野でも、木造に関しては毎年ほぼ1問出題されており、中でも壁量の計算問題は、過去10年では5回も出題されています。

決して難しくはないので、この類の問題には慣れて必ず解けるようにしましょう

 

Pointは、

①張間方向、けた行方向、別々に、壁の種類ごとに、46条4項表1から正確に壁倍率を拾い出す

②壁倍率=(壁の種類による倍率)+(筋かいの倍率)

③実際の軸組み長さに、②で求めた壁倍率を乗じたものの合計が「構造耐力上有効な軸組の長さ」

 

法規第5回20
https://youtu.be/CmXYeJZK_8U 
 


<今週の後半>法規:試験によく出る容積率

容積率を求める計算問題は、毎年ほぼ1問出題されます

今回の解説にあるような、「敷地が2つの用途地域にまたがる場合」の容積率の考え方は必ずマスターしましょう

 

Pointは、

①容積率は、前面道路幅員に関係するため、「指定容積率」と「全面道路幅員による容積率」のいずれか厳しい値を使って算定する。

②敷地が2以上の用途地域にわたる場合の容積率の算定は、それぞれの地域ごとに延べ面積の最大限度を求め、最後に足し合わせる(法52条7項)。

③前面道路幅員は、接する敷地の最大幅員の道路を採用する。

④③の道路幅員に乗じる数値は、住居系の用途地域の建築物=4/10、その他の用途地域の建築物=6/10は覚えてしまおう

 

法規第6回20
https://youtu.be/8XQJyOKM-34 

容積率については、この他にも、法52条3項、6項、8項、9項の緩和規定を押さえておきましょう