井澤ですいざわ

今回からしばらく都市計画の問題を扱っていきます。
一級建築士「計画」では、平成21年に新試験制度が始まってから毎年ほぼ3問も(!!!)出題されています。
個人的にはやはり多すぎる気がします。
ネタ切れで過去問の繰り返し感も否めません。
(それでも平成26年の出題は3問とも得点しにくかったのですが。)
そのうち2問に減るのではないかと思っています。

■問題
市町村の都市公園の敷地面積の標準は、都市公園法施行令により、住民1人当たり10㎡以上と定められている。
(一級計画:平成9年No.24

―――――――――ポイント―――――――――
都市公園の住民一人当たりの敷地面積の標準
■1つの市町村全体で・・・10㎡以上
■市町村の市街地でも・・・5㎡以上
――――――――――――――――――――――
市街地ではどうしても公園の面積は小さくなりがちですが、それでも5㎡以上を標準として設けようという規定です。

参考までに、都市計画法施行令の条文をそのまま掲載します。

(住民一人当たりの都市公園の敷地面積の標準)
第1条の2 1の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内の都市公園の住民一人当たりの敷地面積の標準は、10㎡以上とし、当該市町村の市街地の都市公園の当該市街地の住民一人当たりの敷地面積の標準は、5㎡以上とする。

■解説
 正